在留資格変更許可の申請

今回は日本に滞在している中長期の在留資格を持った外国人が特定技能1号の在留資格を申請することについてです。

例えば、技能実習1号ロで1年間の在留資格を持った外国人が、特定技能1号の在留資格変更許可を申請することは可能です。

具体的に外食業分野では、外食業特定技能1号技能測定試験に合格することや、国際交流基金日本語基礎テストに合格することが条件になっています。その他、申請する外国人の納税証明書や健康診断書などを用意する必要があります。

一方、雇用する企業が用意する書類は次のようなものです。

  • 雇用契約書や賃金の支払いを含めた雇用条件書
  • 外国人の支援計画書
  • 企業の概要書
  • 登記簿
  • 役員の住民票
  • 労働保険料、社会保険料の納付を証明するもの
  • 納税証明書
  • 営業許可証 など

外国人との雇用契約や証明書の取得など時間はかかりますが、用意することは難しくはないはずです。

実際の申請は、外国人本人や雇用する企業が申請することもできますが、書類のチェックや追加の書類を求められることも考えると、出入国在留管理局に届出を済ませた行政書士に依頼するのが確実だと思います。

最近はオンラインで申請できますので、基本的には外国人本人が出頭したり、パスポートや在留カードを持参する必要もありません。全ての提出書類をオンラインで送ることができます。

もし、申請中に在留期限が切れてしまう場合は、オンライン申請時の入管からの受付完了メールを在留カードと一緒に携行していれば、期限から2か月間は日本に滞在することができます。

2か月あれば、通常であればそれまでに変更許可が下りていると思います。

新しい在留カードは郵送で受け取れます。(行政書士宛に届きます)

オンライン申請によって、朝から入管に行って並んだり、申請予約して入管に行く必要がなくなり随分便利になりました。

以上、技能実習1号ロから特定技能1号への在留資格変更許可申請について、流れを簡単に説明しました。

 

 

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