技能実習制度 不正行為に対する処分について

今回は、技能実習制度における、不正行為に対する処分についてご説明いたします。

一昨日令和元年9月6日、法務省出入国在留管理庁と厚生労働省は、複数の企業について、技能実習計画の認定の取り消しと改善の命令を発表しました。その中で、日本を代表する企業である日立製作所が改善命令処分を受けています。出入国在留管理庁の発表はこちらです。厚生労働省からの発表はこちらです。内容は同じです。

技能実習の現行制度によると、外国人技能実習機構や主務大臣等は、定期的な実地検査、技能実習生からの相談・申告、労働基準監督機関・地方入管局等からの通報などに基づき、実地検査等を行うことになります。その結果、許可基準違反や法令違反等があれば、主務大臣等が、事業者名等を公表し、①許可・認定の取り消し、②業務停止命令、③改善命令の処分を行います。

①許可・認定の取消しは、重大な許可・認定基準違反、法令違反等があれば、この処分となります。

②業務停止命令は、許可基準違反や法令違反に対し、期間を定めて業務停止を命令するもので、同時に改善命令を出すこともあります。

③改善命令は、出入国・労働関係法令(技能実習法を含む)違反があれば、期限を定めて改善を命令するものです。

※業務停止命令・改善命令に違反した場合の罰則もあります。

今回の発表資料を読みますと、日立製作所のへの処分理由としては、認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこととしており、改善命令の内容としては、認定計画に従った適正な技能実習を実施するための体制の構築に関するものとしています。

ここで、技能実習受入れ企業として再度認識が必要なこととしては、新しい技能実習制度では、開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに協力するという制度趣旨を徹底するため、管理監督体制を強化するとともに、技能実習生の保護等を図るとされていることです。

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