在留資格変更申請中の国民年金と国民健康保険への加入

在留資格変更許可申請中に在留期限が過ぎることがあります。外国人が引き続き日本に滞在中であると仮定してのお話です。

申請中の外国人は、在留期限から2か月間は引き続き日本に滞在することができます。電子申請の場合は、申請日と申請受付番号を控えておくと良いです。

一方、厚生年金や健康保険は期限切れとなってしまいますので、外国人が居住する市町村役場に行き、国民年金や国民健康保険への加入手続きをしておく必要があります。市町村役場の担当者に、現在在留資格変更許可申請中であることを説明すれば、国民健康保険の有効期限も在留期限から2か月後までにしてくれるはずです。

これらのことは細かなことですが大切で必要なことです。

 

在留資格変更許可の申請

今回は日本に滞在している中長期の在留資格を持った外国人が特定技能1号の在留資格を申請することについてです。

例えば、技能実習1号ロで1年間の在留資格を持った外国人が、特定技能1号の在留資格変更許可を申請することは可能です。

具体的に外食業分野では、外食業特定技能1号技能測定試験に合格することや、国際交流基金日本語基礎テストに合格することが条件になっています。その他、申請する外国人の納税証明書や健康診断書などを用意する必要があります。

一方、雇用する企業が用意する書類は次のようなものです。

  • 雇用契約書や賃金の支払いを含めた雇用条件書
  • 外国人の支援計画書
  • 企業の概要書
  • 登記簿
  • 役員の住民票
  • 労働保険料、社会保険料の納付を証明するもの
  • 納税証明書
  • 営業許可証 など

外国人との雇用契約や証明書の取得など時間はかかりますが、用意することは難しくはないはずです。

実際の申請は、外国人本人や雇用する企業が申請することもできますが、書類のチェックや追加の書類を求められることも考えると、出入国在留管理局に届出を済ませた行政書士に依頼するのが確実だと思います。

最近はオンラインで申請できますので、基本的には外国人本人が出頭したり、パスポートや在留カードを持参する必要もありません。全ての提出書類をオンラインで送ることができます。

もし、申請中に在留期限が切れてしまう場合は、オンライン申請時の入管からの受付完了メールを在留カードと一緒に携行していれば、期限から2か月間は日本に滞在することができます。

2か月あれば、通常であればそれまでに変更許可が下りていると思います。

新しい在留カードは郵送で受け取れます。(行政書士宛に届きます)

オンライン申請によって、朝から入管に行って並んだり、申請予約して入管に行く必要がなくなり随分便利になりました。

以上、技能実習1号ロから特定技能1号への在留資格変更許可申請について、流れを簡単に説明しました。

 

 

外国人のための無料相談会(出張サービス)を始めます

今月末から、不定期ですが外国人のための無料相談会を行います。主にネパール、フィリピン、そしてミャンマーの方が対象となります。

場所は、渋谷道玄坂上にある外国人向け旅行会社であるナンバーワントラベル渋谷内で、私が出張サービスをします。

この相談会は事前予約制としていて、相談を希望する外国人の方は、ナンバーワントラベル渋谷宛にに連絡を入れて頂きます。

メールアドレス:no1shb@alles.or.jp

初回は、2020年9月25日(金)を予定しており、午前10時から午後5時までとなります。

対象となる相談のテーマは、在留資格に関すること、給付金・助成金に関することなどとなります。

お知り合いの外国人の方でネパール・フィリピン、そしてミャンマーの方がいらっしゃいましたら、無料相談会のことをお伝えいただければと思います。

特定活動インターンシップ 在留資格申請時の書類

日本の企業が外国の大学生をインターンシップとして受け入れる場合、特定活動・インターンシップという在留資格を申請することになります。(以下、報酬を出すケースを前提としてご説明いたします)

法務省のホームページには申請時の提出書類について書かれています。しかし、全ての書類を揃えて入国管理局に提出したとしても、後日以下のような追加資料の提出依頼が来る可能性があります。

  • 外国人従業員の従業員リスト (氏名、国籍、在留資格、在留カード番号、現在従事している業務について記載したもの) 但し、外国人従業員がいない場合は要請されないはずです。
  • 通訳人の使用の有無について  使用するのであれば、氏名、国籍、外国人であれば在留資格、在留カード番号も記載します。
  • 指導方法の詳細について説明した文書  「方法」ですので、誰がどのような指導を行うのかについて記載します。レクチャーなのか、現場で実地指導なのかも含めて記載します。
  • 指導員の有無について  指導員がいる場合は、指導員の氏名、国籍、従事している業務は必ず記載します。
  • 勤務に係るシフト表について  インターンシップ開始から3ヶ月分ほどのインターン生のシフト表です。
  • 語学能力のわかるもの   日本語を使用して活動させる場合、日本語能力試験等を受験しているのであれば、合格証明書の写しを提出します。合格証明書がない場合は、大学で日本語を選択しているのであればそのその科目の成績証明書でも構いません。
  • インターンシップの評価方法を説明した文書   受入企業がインターン生の活動をどのように評価するのかを記載したものですが、評価表があるならばその写しも提出します。
  • 実務研修で使用する言語について説明した文書 

尚、作成した文書には、作成年月日及び作成者の署名を記載します。

従いまして、申請時の提出書類にはじめから添付しておくか、追加提出依頼が来た時のために、あらかじめ用意しておくことをお勧めします。尚、追加資料の提出期限は2週間ほどです。提出期限までに提出しない場合については、やむを得ず提出期限を超過する場合は提出期限日までに入国管理局に連絡する必要があったり、期限内に提出できない理由書の提出を求められたり、既に提出された資料のみによって許可か不許可を決定されたりしますので、十分注意が必要です。

外国人インターンシップについて

私が勤務している会社で受け入れていたマレーシアからのインターンシップ生が先日11月19日に帰国しました。経済産業省が推進している国際化促進インターンシップ事業で、約2か月半の間、マレーシア人の大学生1名(Sさん)を受け入れていました。Sさんは母国語である英語のほか、マレー語、中国語(北京語・広東語)それに日本語ができましたので、受入れた部門でもその言語能力を十分に活用してもらいました。

帰国前日の18日には、この事業に参加したインターンシップ生約40名とその受入れ企業が東京に集まり、「成果発表会」が開催されました。インターン生の国籍は、ベトナム、インドネシア、マレーシアからが多く、その他インドやエジプト、カザフスタン、カンボジアなどもいらっしゃいました。彼らは約50倍の競争から選ばれてきた大学生たちで、将来日本で働きたいと希望する方も少なからずいるようでした。彼らは約2か月半、日本の各地で受入れ企業で活動し、その地域で生活し、そこの社員たちと交流して過ごしました。「成果発表会」のどの企業の発表でも、インターン生の活躍と日本人との交流が取り上げられていました。受入れ企業はインターン生の国のよき理解者となるでしょうし、一方インターン生も、日本と母国をつなぐ橋渡し役として活躍していくと思います。

このような活動は、日本と外国の相互理解とお互いの国の繁栄に寄与するでしょうし、もっと活発に行われても良いと思います。

幸い日本には外国人の在留資格の一つに「特定活動ーインターンシップ」があります。この在留資格では、最長1年間インターン生を受け入れることができます。受入れ企業としては、この在留資格をもっと活用してみてはいかがでしょうか。

送出し機関との不適切な関係についての注意喚起

外国人技能実習機構は、2019年10月31日付で、監理団体代表者を対象にして、「送出し機関との不適正な関係について(再度の注意喚起)」を、ホームページに掲載しております。

この内容を要約しますと次のようになります。

①法務省と厚生労働省は今年の10月8日付で、送出し機関との間で不適正な契約を締結していた監理団体について、技能実習法に基づき監理団体の許可を取り消したこと、

②理由は、監理団体が送出し機関との間で、「技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の覚書を交わしていたこと」と、「覚書の中で、技能実習法の規定に照らして不適正な内容の取決めを交わしていたこと」、

③送出し機関との不適切な関係については平成29年12月14日付で各監理団体に対して注意喚起を行ったところだが、今回のように、外国人技能実習機構に提出している契約とは別に送出し機関と覚書を交わし、技能実習生が失踪等した場合に送出し機関から違約金を受け取ることや、送出し機関から監理費以外の手数料又は報酬を受け取ることを約することは許されないことを再度注意喚起する、とされています。

介護(補償)給付について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用している受入れ企業として知っておきべき労災保険のうち、介護(補償)給付について、ご説明いたします。

介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級の方すべてと、第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が、現に介護を受けている場合に、介護補償給付(業務災害の場合)、または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。

支給の要件

1 一定の障害の状態に該当すること

介護(補償)給付は、障害の状態に応じ、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。常時介護または随時介護を要する障害の状態は、次の通りです。

(1)常時介護

  1. 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)
  2. ・両眼が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・第2級の障害を有する方。両上肢及び両下肢が亡失又は用廃の状態にある方など、1.と同程度の介護を要する状態である方

(2)随時介護

 1.精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)

 2.障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態ではない方

2 現に介護を受けていること

民間の有料の介護サービスや親族・友人・知人により、現に介護を受けていることが必要

3 病院又は診療所に入院していないこと

4 老人保健施設、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと

給付の内容

介護(補償)給付の支給額は、次の通りです。(平成25年4月1日現在)

(1)常時介護の場合

  1. 親族または友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(上限104,290円)
  2. 親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、①介護の費用を支出していない場合には、一律定額として56,600円、②介護の費用を支出しており、その額が56,600円を下回る場合には、56,600円、③介護の費用を支出しており、その額が56,600円を上回る場合には、その額(上限104,290円)

(2)随時介護の場合

  1. 親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(上限52,150円)
  2. 親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、①介護の費用を支出していない場合には、一律定額として28,300円、②介護の費用を支出しており、その額が28,300円を下回る場合には、28,300円、③介護の費用を支出しており、その額が28,300円を上回る場合には、その額(上限52,150円)

※月の途中から介護を開始した場合

  1. 介護費用を支払って介護を受けた場合には、上限額の範囲で介護費用が支給されます。
  2. 介護費用を支払わないで親族などから介護を受けた場合には、その月は支給されません。

請求の手続き

介護(補償)給付を請求するときは、所轄の労働基準監督署長に、介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)を提出します。

提出に当たって必要な添付書類については、必ず添付するものとして医師又は歯科医師の診断書、介護の費用を支出している場合、費用を支出して介護を受けた日数及び費用の額を証明する書類です。

時効

介護(補償)給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、注意が必要です。

 

葬祭料(葬祭給付)について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用している受入れ企業が知っておきべき労災保険の基礎のうち、葬祭料(葬祭給付)についてご説明いたします。

葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うのにふさわしい遺族が該当します。

尚、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されます。

請求の内容

葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、葬祭料請求書(様式第16号)又は葬祭給付請求書(様式第16号の10)を提出します。

請求に当たって必要な添付書類 ⇒ 死亡診断書、死体検案書、検視調書、またはそれらの記載事項証明書など、被災労働者の死亡の事実、死亡の年月日を証明することができる書類。但し、遺族(補償)給付の請求書を提出する際に添付してある場合には、必要ありません。

時効

葬祭料(葬祭給付)は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

遺族(補償)一時金について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用している受入れ企業が知っておきべき労災保険の基礎のうち、遺族(補償)一時金についてご説明いたします。

遺族(補償)給付には、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類がありますが、このうち「遺族(補償)一時金」については、次のいずれかの場合に支給されます。

① 労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合

② 遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まですべて失権した時、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族(補償)年金前払い一時金の額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合

受給権者

遺族(補償)一時金の受給権者は、次のうち最先順位にある方(2.3については、子・父母・孫・祖父母の順序)で、同じ順位の方が2人以上いる場合は、全員が受給権者となります。

  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  3. その他の子・父母・孫・祖父母
  4. 兄弟姉妹

給付の内容

上記①の場合 ⇒ 給付基礎日額の1,000日分が支給されます。また、遺族特別支給金として300万円が支給されるほか、遺族特別一時金として算定基礎日額の1,000日分が支給されます。

上記②の場合 ⇒ 給付基礎日額の1,000日分から、既に支給された遺族(補償)年金などの合計額を差し引いた差額が支給されます。受給権者であった遺族の全員に対して支払われた遺族特別年金の合計額が算定基礎日額の1,000日分に達していない時は、遺族特別一時金として算定基礎日額の1,000日分とその合計額との差額が支給されます。(遺族特別支給金は支給されません)

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)、または遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)を提出します。 尚、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)一時金の請求と同時に行うこととなっています。様式は、遺族(補償)一時金と同じです。

時効

遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金の場合と同様に被災者が亡くなった日の翌日5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

遺族(補償)給付 ~ 日本で働く外国人向け ~

今回は、外国人を雇用している受入れ企業が知っておきべき労災保険の基礎のうち、遺族(補償)給付についてご説明いたします。

労働者が、業務上の事由または通勤により死亡した時、その遺族に対して、遺族(補償)給付が支給されます。

遺族(補償)給付には、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があります。今回はこの内の遺族(補償)年金についてです。

遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、受給する資格を有する遺族(受給資格者)のうちの最先順位者(受給権者)に対して支給されます。

受給資格者

遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、一定の障害の状態にあることが必要です。

尚、「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわゆる「共稼ぎ」の場合もこれに含まれます。

受給権者をなる順位は次のとおりです。

  1. 妻、又は60歳以上か一定障害の夫
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までに間にあるか一定障害の子
  3. 60歳以上か一定障害の父母
  4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
  5. 60歳以上か一定障害の祖父母
  6. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
  • 一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障碍をいいます。
  • 配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれた時から受給資格者となります。
  • 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の方が受給権者となります。
  • 7.~10.の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます。

給付の内容

遺族の数などに応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。尚、受給権者が2人以上いるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。

遺族数  遺族(補償)年金   遺族特別支給金(一時金)   遺族特別年金

1人 給付基礎日額の153日分※    300万円     算定基礎日額の153日分※

2人   〃   の201日分     300万円        〃   の201日分

3人   〃   の223日分     300万円        〃   の223日分

4人以上  〃  の245日分     300万円        〃   の245日分

※55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、遺族補償年金支給請求書(様式第12号)、または遺族年金支給請求書(様式第16号の8)を提出します。尚、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)給付の請求と同時に行うこととなっています。様式は、遺族(補償)給付と同じです。

時効

遺族(補償)年金は、被災者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。