飲食店営業許可 営業開始後に必要な届出

今回は、飲食店営業許可に関して、営業開始後に必要な届出についてご説明いたします。

まずは、変更届出です。次のような変更が生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出しましょう。尚、変更内容によって次の書類が必要です。

1.(個人)結婚、離婚等による改姓 ⇒ 戸籍抄本 1通 

  (法人)商号、代表者氏名の変更 ⇒ 登記事項証明書 1通

2.(個人)営業者住所(住まい)の変更 ⇒ なし

  (法人)本社所在地の変更  ⇒  登記事項証明書 1通

3.営業所の名称、屋号の変更 ⇒ なし

4.営業設備の大要の一部変更 ⇒ 変更部分を明らかにした図面、営業設備の大要・配置図 各2通

5.法人形態の変更 ⇒ 登記事項証明書 1通

※4.5は、変更の程度、状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前に保健所に相談しましょう。

次に、廃業届です。次のような場合、廃業届に営業許可を添えて、10日以内に提出します。

1.営業を廃止した。

2.営業所を移転した。

3.営業者が変わった。

4.増改築等で営業設備が変わった。

※2.3.4は新たに営業許可が必要です。ただし、3で相続、法人の合併または分割の場合、場合によっては承継が認められますので、事前に保健所に相談しましょう。

その他 法令等で届出事項等があらかじめ定められているものがありますので注意しましょう。例えば、生食用カキ取扱い届、食品衛生管理者専任(変更)届、ふぐ取扱所確認書交付申請書、ふぐ加工製品取扱い届、生食用食肉の取扱い開始報告書等

更新  営業許可期限満了後も引き続き営業されるときは、期限満了前に許可更新の申請手続きをすることが必要です。許可期限満了日の約1か月前に下記書類を提出しましょう。

  1. 営業許可申請書
  2. 現に受けている営業許可書(営業設備の大要・配置図添付)
  3. 営業許可更新手数料
  4. 1年以内に行った水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

飲食店営業許可 営業施設の基準

今回は、飲食店営業許可に関する営業施設の基準についてご説明いたします。

まずは、営業施設の構造についてです。

  • 場所  清潔な場所を選ぶ
  • 建物  鉄骨、鉄筋コンクリート、木造づくりなど十分な耐久性を有する構造
  • 区画  使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
  • 面積  取扱量に応じた大きさ
  • 床   タイル、コンクリートなどの耐久性材料で排水が良く、清掃しやすい構造
  • 内壁  床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造
  • 天井  清掃しやすい構造
  • 明るさ 50ルクス以上
  • 換気  ばい煙、蒸機等の排除設備(換気扇等)
  • 周囲の構造  周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水が良く、清掃しやすい
  • ねずみ族、昆虫等の防除  ねずみ族や昆虫などの防除設備
  • 洗浄設備  原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備。従事者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
  • 更衣室  清潔な更衣室又は攻囲箱を作業場外に設ける

次に、食品取扱設備についてです。

  • 器具等の整備  取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える
  • 器具等の配置  移動しづらい機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
  • 保管設備  原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備
  • 器具等の材質  耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの
  • 運搬具  必要に応じ、防虫、防塵、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える
  • 計器類  冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計量器を備える。

次に、給水及び汚染処理についてです。

  • 給水設備  水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は衛生上支障のない構造。但し、島しょ等で飲用適の水を得られない場合にはろ過、殺菌等の設備を設ける。
  • 便所  作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。
  • 汚物処理施設  蓋があり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないもの
  • 清掃器具の格納設備  作業場専用の清掃器具と格納設備

次に、飲食店営業に関しての特定基準です。

  1. 冷蔵設備  食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
  2. 洗浄設備  洗浄槽は、2槽以上とすること。但し、自動洗浄設備のある場合、又は食品の販売に付随する者であって、当該食品の販売に係る販売所の施設内の一画に調理場の区画を設け、簡易な調理を行う場合で衛生上支障ないと認められるときは、この限りでない。
  3. 給湯設備  洗浄および消毒のための給湯設備を設けること。
  4. 客席  客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、「食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。尚、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律または旅館業法の適用を受ける営業を除く。
  5. 客室便所  客の使用する便所があること。但し、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。尚、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。

飲食店営業許可 営業許可申請書類について

今回は、飲食店営業許可に関して、営業許可申請書類の書き方等についてご説明いたします。

東京都多摩地域の場合(八王子市と町田市を除く)、事前相談・申請書類を提出す保健所は、こちらです。

営業許可申請書の様式はこちらです。黒のボールペンか万年筆でかい書で書きましょう。

個人が申請する場合の記載例は以下の通りです。

出所:東京都福祉保健局・保健所

法人が申請する場合、電話番号は本社の電話番号を、住所は登記上の本社所在地を記載します。

次に、営業設備の大要・配置図の書き方です。こちらが様式です。

営業設備の配置図記載例(飲食店営業)は以下のようなものです。

出所:東京都福祉保健局・保健所

営業設備の大要記載例は下記の通りです。

出所:東京都福祉保健局・保健所

尚、許可申請手数料について、東京都多摩地域・島しょ地域(八王子市と町田市は除く)はこちらです。

飲食店営業 許可申請手続きについて

今回は、飲食店営業許可申請についてご説明いたします。

飲食店営業、喫茶店営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。ゲストハウスや民泊施設等宿泊施設で食事を提供する場合も、飲食店営業許可が必要です。

営業を行うには、まず、所管する保健所に営業許可申請を行い、都道府県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を取得することが必要です。

営業許可申請の手続きは、次のような流れで進みます。

1.事前相談 ⇒ 2.申請書類の提出 ⇒ 3.施設検査の打合せ ⇒ 4.施設完成の確認検査 ⇒ 5.許可書の交付 ⇒ 6.営業開始

1.事前相談

施設の工事着工前に施設の設計図等を持参して、事前に所管する保健所に相談します。また、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。更に、貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。食品衛生責任者の資格者がいない場合や水質検査が未検査である場合は、早めに準備しましょう。

※食品衛生責任者の資格について

  1. 栄養士、調理士、製菓衛生士、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  2. 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者

2.申請書類の提出

書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出しましょう。

申請の際に必要な書類は次の通りです。

【個人の場合】

  1. 営業許可申請書 1通
  2. 営業設備の大要・配置図 2通
  3. 許可申請手数料

【法人の場合】

  1. 営業許可申請書 1通
  2. 営業設備の大要・配置図 2通
  3. 許可申請手数料
  4. 登記事項証明書 1通

【個人・法人共通】

  • 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること。
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

3.施設検査の打合せ

申請の際、保健所の担当者と、工事の進行状況の連絡方法や検査日等の相談をしましょう。

4.施設完成の確認検査

検査の際は、営業者が立ち会いましょう。尚、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けることになります。

5.許可書の交付

施設基準適合後、保健所が許可書を作成しますが、交付までには数日かかりますので、開店日についてはあらかじめ保健所と打合せしておきましょう。営業許可所が交付されるまで、開店はできませんので注意しましょう。

6.営業開始

営業許可所受領の際は、印鑑が必要です。また、食品衛生責任者の名札を見やすい場所に掲示してください。名札の大きさは、10㎝以上(幅)×20㎝以上(高さ)です。

介護(補償)給付について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用している受入れ企業として知っておきべき労災保険のうち、介護(補償)給付について、ご説明いたします。

介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級の方すべてと、第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が、現に介護を受けている場合に、介護補償給付(業務災害の場合)、または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。

支給の要件

1 一定の障害の状態に該当すること

介護(補償)給付は、障害の状態に応じ、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。常時介護または随時介護を要する障害の状態は、次の通りです。

(1)常時介護

  1. 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)
  2. ・両眼が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・第2級の障害を有する方。両上肢及び両下肢が亡失又は用廃の状態にある方など、1.と同程度の介護を要する状態である方

(2)随時介護

 1.精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)

 2.障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態ではない方

2 現に介護を受けていること

民間の有料の介護サービスや親族・友人・知人により、現に介護を受けていることが必要

3 病院又は診療所に入院していないこと

4 老人保健施設、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと

給付の内容

介護(補償)給付の支給額は、次の通りです。(平成25年4月1日現在)

(1)常時介護の場合

  1. 親族または友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(上限104,290円)
  2. 親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、①介護の費用を支出していない場合には、一律定額として56,600円、②介護の費用を支出しており、その額が56,600円を下回る場合には、56,600円、③介護の費用を支出しており、その額が56,600円を上回る場合には、その額(上限104,290円)

(2)随時介護の場合

  1. 親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(上限52,150円)
  2. 親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、①介護の費用を支出していない場合には、一律定額として28,300円、②介護の費用を支出しており、その額が28,300円を下回る場合には、28,300円、③介護の費用を支出しており、その額が28,300円を上回る場合には、その額(上限52,150円)

※月の途中から介護を開始した場合

  1. 介護費用を支払って介護を受けた場合には、上限額の範囲で介護費用が支給されます。
  2. 介護費用を支払わないで親族などから介護を受けた場合には、その月は支給されません。

請求の手続き

介護(補償)給付を請求するときは、所轄の労働基準監督署長に、介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)を提出します。

提出に当たって必要な添付書類については、必ず添付するものとして医師又は歯科医師の診断書、介護の費用を支出している場合、費用を支出して介護を受けた日数及び費用の額を証明する書類です。

時効

介護(補償)給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、注意が必要です。

 

葬祭料(葬祭給付)について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用している受入れ企業が知っておきべき労災保険の基礎のうち、葬祭料(葬祭給付)についてご説明いたします。

葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うのにふさわしい遺族が該当します。

尚、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されます。

請求の内容

葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、葬祭料請求書(様式第16号)又は葬祭給付請求書(様式第16号の10)を提出します。

請求に当たって必要な添付書類 ⇒ 死亡診断書、死体検案書、検視調書、またはそれらの記載事項証明書など、被災労働者の死亡の事実、死亡の年月日を証明することができる書類。但し、遺族(補償)給付の請求書を提出する際に添付してある場合には、必要ありません。

時効

葬祭料(葬祭給付)は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

遺族(補償)一時金について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用している受入れ企業が知っておきべき労災保険の基礎のうち、遺族(補償)一時金についてご説明いたします。

遺族(補償)給付には、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類がありますが、このうち「遺族(補償)一時金」については、次のいずれかの場合に支給されます。

① 労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合

② 遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まですべて失権した時、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族(補償)年金前払い一時金の額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合

受給権者

遺族(補償)一時金の受給権者は、次のうち最先順位にある方(2.3については、子・父母・孫・祖父母の順序)で、同じ順位の方が2人以上いる場合は、全員が受給権者となります。

  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  3. その他の子・父母・孫・祖父母
  4. 兄弟姉妹

給付の内容

上記①の場合 ⇒ 給付基礎日額の1,000日分が支給されます。また、遺族特別支給金として300万円が支給されるほか、遺族特別一時金として算定基礎日額の1,000日分が支給されます。

上記②の場合 ⇒ 給付基礎日額の1,000日分から、既に支給された遺族(補償)年金などの合計額を差し引いた差額が支給されます。受給権者であった遺族の全員に対して支払われた遺族特別年金の合計額が算定基礎日額の1,000日分に達していない時は、遺族特別一時金として算定基礎日額の1,000日分とその合計額との差額が支給されます。(遺族特別支給金は支給されません)

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)、または遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)を提出します。 尚、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)一時金の請求と同時に行うこととなっています。様式は、遺族(補償)一時金と同じです。

時効

遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金の場合と同様に被災者が亡くなった日の翌日5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

遺族(補償)給付 ~ 日本で働く外国人向け ~

今回は、外国人を雇用している受入れ企業が知っておきべき労災保険の基礎のうち、遺族(補償)給付についてご説明いたします。

労働者が、業務上の事由または通勤により死亡した時、その遺族に対して、遺族(補償)給付が支給されます。

遺族(補償)給付には、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があります。今回はこの内の遺族(補償)年金についてです。

遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、受給する資格を有する遺族(受給資格者)のうちの最先順位者(受給権者)に対して支給されます。

受給資格者

遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、一定の障害の状態にあることが必要です。

尚、「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわゆる「共稼ぎ」の場合もこれに含まれます。

受給権者をなる順位は次のとおりです。

  1. 妻、又は60歳以上か一定障害の夫
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までに間にあるか一定障害の子
  3. 60歳以上か一定障害の父母
  4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
  5. 60歳以上か一定障害の祖父母
  6. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
  • 一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障碍をいいます。
  • 配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれた時から受給資格者となります。
  • 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の方が受給権者となります。
  • 7.~10.の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます。

給付の内容

遺族の数などに応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。尚、受給権者が2人以上いるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。

遺族数  遺族(補償)年金   遺族特別支給金(一時金)   遺族特別年金

1人 給付基礎日額の153日分※    300万円     算定基礎日額の153日分※

2人   〃   の201日分     300万円        〃   の201日分

3人   〃   の223日分     300万円        〃   の223日分

4人以上  〃  の245日分     300万円        〃   の245日分

※55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、遺族補償年金支給請求書(様式第12号)、または遺族年金支給請求書(様式第16号の8)を提出します。尚、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)給付の請求と同時に行うこととなっています。様式は、遺族(補償)給付と同じです。

時効

遺族(補償)年金は、被災者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

障害(補償)給付について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用している受入れ企業として知っておきべき労災保険の基礎のうち、障害(補償)給付についてご説明いたします。

業務上の事由または通期による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、傷害補償給付(業務災害の場合)、または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。

給付の内容

残存障害が、障害等級表に掲げる障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて、それぞれ下記の通り支給されます。

  • 障害等級第1級から第7級に該当するとき ⇒ 障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
  • 障害等級第8級から第14級に該当するとき ⇒ 障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

障害等級別の給付等の内容一覧表はこちらの1ページ目に載っています。

同一の災害により、既に傷病特別支給金を受けた場合は、その差額となります。また、障害等級が第1級の方又は第2級の胸腹部臓器、精神・神経の障害を有している方が、現に介護を受けている場合は、介護(補償)給付を受給することができます。

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、「障害補償給付支給請求書」(様式第10号)又は「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)を提出します。

時効

障害(補償)給付は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

傷病(補償)年金について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用している受入れ企業として知っておきべき労災保険の基礎知識のうち、傷病(補償)年金についてご説明いたします。

業務上の事由や通勤による負傷、疾病の療養開始後、1年6か月を経過した日又はその日以後、次の要件に該当するときに、傷病補償年金(業務災害の場合)、または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。

  1. その負傷又は疾病が治っていないこと
  2. その負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること

給付の内容

傷病等級に応じて、傷病(補償)年金、傷病特別支給金及び傷病特別年金が支給されます。 

傷病等級  傷病(補償)年金  傷病特別支給金(一時金)  傷病特別年金

第1級 給付基礎日額の313日分   114万円       算定基礎日額の313日分

第2級  〃    の277日分   107万円         〃    277日分

第3級  〃    の245日分   100万円         〃    245日分

年金の支給月

傷病(補償)年金は、上記の1.2.の支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。

尚、傷病等級が第1級の方又は第2級の胸腹部臓器、精神・神経の障害を有している方が、現に介護を受けている場合は、介護(補償)給付を受給することができます。

請求の手続き

傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われますので、請求手続きは必要ありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない時は、その後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。