昨日、予定していた通り、CIA(公認内部監査人)の認定証が届きました。
法人企業様への、より質の高い支援を目指して参ります!
取り急ぎ、ご報告させていただきます。
東京多摩地域で主に国際業務を取扱う行政書士
昨日、予定していた通り、CIA(公認内部監査人)の認定証が届きました。
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9月11日の河井法務大臣の初登庁後の記者会見の概要が、法務省のホームページに掲載されています。
この中で、外国人に関する質疑が3つなされていますので、ご紹介いたします。
【記者】
外国人材の受入拡大について,今後どのような姿勢で臨まれるのか教えてください。
【大臣】
政府の基本的な方針としては,我が国の経済社会の活性化や国際化を図る観点から,専門的・技術的分野における外国人労働者の受入れを積極的に推進していくということです。幅広い観点から,国民的な合意を踏まえつつ,政府全体で検討していく必要があるということです。法務省としては,出入国の在留管理行政を遂行して,外国人の皆様の受入環境整備に関する総合調整を担っている立場から,適切に対応してまいります。
【記者】
技能実習制度についてお聞きしたいのですが,昨今大手企業が法令違反で処分をされるといったケースが相次いでいる中,安価な労働力ということで計画とは違う労働をさせていたりという実態が浮き彫りになっているのですが,今後どのような改善をし,どのように課題を克服していくお考えでしょうか。
【大臣】
技能実習制度に対する基本的な認識ですが,多くの技能実習生が日本における技能実習を全うし,中には,帰国後,身に付けた技能を活かして新たに起業していき,生活を改善されるという方々がいるということであり,送出国政府から評価されていることも事実です。一方で,御指摘のように一部の受入企業等において,制度の目的に反して,法令違反等の問題が生じていることは現実ですので,それについては重く受け止めています。これから改善していく方策を着実に実施しながら,この制度の趣旨に則った適正化に全力で努めてまいります。
【記者】
外国人材の受入れについて,4月から新しく始まった特定技能制度についてお聞きします。特定技能について,地域や職を変えて,都市に外国人が偏在して地方になかなか回らないのではという指摘がなされていますが,この点に関してどのような改善,克服をお考えかお聞かせいただきたいと思います。
【大臣】
今年の6月に関係の閣僚会議で決定された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」に盛り込まれた,今御指摘の大都市圏等への集中防止策の内容,これを踏まえながら,これからも関係省庁と協力して,都市部偏在ではなく地方に配慮した受入れに努めてまいる所存です。先ほど申し上げた「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」には,様々な項目が入っていますので,それらについて,関係する部局からしっかりと説明を聞き,また,現場の実態,実情などにも関心を持ちながら,適切に対処してまいります。
法務省の発表全文はこちらです。
中央アジアのウズベキスタンは今、開国路線にかじを切っています。
日本政府とウズベキスタン政府は、今年の1月に技能実習に関する2国間の協力覚書に署名しました。こちらです。
また、両国政府は9月20日、新租税条約について実質合意に至りました。日本の財務省の報道発表はこちらです。
更に、共同通信の報道によると、ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領が今年の12月中旬に初訪日する方向で調整しているとのことです。
このように、日本とウズベキスタンの関係はこれから強化されていく環境が整いつつあります。
タシケントやサマルカンド等魅力的な都市もあり、今後日本からの観光客も増加するでしょうし、一方通行ではない双方向の交流が盛んになると思います。
私はウズベキスタン人の知人が一人いますが、ウズベク語・ロシア語・英語・日本語等複数の言語に長けていて、潜在能力の高さを感じます。
これから目が離せない国の一つになると予想しています。
今回も前回同様、外国人技能実習生を受け入れる企業として知っておくべき労働基準関係法令をいくつかご説明いたします。
1.労働時間(労働基準法第32条、第34条、第35条。但し農業、畜産、水産業についてはこの規定が適用されません。) 原則として、週40時間、1日8時間を超えて労働させることは禁止されています。労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩が与えられなければなりません。そして、少なくとも毎週1日か、4週間を通じて4日以上の休日が与えられなければなりません。但し、使用者が「時間外労働・休日労働に関する協定届」を所轄労働基準監督署へ届け出た場合、その範囲内で時間外労働又は休日労働を行うことができます。「時間外労働・休日労働に関する協定届」で定める時間数を超えて、時間外労働を行わせた場合は、違反となります。
2.年次有給休暇(労働基準法第39条) 6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇が与えられます。従って、年次有給休暇を使って休むと事業主に申請して休んだにもかかわらず、賃金支払い日にその分の賃金が支払われなかった場合は、違反となります。
3.制裁規定の制限(労働基準法第91条) 労働者に対する減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払い期における賃金の総額の10分の1を超えることはできません。従って、1時間仕事に遅刻したら、罰金として1日分の賃金額が減額された場合は、違反となります。
4.危険等の防止(労働安全衛生法第20条等) 事業者は、労働者の危険又は健康障害等を防止するために、労働安全衛生法で定められた措置を講じなければなりません。例えば、2m以上の高所で作業を行う際、手すりが設けられておらず、安全帯も使用していない場合、プレス機械に安全装置が取り付けられていなかった場合、屋内でアーク溶接を行う際、排気装置が設けられておらず、防塵マスクも使用していなかった場合等は、違反となります。
5.安全衛生教育(労働安全衛生法第59条) 事業者は、労働者を雇い入れ又は労働者の作業内容を変更した場合には、従事する業務に関する必要な安全衛生教育を実施しなければなりません。また、危険有害業務で、法令に定めるものに労働者を従事させる場合には、特別教育を実施しなければなりません。例えば、特別教育を受けていないのに、クレーンの運転(つり上げ荷重5トン未満の者)、移動式クレーンの運転(つり上げ荷重1トン未満のもの)、玉掛け作業(つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンに係るもの)、動力プレスの金型等の取付け・取外し、アーク溶接等の作業を行わせた場合は、違反となります。
6.就業制限(労働安全衛生法第61条) 事業者は、特定の危険業務には、免許など資格を有する労働者以外を従事させてはなりません。例えば、必要な資格を有していないのに、クレーンの運転(つり上げ荷重5トン以上のもの)、移動式クレーンの運転(つり上げ荷重1トン以上のもの)、玉掛け作業(つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンに係るもの)、フォークリフトの運転(最大荷重1トン以上のもの)、ガス溶接、建設機械(機体重量が3トン以上のもの)の運転等の作業を行わせた場合は、違反となります。
今まで述べてきたように、外国人技能実習生だからといって、日本人従業員に比べ劣悪な労働条件で契約できるわけではありません。労働者として日本人と同様に労働条件が守られるのです。
今回も前回同様に、外国人技能実習生の受入れ企業として知っておくべき労働基準関係法令について、いくつかをご説明いたします。
1.中間搾取の禁止(労働基準法第6条) 何人も法律で許される場合のほか、他人の就業に介入して利益を得ることは禁止されています。違反例として、監理団体が自ら管理する口座に、事業主に技能実習生の賃金の一部を振り込ませて着服することが挙げられます。
2.労働基準法違反の契約の無効(労働基準法第13条) 労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は、労働基準法に定める基準によることとなります。
3.労働条件の明示(労働基準法第15条) 労働契約の締結に際し、労働者に対して、次の事項について労働条件通知書を交付する等により、労働条件を明示しなければならないことになっています。
従って、技能実習生が実習実施機関との間で労働契約を結ぶにあたり、労働条件を書面で渡されなかった場合は、違反となります。
尚、実習実施機関には、書面は日本語に加えて、技能実習生の母国語によっても作成するなど、内容が技能実習生に十分に理解できるようにすることが求められています。
4.解雇の制限(労働基準法第19条) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間、並びに産前産後休業期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。従って、業務上の負傷が原因で休業し、働ける状態になって出勤したところ、即時解雇されたような場合は、違反となります。尚、1年契約等、期間の定めのある労働契約は、やむを得ない事由がない限り、契約期間の途中で解雇することはできません。(労働契約法第17条第1項)
5.解雇の予告(労働基準法第20条、第21条) 労働者を解雇する場合には、原則として30日以上前に予告することとされています。予告が行われない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当(予告期間が30日に満たない場合には、その不足する期間の平均賃金)の支払いを受けることができます。従って、予告なく即時解雇されたにもかかわらず、解雇予告手当が支払われなかったということであれば、違反となります。
6.休業手当(労働基準法第26条) 使用者の責に帰すべき事由により、労働者を休業させる場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要とされています。従って、「仕事がない」という理由で数日間休業させられたが、その分の休業手当が賃金支払日に支払われなかった場合は、違反となります。
次回も引き続き、受入れ企業として知っておくべき労働基準関係法令について、ご説明いたします。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署は連名で、「外国人技能実習生のみなさんへ ~日本における労働基準関係法令について~ 」という書面を発行しています。日本の受入れ企業としても、基本となる労働関係法令については知っておく必要がありますので、今回はそれについてご説明いたします。
上記書面では、冒頭次のように書かれています。「外国人技能実習生のみなさんにも労働基準関係法令が適用され、労働者として日本人と同様に労働条件が守られます。」そして、次のように続きます。「以下のような事案は日本の労働基準関係法令に違反するおそれがあります。」以下とは次の8項目です。
なぜ、どこが労働基準関係法令に違反する恐れがあるのかも、この書面に記されています。
1.については、労働基準法第16条で、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約は禁止されていますので、「会社の備品を壊したら罰金として5万円支払う契約をあらかじめさせられた。」という行為は違反となります。但し、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償請求することは禁止されていません。
2.については、労働基準法第18条で、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約は禁止されていますので、「事業主が労働者名義の銀行口座に賃金の一部を預け入れ、その通帳を事業主が保管していた」という行為は違反となります。
3.については、労働基準法第24条で、賃金は、①通貨で、②労働者に対し直接、③全額を、④各月に1回以上、⑤一定期日を定めて、支払わなければなりませんので、「賃金支払日を過ぎても賃金が支払われなかった」ということは違反となります。
4.については、労働基準法第37条に、時間外、休日及び深夜の割増賃金が書かれています。農業・畜産・水産業については、時間外、休日労働に関する割増賃金の規定は適用されませんが、労働契約で時間外、休日労働をした場合に割増賃金を支払うことにしている場合には、その支払いが必要となります。割増賃金の割増率は次の通りです。
・時間外労働割増賃金:25%以上の率(1か月60時間を超える時間外労働については50%になります。但し中小企業は当分の間、適用が猶予されます。)
・深夜労働割増賃金(午後10時~午前5時):25%以上の率
・休日労働割増賃金:35%以上の率
注意が必要なのは、技能実習生自身の合意があっても、法定の割増率で計算した額を下回ることは労働基準法違反となることです。「1日8時間の契約だが、8時間を超えて労働させられても、その時間外労働に対して25%以上の率で割増賃金が支払われなかった」という例は、違反となります。
5.については、労働基準法第96条等で、寄宿舎に労働者が居住する場合において、例えば、外出の際に使用者の承認を必要とするなど、労働者の生活の自由が制限されるようなことは禁止されています。また、寄宿舎には避難用階段や消火設備などの定められた設備が設置されている等の措置が必要とされています。従って、「寄宿している技能実習生が外出や外泊する際、使用者の承認を受けなければならなかった。」という例は、違反となります。
6.については、最低賃金法で、賃金等は最低賃金額以上でなければなりません(第4条)となっておりますので、たとえ最低賃金額を下回る賃金を定めた労働契約を締結しても、その賃金額は無効となり、支払われる賃金額は最低賃金額となります。そして、最低賃金は以下の2種類があり、同時に適用される場合は、どちらか高い方の金額が適用されます(第6条)
・地域別最低賃金(都道府県ごとに1つずつ定められている最低賃金)
・特定(産業別)最低賃金(特定の産業ごとの基幹的労働者を対象に定められている最低賃金)
「地域別最低賃金が時間額1,000円であるにもかかわらず、技能実習生との間に時間額600円とする労働契約を締結し、その額しか支払わなかった。」ということだと、違反となります。
7.については、労働安全衛生法第66条で、事業者は労働者を雇い入れた時及び一定期間(1年又は6か月以内)ごとに健康診断を実施しなければならないとされています。従って、「技能実習生として働き始めて1年以上経過したが、健康診断を受診させられなかった。」という例は、違反となります。
8.については、労働者災害補償保険法の規定を知っておく必要があります。それによりますと、労働者が業務上の事由又は通勤により負傷等を被った場合等に、被災した労働者や遺族の請求に基づき、主に次のような給付が受給できます。
外国からの技能実習生についても、日本人の労働者と同様に労働基準関係法令が適用されるという認識が必要ですね。
今回は、技能実習生に係る厚生年金保険の基礎について、ご説明いたします。
① 障害の状態になったとき、「障害厚生年金」が受けられます。万一、技能実習期間中の病気やけがにより一定の障害の状態になったときには、その状態に応じて給付を受けられます。給付を受けるためには、請求書に年金手帳、戸籍、診断書などの書類を添えて、年金事務所に請求する必要があります。必要な書類は、請求する方の配偶者や子の有無、病歴などにより異なりますので、年金事務所に問い合わせることになります。ちなみに、東京都内の年金事務所の管轄区域はこちらです。
② 亡くなったとき、「遺族厚生年金」が支給されます。万一、技能実習期間中に亡くなられたとき、亡くなわれた方によって生計が維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。支給対象となる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母です(妻以外は年齢の条件があります)。遺族が、亡くなられた方の子又は子のある配偶者の場合には、遺族厚生年金に加えて、遺族基礎年金が支給されます(子は年齢の条件があります)。給付を受けるためには、請求書に年金手帳や戸籍、死亡診断書などの書類を添えて、年金事務所に請求する必要があります。必要な書類は、請求される方の子の有無や亡くなわれた方の死亡の原因により異なりますので、この場合も年金事務所に問い合わせます。
③ 帰国するときや高齢になったとき、「脱退一時金」や「老齢厚生年金」が支給されます。<脱退一時金>6か月以上の厚生年金保険の加入期間を有し、技能実習期間中に障害や死亡といった保険事故が発生することなく帰国されるときには、脱退一時金を請求することができます。請求に当たっては、請求書に次の書類を添付して日本年金機構に提出します。パスポートの写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)、住民票の除票の写しなど、日本国内に住所を有しなくなったことを明らかにすることができる書類、銀行が発行した請求者本人の口座証明書等、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類。また、脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に、日本に住所を有していないことが必要ですので、帰国前にお住いの市区町村に転出届を提出します。<老齢厚生年金>日本と年金通算の社会保障協定を結んでいる国の年金加入期間のある方については、将来、年金を受給できる年齢になったときに、厚生年金保険の加入期間と協定相手国の年金加入期間を通算して、日本や相手国の老齢年金を受け取ることができる場合があります。但し、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の全ての厚生年金保険の加入期間は年金の受給に必要な資格期間ではなくなります。従って、脱退一時金を請求する際には請求書の注意書きをよく読んで慎重に検討する必要があります。尚、2017年8月より、年金(老齢給付)の受給に必要な資格期間が10年に短縮されています。
年金通算の社会保障協定を締結している相手国(2018年8月現在)は、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピンです。
④ 3号技能実習生として実習を受けようとする方への追加のご案内<脱退一時金>についてです。脱退一時金の支給金額は、日本の年金制度に加入していた機関に応じて、36か月(3年)を上限として計算されます。このため、3号技能実習生として実習を受けようとする方が、加入期間に応じた脱退一時金の受給を希望される場合には、技能実習2号終了後及び技能実習3号終了後の帰国の都度、請求することが必要です。尚、3号技能実習生として再入国することが見込まれる場合には、技能実習2号終了後の請求をするにあたって、一時帰国時に必ず転出届を提出し、日本に再入国する前に脱退一時金の請求書が日本年金機構に到達するようにしておきます。
技能実習生を受け入れるに当たり、監理団体は当然として、実習実施者(受入れ企業)は、厚生年金保険への加入について、理解して手続きをすることが必要です。
厚生労働省は、「技能実習生の厚生年金保険への加入手続きのお願い」を事業主の皆様へという形で発信しています。こちらです。それによりますと、次のようなことが書かれています。
そして、「厚生年金保険のご案内」が技能実習生の皆様へという形で添えられています。日本語文に英語が併記されています。
それによりますと、冒頭では、厚生年金保険の保険料は、受入れ企業と本人が折半で負担することとされており、本人負担分は給与から控除されると書かれています。
そのあとに「受けられる給付」として、①障害の状態になったときの障害厚生年金、②亡くなったときの遺族厚生年金、③帰国するとき・高齢になったときの脱退一時金・老齢厚生年金、④3号技能実習生として実習を受けようとする方への追加のご案内(脱退一時金)がまとめて書かれています。どれも基本的かつ重要なことです。
受入れ企業と技能実習生が、公的年金についての正しい理解をしたうえで、受入れ企業は確実に加入手続きをする必要があります。
今回は、技能実習制度における、不正行為に対する処分についてご説明いたします。
一昨日令和元年9月6日、法務省出入国在留管理庁と厚生労働省は、複数の企業について、技能実習計画の認定の取り消しと改善の命令を発表しました。その中で、日本を代表する企業である日立製作所が改善命令処分を受けています。出入国在留管理庁の発表はこちらです。厚生労働省からの発表はこちらです。内容は同じです。
技能実習の現行制度によると、外国人技能実習機構や主務大臣等は、定期的な実地検査、技能実習生からの相談・申告、労働基準監督機関・地方入管局等からの通報などに基づき、実地検査等を行うことになります。その結果、許可基準違反や法令違反等があれば、主務大臣等が、事業者名等を公表し、①許可・認定の取り消し、②業務停止命令、③改善命令の処分を行います。
①許可・認定の取消しは、重大な許可・認定基準違反、法令違反等があれば、この処分となります。
②業務停止命令は、許可基準違反や法令違反に対し、期間を定めて業務停止を命令するもので、同時に改善命令を出すこともあります。
③改善命令は、出入国・労働関係法令(技能実習法を含む)違反があれば、期限を定めて改善を命令するものです。
※業務停止命令・改善命令に違反した場合の罰則もあります。
今回の発表資料を読みますと、日立製作所のへの処分理由としては、認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこととしており、改善命令の内容としては、認定計画に従った適正な技能実習を実施するための体制の構築に関するものとしています。
ここで、技能実習受入れ企業として再度認識が必要なこととしては、新しい技能実習制度では、開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに協力するという制度趣旨を徹底するため、管理監督体制を強化するとともに、技能実習生の保護等を図るとされていることです。
今回は、技能実習制度における「介護職種」の追加要件について概略をご説明いたします。
介護については、平成29年11月に技能実習の対象職種に追加されましたが、高齢者へのサービス提供が仕事となることから、介護修得レベルの追加要件や監理団体による実習実施機関に対する管理の徹底等、追加の要件が課されています。
まず、技能実習生に関しての要件ですが、技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。
次に、実習実施者・実習内容に関する要件ですが、技術実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。
最後に、監理団体に関する要件についてですが、「介護」職種の場合は、以下の要件を満たす必要があります。
以上のように、「介護」職種の作業の特有性を踏まえて、他の職種の要件に更に要件を加えて、介護サービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにしているわけです。