ホテル・旅館業に関する様々な許認可について

今回は、ホテル・旅館業を始める際に必要な許認可についてご説明いたします。

ホテルや旅館、ゲストハウス等を始めようとする場合、旅館業法に基づく許可だけを取っておけばよいというわけではありません。その他にも様々な許認可が必要になることがありますので、どのようなものがあるのか知っておく必要があります。

まずは旅館業法に基づいて都道府県知事等の許可が必要となります。ホテルや旅館とゲストハウスの違いは、ゲストハウスは宿泊する場所を多人数で共用する構造と設備を設けている点です。ホテルや旅館のように一部屋を一つのお客様(団体でも)に独占して使用させるわけではありません。

ここで注意すべきは、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)のことです。民泊新法の場合は、営業日数が1年間で180日をこえないこととされており、許認可を取得するのでなく、都道府県知事への届出が必要となります。180日を超えて人を宿泊させる可能性があるのであれば、旅館業法に基づく許可を取得すべきだといえます。

次に、宿泊事業に付随するサービスに関しても考慮しておく必要があります。

道路運送法  他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は事業種別ごとに許可が必要とされています。但し、宿泊者だけを対象とした宿泊サービス提供のための無償かつ最寄駅等(特急停車駅や空港等の主要な交通結節店等)への輸送であれば許可は不要ですので、自動車での輸送サービスを考えている場合、許可を取得するのかしないのか判断する必要があります。

食品衛生法  宿泊施設で飲食サービスを提供するのであれば許可を取得する必要があります。旅館業許可と同様に都道府県知事の許可となります。

温泉法   宿泊施設の浴場が温泉である場合には、温泉法に基づき利用等の許可が必要となります。これも都道府県知事の許可となります。

公衆浴場法  温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設に関しては都道府県知事の許可が必要となりますが、旅館業法の宿泊施設内の浴場施設については適用が無いものとされています。但し、宿泊施設外に施設を設けるのであれば許可が必要です。

風営法  もし宿泊施設内にライブハウスやクラブ、スポーツバー等を設置する場合、深夜に酒類を提供するバーを設置する場合には許可の取得や届出が必要になる可能性があります。

クリーニング業法  宿泊施設がクリーニングサービスを提供する場合、業務委託関係や設備の所在、収集方法等により、クリーニング業に関する届出が必要になる可能性があります。

酒税法  一般的に酒類を提供する場合には酒税法上の種類販売業許可が必要となりますが、飲食店における飲用目的での提供であれば酒類提供免許は不要となります。

資金決済法  商品券や食事券等を発行している場合、前払式支払い手段の発行者に該当する場合があります。もしも商品券等の発行残高が1,000万円を超える場合、財務局への届出及び基準日における未使用残高の合計額の2分の1の金額について供託が必要となる可能性があるので、注意してください。

また、宿泊施設としての不動産に関係する許認可にも注意が必要です。

都市計画法  用途地域等都市計画に従う必要があります。ホテルや旅館、ゲストハウスは、住宅専用地域に開業することはできません。

建築基準法  宿泊事業を始めるに当たり建築確認を受ける必要があります。民家を改築してゲストハウスにした場合なども、宿泊施設としての建築確認を受けることになります。

・消防法  防火の観点から消防設備等を設置する義務が生じます。宿泊施設の営業を始める前に、消防署に相談に行くことが求められます。

・海岸法・港湾法  宿泊施設が海岸に面していて、砂浜の利用や工作物等の設置をする際は、海岸管理者の許可が必要となります。

・自然公園法  宿泊施設を自然公園(国立公園、国定公園、都道府県立自然公園)に設けようとする場合、地区指定の種類に応じて開発行為が制限されることになります。

以上のように、ホテルや旅館、ゲストハウスを開業しようとする場合、実に様々な許認可が関わってくる可能性があります。周辺地域の理解と協力を得ながら、宿泊客に安全に滞在してもらうために必要なことであると考えれば、前向きに捉えることができると思います。

旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊新法)の制度比較

今回は旅館業法(簡易宿所の場合)と住宅宿泊事業法(民泊新法)の制度について比較してみます。例えば、ゲストハウスを創業する場合、旅館業法(簡易宿所)の許可を取るのか、それとも民泊新法に沿って届出をするのかを、経営者はまず判断することになります。

  • 制度比較
  旅館業法(簡易宿所の場合) 住宅宿泊事業法(民泊新法)
所管省庁   厚生労働省 国土交通省、厚生労働省、観光庁
許認可等   許可 届出
住専地域での営業 不可 可能(条例により制限されている場合あり)
営業日数の制限 制限なし 年間提供日数180日以内(条例で実施期間の制限が可能)
宿泊者名簿の作成・保存義務 あり あり
玄関帳場の設置義務(構造基準) なし なし
最低床面積の確保 最低床面積あり(33㎡。但し、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人 最低床面積あり(3.3㎡/人)
衛生措置 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等
非常用照明等の安全確保の措置義務 あり あり 家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要
消防用設備等の設置 あり あり 家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要
近隣住民とのトラブル防止措置 不要 必要(宿泊者への説明義務、苦情対応の義務)
不在時の管理業者への委託業務 規定なし 規定あり
(申請)手数料 16,500円(簡易宿所営業) なし

・ゲストハウスを創業することを前提としますと、旅館業法(簡易宿所)の場合「許可」が必要となります。一方民泊新法ですと必要書類を揃えた後「届出」で済みます。

・用途地域のことも考慮する必要があります。旅館業法(簡易宿所)だと住宅専用地域では開業ができませんが、民泊新法だと可能です。(但し、地域の条例により制限されている場合あり)

・営業日数については、旅館業法(簡易宿所)だと制限なしですが、民泊新法だと180日いないという制限がかかります。これは大きな違いです。

・玄関帳場(フロント)の設置義務については、旅館業法(簡易宿所)と民泊新法ともに、不要となります。

・最低床面積の確保について、旅館業法(簡易宿所)の場合33㎡ですが、宿泊者数が10人未満の場合は、民泊新法と同様に一人につき3.3㎡となります。

・手数料については、旅館業法(簡易宿所)の場合のみ16,500円かかります。

上記のような制度の違いも踏まえ、経営者はどちらの制度を選ぶのか決めることになります。

飲食店営業許可 営業開始後に必要な届出

今回は、飲食店営業許可に関して、営業開始後に必要な届出についてご説明いたします。

まずは、変更届出です。次のような変更が生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出しましょう。尚、変更内容によって次の書類が必要です。

1.(個人)結婚、離婚等による改姓 ⇒ 戸籍抄本 1通 

  (法人)商号、代表者氏名の変更 ⇒ 登記事項証明書 1通

2.(個人)営業者住所(住まい)の変更 ⇒ なし

  (法人)本社所在地の変更  ⇒  登記事項証明書 1通

3.営業所の名称、屋号の変更 ⇒ なし

4.営業設備の大要の一部変更 ⇒ 変更部分を明らかにした図面、営業設備の大要・配置図 各2通

5.法人形態の変更 ⇒ 登記事項証明書 1通

※4.5は、変更の程度、状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前に保健所に相談しましょう。

次に、廃業届です。次のような場合、廃業届に営業許可を添えて、10日以内に提出します。

1.営業を廃止した。

2.営業所を移転した。

3.営業者が変わった。

4.増改築等で営業設備が変わった。

※2.3.4は新たに営業許可が必要です。ただし、3で相続、法人の合併または分割の場合、場合によっては承継が認められますので、事前に保健所に相談しましょう。

その他 法令等で届出事項等があらかじめ定められているものがありますので注意しましょう。例えば、生食用カキ取扱い届、食品衛生管理者専任(変更)届、ふぐ取扱所確認書交付申請書、ふぐ加工製品取扱い届、生食用食肉の取扱い開始報告書等

更新  営業許可期限満了後も引き続き営業されるときは、期限満了前に許可更新の申請手続きをすることが必要です。許可期限満了日の約1か月前に下記書類を提出しましょう。

  1. 営業許可申請書
  2. 現に受けている営業許可書(営業設備の大要・配置図添付)
  3. 営業許可更新手数料
  4. 1年以内に行った水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

飲食店営業許可 営業施設の基準

今回は、飲食店営業許可に関する営業施設の基準についてご説明いたします。

まずは、営業施設の構造についてです。

  • 場所  清潔な場所を選ぶ
  • 建物  鉄骨、鉄筋コンクリート、木造づくりなど十分な耐久性を有する構造
  • 区画  使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
  • 面積  取扱量に応じた大きさ
  • 床   タイル、コンクリートなどの耐久性材料で排水が良く、清掃しやすい構造
  • 内壁  床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造
  • 天井  清掃しやすい構造
  • 明るさ 50ルクス以上
  • 換気  ばい煙、蒸機等の排除設備(換気扇等)
  • 周囲の構造  周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水が良く、清掃しやすい
  • ねずみ族、昆虫等の防除  ねずみ族や昆虫などの防除設備
  • 洗浄設備  原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備。従事者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
  • 更衣室  清潔な更衣室又は攻囲箱を作業場外に設ける

次に、食品取扱設備についてです。

  • 器具等の整備  取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える
  • 器具等の配置  移動しづらい機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
  • 保管設備  原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備
  • 器具等の材質  耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの
  • 運搬具  必要に応じ、防虫、防塵、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える
  • 計器類  冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計量器を備える。

次に、給水及び汚染処理についてです。

  • 給水設備  水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は衛生上支障のない構造。但し、島しょ等で飲用適の水を得られない場合にはろ過、殺菌等の設備を設ける。
  • 便所  作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。
  • 汚物処理施設  蓋があり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないもの
  • 清掃器具の格納設備  作業場専用の清掃器具と格納設備

次に、飲食店営業に関しての特定基準です。

  1. 冷蔵設備  食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
  2. 洗浄設備  洗浄槽は、2槽以上とすること。但し、自動洗浄設備のある場合、又は食品の販売に付随する者であって、当該食品の販売に係る販売所の施設内の一画に調理場の区画を設け、簡易な調理を行う場合で衛生上支障ないと認められるときは、この限りでない。
  3. 給湯設備  洗浄および消毒のための給湯設備を設けること。
  4. 客席  客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、「食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。尚、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律または旅館業法の適用を受ける営業を除く。
  5. 客室便所  客の使用する便所があること。但し、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。尚、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。

飲食店営業許可 営業許可申請書類について

今回は、飲食店営業許可に関して、営業許可申請書類の書き方等についてご説明いたします。

東京都多摩地域の場合(八王子市と町田市を除く)、事前相談・申請書類を提出す保健所は、こちらです。

営業許可申請書の様式はこちらです。黒のボールペンか万年筆でかい書で書きましょう。

個人が申請する場合の記載例は以下の通りです。

出所:東京都福祉保健局・保健所

法人が申請する場合、電話番号は本社の電話番号を、住所は登記上の本社所在地を記載します。

次に、営業設備の大要・配置図の書き方です。こちらが様式です。

営業設備の配置図記載例(飲食店営業)は以下のようなものです。

出所:東京都福祉保健局・保健所

営業設備の大要記載例は下記の通りです。

出所:東京都福祉保健局・保健所

尚、許可申請手数料について、東京都多摩地域・島しょ地域(八王子市と町田市は除く)はこちらです。

飲食店営業 許可申請手続きについて

今回は、飲食店営業許可申請についてご説明いたします。

飲食店営業、喫茶店営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。ゲストハウスや民泊施設等宿泊施設で食事を提供する場合も、飲食店営業許可が必要です。

営業を行うには、まず、所管する保健所に営業許可申請を行い、都道府県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を取得することが必要です。

営業許可申請の手続きは、次のような流れで進みます。

1.事前相談 ⇒ 2.申請書類の提出 ⇒ 3.施設検査の打合せ ⇒ 4.施設完成の確認検査 ⇒ 5.許可書の交付 ⇒ 6.営業開始

1.事前相談

施設の工事着工前に施設の設計図等を持参して、事前に所管する保健所に相談します。また、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。更に、貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。食品衛生責任者の資格者がいない場合や水質検査が未検査である場合は、早めに準備しましょう。

※食品衛生責任者の資格について

  1. 栄養士、調理士、製菓衛生士、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  2. 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者

2.申請書類の提出

書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出しましょう。

申請の際に必要な書類は次の通りです。

【個人の場合】

  1. 営業許可申請書 1通
  2. 営業設備の大要・配置図 2通
  3. 許可申請手数料

【法人の場合】

  1. 営業許可申請書 1通
  2. 営業設備の大要・配置図 2通
  3. 許可申請手数料
  4. 登記事項証明書 1通

【個人・法人共通】

  • 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること。
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

3.施設検査の打合せ

申請の際、保健所の担当者と、工事の進行状況の連絡方法や検査日等の相談をしましょう。

4.施設完成の確認検査

検査の際は、営業者が立ち会いましょう。尚、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けることになります。

5.許可書の交付

施設基準適合後、保健所が許可書を作成しますが、交付までには数日かかりますので、開店日についてはあらかじめ保健所と打合せしておきましょう。営業許可所が交付されるまで、開店はできませんので注意しましょう。

6.営業開始

営業許可所受領の際は、印鑑が必要です。また、食品衛生責任者の名札を見やすい場所に掲示してください。名札の大きさは、10㎝以上(幅)×20㎝以上(高さ)です。

住宅宿泊事業 届出前の手続き その3

今回は、住宅宿泊事業の届出前の手続きのうち、関係機関等との相談や調整についてご説明いたします。

① 建築基準法関係法令所管部署

安全確保瑞草状況について、詳細な内容等の確認が必要な場合には、東京都都市整備局市街地建築部建築企画課に相談してみて下さい。この場合、建築士から相談してもらいましょう。

② 消防機関

消防用設備防火管理体制などに関する消防法令の適用を受ける場合や、東京都又は各市町村の火災予防条例に基づいて、防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合がありますので、必ず、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署又は市町村消防本部に相談しましょう。また、相談を行ったときは、日時、相談先、相談内容等の記録をガイドラインの様式を使って作成しましょう。こちらが様式です。(ガイドライン様式4をご覧ください)

③ 保健所

飲食の提供や温泉を利用しようとする場合は、あらかじめ施設所在地を所管する保健所に相談してみましょう。

④ 市町村廃棄物処理所管部署

事業の実施に伴い排出される廃棄物に関して、法令や市町村の条例を遵守し、廃棄物所管部署の指導に従いましょう。

⑤ 水質汚濁防止法所管部署

届出住宅について、水質汚濁防止法の届出が必要となる場合がありますので、下記に問い合わせてみましょう。

多摩地区の場合:東京都多摩環境事務所環境改善課 042‐525‐4771

⑥ 税務所管部署

住宅宿泊事業に係る各税の質問がある場合は、以下に問い合わせてみましょう。

  • 国税(所得税・法人税等)の質問については税務署
  • 都税(事業税等)の質問については都税事務所
  • 区市町村税(個人住民税等)の質問については区市町村税務部署

その他、住宅宿泊事業を営む場合は、事業を取り巻くリスクを勘案して、できるだけ、適切な保険(火災保険、第三者に対する賠償責任保険等)に加入するようにしましょう。

住宅宿泊事業 届出前の手続きについて その2

今回も前回に引き続き、民泊オーナーにとって必要な届出前の手続きについてご説明いたします。

① 住宅の安全確保措置

届出住宅の安全の確保について、事業開始までに必要な措置を講じなければなりません。そのために、所定のチェックリスト作成が必要となります。こちらの様式2をご覧ください。住宅の安全確保の措置状況は、建築士でなければ確認が困難となる部分が多くありますので、建築士に依頼して作成してもらいましょう。また、チェックリストの作成を依頼する際に、住宅の図面、壁等に使用した建材の種類等が分かる資料が必要になることがあります。

② 分譲マンションで事業を実施する場合

その建物の「管理規約に事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨」を確認しましょう。管理規約に次のような趣旨の定めがある場合、事業を営むことができません。

  • 住宅宿泊事業を禁止
  • 宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を禁止

管理規約に事業を営むことについての定めがない場合(禁止、可能いずれの定めもない)、届出時点で「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないこと」を次のいずれかの方法により確認することが必要です。

  1. 管理組合に事前に事業の実施を報告し、誓約書(様式3)を作成 こちらの「様式3」をご確認ください。 
  2. 管理組合の総会及び理事会の議事録その他において、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類を作成

③ 家主不在型のおける事業の実施

家主不在型で事業を実施する場合は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。但し、次のいずれにも該当する場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者(民泊オーナー)が自ら行う事が可能です。

  1. 自己の事業者が生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
  2. 届出住宅の居室であって、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行う数が5以下であるとき

住宅宿泊管理業者との契約の締結については、あらかじめ登録を受けた業者であることを確認し、登録済みの住宅宿泊管理業者と委託契約を締結しましょう。委託契約についても、あらかじめ届出書及び添付書の内容を確認してもらいましょう。また、住宅宿泊管理業者が、届出住宅へ速やかに駆けつけることが可能な体制を有しているか、確認してみましょう。委託の範囲については、住宅宿泊管理業務の「全部」を契約により委託しましょう。委託できる業者は1つであり、複数の業者に分割して委託することや、住宅宿泊管理業務の一部を事業者が自ら行うことはできませんので注意しましょう。

次回は、届出前の手続きのうち、関係機関等との相談や調整についてご説明いたします。

住宅宿泊事業 届出前の手続きについて

今回は、住宅宿泊事業者(民泊のオーナー)が、東京都(特別区、八王子市、町田市を除く)に届出をする前の必要な手続きについてご説明いたします。

① 事前相談

 制度の詳しい内容や届出に必要な書類などについて、事前相談を受けましょう。個別の状況により必要となる書類等が異なりますので、届出を円滑に行うために事前相談を受けます。

事前相談の予約申込みは、平日の午前9時から午後5時半まで、03-5320-4732です。相談時間は、平日の午前9時半から11時半までと、午後1時半から4時半までとなっています。問合せ先・場所は、東京都庁第一本庁舎19階中央産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業調整担当です。尚、外国人の方の場合は、日本語が分かる方の同席が必要となります。

② 周辺住民等への事前周知

事業を営もうとする住宅の周辺住民等に、書面等により事前周知を行いましょう。

周辺住民等の範囲は次の通りです。

  • 事業を営もうとする住宅の敷地からの距離が10メートル程度の土地に存する家屋の所有者・居住者
  • 事業を営もうとする住宅が分譲マンションの場合は、同一の階及び上下の階の同一位置に存する居室に居住する住民のほか、そのマンションの管理組合又は管理者
  • その他、地域の自治会から要望があった場合の自治会長等

周知方法については、ポスティングによる説明資料の個別配布等で、事業に関する周知を行います。

周知内容は、施設名称・所在地・事業者及び緊急連絡先・周辺住民からの問い合わせの方法等です。

東京都所定のガイドライン様式を使って、日時、周知先(名称又は部屋名)、周辺住民等から申し出のあった意見、対応状況等の記録を作成する必要があります。様式集はこちらです。様式1が「事前周知内容記録書」です。

次回も引き続き、民泊オーナーにとって必要な届出前の手続きについてご説明いたします。

旅館業の維持管理 その3

今回も引き続き、旅館業の維持管理についてご説明いたします。

まず、浴室に関しては以下のようなものです。

湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること

浴槽は、1日1回以上換水し、清掃すること →但し、1週間に1回以上の換水が認められる場合がありますので、詳細は保健所に相談してみましょう。

共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと

浴槽水を循環させる場合の管理

ここでいう「循環」には、ろ過器を使用しなくても、加温装置を経由させて循環している場合や、湯水を循環させて水流を発生させる装置がある場合も含まれます。

  1. ろ過器は、逆洗浄等及び内部の消毒を1週間に1回以上行う。
  2. 循環配管については、配管内部の消毒は、1週間に1回以上行う。
  3. 集毛器(ヘアキャッチャー)は、毎日清掃する。
  4. 浴槽水の消毒は、塩素系薬剤で消毒し、遊離残留塩素濃度を0.4mg/L以上に保つ。
  5. 水質検査は、浴槽水のレジオネラ属菌検査(基準:不検出であること)を1年に1回以上行いレジオネラ属菌が検出されないことを確認する。→循環系統が複数ある場合は、系統ごとに検査する必要があります。レジオネラ属菌とは、水が停滞あるいは循環する人工的な環境で大量に繁殖することがある細菌です。レジオネラ症は、感染症法の四類感染症に分類され、発熱や肺炎の症状が見られ、高齢者等は重症になると死亡することもあります。
  6. 記録については、清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、3年間保存すること。

最後に、施設全般に関しては、以下のようなものです。

善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと

善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと

施設の換気

  • 喚起のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと
  • 機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと

採光及び照明は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を有するようにすること

防湿措置を講じること

  • 排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと

客室、応接室、食堂、調理場、配ぜん室、玄関、浴室、脱衣所、洗面所、トイレ、廊下、階段等は、常に清潔にしておくこと

まとめとして、旅館業許可を取得した後は、保健所職員が定期的に立ち入り、衛生的に管理されているか、変更事項の有無などについてチェックが行われます。良好な衛生管理はお客様に気持ちよく施設を利用していただくためのサービスの一つでもあります。

旅館業の許可を取得した後も、最低限法令に従って営業することが求められるわけです。