技能実習生の厚生年金保険への加入について

技能実習生を受け入れるに当たり、監理団体は当然として、実習実施者(受入れ企業)は、厚生年金保険への加入について、理解して手続きをすることが必要です。

厚生労働省は、「技能実習生の厚生年金保険への加入手続きのお願い」を事業主の皆様へという形で発信しています。こちらです。それによりますと、次のようなことが書かれています。

  • 私たちの人生には、本人又は家族の自立した生活が困難になるリスクがありますが、そのリスクに個人で備えるには限界があります。
  • 技能実習生が日本に滞在中にも、同じように、自立した生活が困難になるリスクがあります。
  • 公的年金制度は、あらかじめ保険料を納めておき、必要な時に給付を受ける制度ですが、このようなリスクへの保障の必要性については国籍による違いはありませんj。
  • このため、日本に住む外国人についても、厚生年金保険の適用事業所で就労している方は、厚生年金保険に加入することとされています。
  • 上記のような厚生年金制度の目的をご理解いただき、技能実習生について厚生年金保険への加入手続きをお願い致します。
  • 技能実習生の皆様が厚生年金保険制度について理解されるよう、別添のとおりお知らせ頂きますよう、お願い致します。

そして、「厚生年金保険のご案内」が技能実習生の皆様へという形で添えられています。日本語文に英語が併記されています。

それによりますと、冒頭では、厚生年金保険の保険料は、受入れ企業と本人が折半で負担することとされており、本人負担分は給与から控除されると書かれています。

そのあとに「受けられる給付」として、①障害の状態になったときの障害厚生年金、②亡くなったときの遺族厚生年金、③帰国するとき・高齢になったときの脱退一時金・老齢厚生年金、④3号技能実習生として実習を受けようとする方への追加のご案内(脱退一時金)がまとめて書かれています。どれも基本的かつ重要なことです。

受入れ企業と技能実習生が、公的年金についての正しい理解をしたうえで、受入れ企業は確実に加入手続きをする必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です