このブログを書いている原 弘樹(行政書士 原弘樹事務所)は、昨日2019年5月28日付で、特定技能外国人の登録支援機関に登録されました。
法務省のホームページのここに掲載されています。
登録番号は、「19登‐000159」です。対応言語は、英語とタイ語となります。
取り急ぎ、ご報告させていただきます。
東京多摩地域で主に国際業務を取扱う行政書士
このブログを書いている原 弘樹(行政書士 原弘樹事務所)は、昨日2019年5月28日付で、特定技能外国人の登録支援機関に登録されました。
法務省のホームページのここに掲載されています。
登録番号は、「19登‐000159」です。対応言語は、英語とタイ語となります。
取り急ぎ、ご報告させていただきます。
今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「航空分野」についてご説明いたします。
航空分野を所管する省庁は国土交通省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、2,200人です。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務については、こちらの最後のページにある「別表」に記載された業務に主として従事しなければなりません。この別表に記載された業務の考え方は以下の通りです。
また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務に当たりうるものとして、例えば、次のものが想定されます。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。
特定技能外国人が有すべき技能水準については、1号特定技能外国人として航空分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。また、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。尚、航空分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
空港グランドハンドリングの1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、空港管理規則の承認を受けたもの又は条例その他の規程に基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者でなければなりません。
また、航空機整備の特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、航空法の規定により国土交通大臣による認定を受けた者又はその者から業務の委託を受けた者でなければなりません。
初めて航空分野の1号特定外国人を受け入れた場合には、その1号特定技能外国人の入国後4か月以内に、国土交通省が設置する航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会に対し、また国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援に航空分野に委託する場合には、その登録支援機関は、航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会に対し、また、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
1号特定技能外国人の受入れを検討している場合、特定技能雇用契約の締結前であっても、協議会事務局(国土交通省航空局)に協議会への加入等について相談することができます。
さて、これまで数回にわたり、特定技能の産業分野14分野のうち、介護分野、ビルクリーニング分野、建設分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、飲食料品製造業分野、そして外食業分野について概略をご説明して参りました。
特定技能については、今回で一旦お休みとさせていただき、次回は職業紹介事業の許可についてご説明いたします。
今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「飲食料品製造業分野」についてご説明いたします。
飲食料品製造業分野を所管する省庁は農林水産省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、34,000人です。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務については、この分野において、こちらの最終ページにある「別表」に記載された業務に主として従事することになります。また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。例えば、次のようなものです。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。
飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人を雇用できる事業者は、主たる業務として、次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
次に、特定技能外国人が有すべき技能水準について、技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。また、技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。尚、飲食料品製造業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
次に、特定技能所属機関については、農林水産省が組織する協議会に参加しなければなりません。
特定技能所属機関が、初めて飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、その特定技能外国人の入国後4か月以内に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れを行うことはできません。また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には、その登録支援機関は、協議会に対し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
次回は、特定技能の産業分野のうち、航空分野についてご説明いたします。
今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「建設分野」についてご説明いたします。
建設分野を所管する省庁は国土交通省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、40,000人です。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務は、この分野において、1号特定技特定技能外国人能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に、また、2号特定技能外国人はその分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求められます。尚、特定技能2号になると、在留期間の更新制限がなくなり、家族の帯同も認められます。
そして、1号2号ともに、こちらの「別表6‐1(建設)」(42ページから47ページまで)に記載された業務に主として従事しなければなりません。また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
具体的に主として従事することが想定される業務及び関連業務はこちらの「別表6‐2~6‐12」(48ページから60ページまで)の通りですが、専ら関連業務に従事することは認められません。
次に、特定技能外国人が有すべき技能水準については、この分野に従事する場合、こちらの「別表6‐1(建設)」(42ページから47ページまで)に定める技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。また、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、「別表6‐1(建設)に定める技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験が免除されます。
2号特定技能外国人については、試験合格のほか、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」も必要です。
次に、建設分野の特定技能所属機関(受入れ機関)についてです。特定技能所属機関は、建設特定技能受入計画の国土交通大臣による認定を受け、その計画を適正に実施していることについて、国土交通省又は適正就労監理機関による確認等を受けることが求められます。
また、建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人は、要件を満たせば、国土交通大臣から特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けることができます。登録法人の名称、所在地、登録年月日等の情報が、国土交通省のホームページにて公表されました。「一般社団法人建設技能人材機構」であり、この機構のホームページはこちらです。そして、建設分野で1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は全て、この登録を受けた法人に直接または間接的に所属し(加入義務あり)、その行動規範を遵守することが求められます。
建設分野における特定技能外国人の受入れに係る規定類及びQ&Aについては、国土交通省のこちらのホームページをご参照ください。
次回は、特定技能の産業分野のうち、飲食料品製造業についてご説明いたします。
今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「農業分野」についてご説明いたします。
農業分野を所管する省庁は農林水産省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、36,500人です。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務は、この分野においては、①耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)又は、②畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)であり、これらの業務に主として従事しなければならず、栽培管理又は飼養管理の業務が従事する業務に含まれていることが必要です。
また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。例えば次のようなものです。
特定技能外国人が従事する業務には特定技能所属機関が受託して行うものを含みます。また、農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく、特定技能外国人が主として従事する業務を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体(JA等)に雇用されて業務に従事することもできます。
農業分野については、日本人が従事する場合と同様に、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法の規定は適用除外となりますが、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での能率を長期間にわたって維持していくため、特定技能外国人の意向も踏まえつつ、労働基準法に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう、適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設定しなければならないとされています。
次に、特定技能外国人が有すべき技能基準については、農業技能測定試験及び日本語能力試験の合格等が必要です。このうち農業技能測定試験の実施主体は一般社団法人全国農業会議所であり、試験は2019年秋以降に実施予定とされています。また、技能実習2号を修了した者は試験が免除されます。尚、農業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
特定技能基準省令では、農業分野における労働者派遣事業者の要件として、以下の1.~4.のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。
次に、受入れ機関等の条件としては、①過去5年以内に労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があること、②「農業特定技能協議会」に参加し、必要な協力を行うこと、とされています。農業特定技能協議会の運営要領はこちらです。
次回は、特定技能の産業分野のうち、建設分野についてご説明いたします。
今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「外食業分野」についてご説明いたします。
外食業分野を所管する省庁は農林水産省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、53,000人です。(5年間の最大値)
まず、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる事業者は、その外国人を「飲食店」又は「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させる必要があります。具体的には、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店等です。
次に、特定技能外国人が従事する業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)ですが、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することもできます。
また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも差し支えありません。具体的には、原材料や消耗品等の調達・受入れ、調理品等の配達作業です。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。
次に、特定技能外国人が有すべき技能水準については、外食業技能測定試験及び日本語試験の合格等が必要です。但し、「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を修了した者は、上記試験が免除されます。尚、外食業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
次に、特定技能外国人を雇用する事業者に対して特に課す条件としては、次のようなものです。
最後に、農林水産省は、この制度の運用に関する重要事項として次のような点を挙げています。
次回は、特定技能の産業分野のうち、農業分野についてご説明いたします。
今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「宿泊分野」についてご説明いたします。
宿泊分野を所管する省庁は厚生労働省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、22,000人です。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務は、この分野においては、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務となります。職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間において係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。
また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも差し支えありません。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のようなものが想定されます。
次に、特定技能外国人が有すべき技能水準については、「宿泊業技能測定試験」及び「日本語能力判定テスト等」に合格する必要があります。尚、宿泊分野においては、特定技能2号での受入れを行うことができません。
受入れ機関に対して特に課す条件としては次のようなものです。
次回は、特定技能の産業分野のうち、外食業についてご説明いたします。
今回は、新しい在留資格である特定技能のうち、「ビルクリーニング」についてご説明いたします。
この産業分野の所管省庁は厚生労働省であり、ビルクリーニングにおける受入れ見込み数は37,000人となっています。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務は、建築物内部の清掃となります。同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませんが、専ら関連業務にだけ従事することは認められておりません。
特定技能外国人が有すべき技能水準としては、「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」及び「日本語能力判定テスト」に合格することが必要です。但し、技能実習2号を良好に修了した者については、これらの試が免除されます。尚、ビルクリーニング分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
受入れ機関については、初めてビルクリーニング分野の1号特定技能外国人を受け入れた場合は、その1号特定技能外国人の入国後4か月以内に、厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
入国後4か月以内に協議会に加入していない場合は、1号特定技能外国人の受入れができないこととなります。
また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
次回は、特定技能の産業分野のうち「宿泊」についてご説明いたします。
今回は、新しい在留資格である「特定技能」のうち、「介護分野」についてご説明いたします。
介護分野の所管省庁は厚生労働省で、この分野での外国人受入れ見込み数を60,000人としています。(5年間の最大値)
介護分野の外国人が従事する業務は、身体介護等の業務(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)となります。但し、訪問系サービスは対象外となります。
また、特定技能外国人が有すべき技能水準については、介護技能評価試験と日本語能力判定テスト、それに加えて介護日本語評価試験に合格することが必要です。
次に、介護分野の特定技能1号の外国人を受け入れる事業所が注意すべき事項としては次のようなことが挙げられます。
※EPAとは、日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から外国人を受け入れています。
尚、外国人介護職員の雇用に関して、特定技能の他にどのような方法があるのか、比較検討ができるガイドブックが出ております。こちらです。
次回は、特定技能のうちの「ビルクリーニング」についてご説明いたします。
今回は、新しい在留資格である「特定技能」における分野別の協議会についてご説明いたします。
出入国在留管理庁は、ポイントとして次の二点を挙げています。
ここで重要なことは、特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は協議会の構成員になることが必要だという点です。但し、建設分野においては、受入れ機関は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となります。
14の特定産業分野ごとの分野所轄省庁は次の通りです。
また、協議会の活動内容としては次のようなものとなります。
次回からは、特定産業分野ごとに、少し深堀してご説明して参ります。