今回は、外国人を雇用している受入れ企業が知っておきべき労災保険の基礎のうち、遺族(補償)給付についてご説明いたします。
労働者が、業務上の事由または通勤により死亡した時、その遺族に対して、遺族(補償)給付が支給されます。
遺族(補償)給付には、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があります。今回はこの内の遺族(補償)年金についてです。
遺族(補償)年金
遺族(補償)年金は、受給する資格を有する遺族(受給資格者)のうちの最先順位者(受給権者)に対して支給されます。
受給資格者
遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、一定の障害の状態にあることが必要です。
尚、「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわゆる「共稼ぎ」の場合もこれに含まれます。
受給権者をなる順位は次のとおりです。
- 妻、又は60歳以上か一定障害の夫
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までに間にあるか一定障害の子
- 60歳以上か一定障害の父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
- 60歳以上か一定障害の祖父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満の夫
- 55歳以上60歳未満の父母
- 55歳以上60歳未満の祖父母
- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
- 一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障碍をいいます。
- 配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれた時から受給資格者となります。
- 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の方が受給権者となります。
- 7.~10.の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます。
給付の内容
遺族の数などに応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。尚、受給権者が2人以上いるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。
遺族数 遺族(補償)年金 遺族特別支給金(一時金) 遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分※ 300万円 算定基礎日額の153日分※
2人 〃 の201日分 300万円 〃 の201日分
3人 〃 の223日分 300万円 〃 の223日分
4人以上 〃 の245日分 300万円 〃 の245日分
※55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分
請求の手続き
所轄の労働基準監督署長に、遺族補償年金支給請求書(様式第12号)、または遺族年金支給請求書(様式第16号の8)を提出します。尚、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)給付の請求と同時に行うこととなっています。様式は、遺族(補償)給付と同じです。
時効
遺族(補償)年金は、被災者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。