旅行業登録の要件について

今回は、旅行業の新規登録に当たっての要件についてご説明いたします。前提として、第2種、第3種、そして地域限定旅行業で、東京都の場合です)

まず、主たる営業所の所在地が、東京都内にあることです。

次に、法人の場合、定款・登記簿謄本共に、目的は必ず「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」にすることです。そして、商標は既存旅行業者との類似商号を避けるため、申請書を提出する前に、東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当宛に電話等で確認しましょう。

次に、財産的基礎として、基準資産額が、①第2種旅行業の場合は700万円以上、②第3種旅行業の場合は300万円以上、③地域限定旅行業の場合は100万円以上あることとされています。

基準資産額は、申請前直近の事業年度における確定決算書から算出するのですが、算出式は、基準資産額={(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)ー(不良債権)}ー(負債の総額)-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)です。イメージとしては、実質的な純資産額です。

最低営業保証金は、旅行業協会に加入しない場合に供託する金額で、第種旅行業ですと1,100万円、第3種旅行業だと300万円、地域限定旅行業は15万円必要です。

一方、最低弁済業務保証金分担金は、旅行業協会に加入した場合に必要な金額で、第2種旅行業だと220万円、第3種旅行業は60万円、地域限定旅行業は3万円となります。

旅行業協会については、旅行業登録と同時に加入する予定の場合、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手しておくことが必要です。

次の要件としては、総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任することです。①1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること(常勤専任で就業すること)、②海外旅行を取扱う営業所については、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること、③従業員10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任することとされています。

以上が、新規登録申請に当たっての要件となります。これをクリアすれば登録決定されることになります。

申請から登録までは、30~40日の標準処理期間とされています。登録が決定すると、14日以内に供託済み届出書又は納付書を東京都へ提出することになります。また、登録手数料9万円を観光部振興課に納付します。更に、登録票・旅行業務取扱料金表を掲示してから、営業開始となります。

旅行業登録申請に必要な書類 

今回は、旅行業登録申請に必要な書類についてご説明いたします。

旅行業登録を申請する場合、下記の書類を提出することになります。(東京都の場合です。都道府県によって若干の相違があります)

  1. 登録申請書 記入例はこちらです。
  2. 定款又は寄附行為(財団でも可能です)定款の目的欄には、「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」と書いてあることが必要です。
  3. 登記簿謄本(法人の場合)又は住民票(個人事業者の場合)
  4. 宣誓書(法人の場合は監査役も含めた全員分、個人事業者は事業主本人分)
  5. 旅行業務に係る事業の計画 様式はこちらです。「10 手配の確実性を証する契約先」欄に係る契約は、その契約書の写しを添付します。
  6. 旅行業務に係る組織の概要 記入例はこちらです。
  7. 法人の場合ー財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書)及び法人税確定申告書 
  8. 個人事業主の場合ー財産に関する調書 (預金残高証明書、不動産所有の場合は固定資産評価証明書)
  9. 旅行業務取扱管理者選任一覧表 記入例はこちらです。※管理者の宣誓書(役員が兼務の場合は省略可)、履歴書 記入例はこちらです。 ※旅行業務取扱管理者試験合格証の写し(又は資格認定証の写し) ※定期研修修了証の写し(研修未受講の場合は受講についての誓約書)宣誓書の様式はこちらです。
  10. 旅行業協会の入会確認書 登録と同時に旅行業協会の会員となる予定の場合、日本旅行業協会又は全国旅行業協会から入会確認書或いは入会承認書を入手します。
  11. 事故処理体制の説明書 記入例はこちらです。
  12. 標準旅行業約款 表紙の様式はこちらです。国土交通省から告示された最新の標準旅行業約款はこちらです。

次回は、新規申請登録に当たっての要件についてご説明いたします。

旅行業登録申請 旅行業の概要について

今回からしばらくは、旅行業登録の申請手続きについてご説明いたします。

まずは、旅行業法における旅行業の区分ですが、第1種から第3種旅行業者のほか、地域限定旅行業者、旅行業代理業者などがあります。下図をご覧ください。

(図1)旅行業等の登録区分
出所:観光庁ホームページから

募集型企画旅行というのは、あらかじめ企画したツアーを不特定多数のお客様に販売するもので、イメージとしては、パッケージツアーを企画してパンフレットを作成している旅行会社です。国内旅行のみ取り扱う場合は第2種旅行業者、海外旅行も取り扱う場合は第1種旅行業者の登録となります。

一方、受注型企画旅行というのは、特定のお客様向けオーダーメードで企画した旅行のことです。この場合、国内なのか海外旅行なのかは問われません。

上図の第3種旅行業者地域限定旅行業者の表に△のマークがありますが、これは、営業所のある市町村とそれに近接する市町村の区域内の日程のものに限り実施・取扱いが可能というものです。例えば、東京都小金井市に営業所がある会社の場合、小金井市に近接する三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、府中市、調布市に渡る日程が可能ということです。観光庁から出ている案内も参考にしてください。こちらです。

また、他社の募集型企画旅行商品を代売することだけを業務とするのであれば、旅行業者代理業となります。

ここで、旅行業者の数について見てみますと、全国では2016年4月1日の時点で次のようになっています。

  • 第1種旅行業者登録数   708社(前年比11社増)
  • 第2種旅行業者登録数 2,827社(前年比51社増)
  • 第3種旅行業者登録数 5,668社(前年比144社増)
  • 地域限定旅行業者登録数  118社(前年比41社増) 
  • 旅行業者合計     9,321社(前年比247社増)
  • 旅行業者代理業者登録数  779社(前年比31社減)
  • 総合計       10,100社(前期比216社増)

ところで、平成30年1月4日の改正旅行業法の施行により始まった新制度である、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)について少しご説明いたします。

旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて、日本国内において、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介・取次を行なうこととされています。この事業についても、登録の申請が必要となります

以上のように、旅行業といってもいくつもの種類がありますので、どの種類の登録を目指すのかが最初の課題となります。

次回からは、旅行業登録の申請手続きについてご説明いたします。

職業紹介事業申請 手数料に関する添付書類  

今回は、職業紹介事業申請時に提出する書類のうち、手数料に関する添付書類についてご説明いたします。

以前、「職業紹介事業 許可までの手続き その2」の中で紹介しましたように、求人者から徴収できる手数料に関しまして、上限制手数料を選択した場合は手数料届出書を提出する必要はありません。一方、届出制手数料を選択した場合には、「届出制手数料届出書」を提出することになります。

手数料表の雛形・記入例がありまして、一般登録型はこちらです。サーチ・スカウト型というものもあります。これです。更に、再就職支援型もあります。こちらです。これらを参考にして決めてみてください。

次に、求職者から徴収できる手数料というものが2つあります。

①求職受付手数料は、芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル、マネキンに限られていて、1件につき690円(免税事業者は660円)とし、1か月に3件までが限度となっています。

②求職者手数料は、芸能家、モデル及び年収が700万円以上の経営管理者、科学技術者、熟練技能者に限られていて、就職後6か月以内に支払われた賃金の10.8%(免税事業者は10.3%)と決められております。

これまで7回にわたり職業紹介事業の申請についてご説明して参りました。次回からは、旅行業の許可についてご説明いたします。

職業紹介事業申請 事業所施設に関する書類

今回は、職業紹介事業申請時に提出する添付書類のうち、事業所施設に関する書類についてご説明いたします。

まず、事務所が法人の所有する物件の場合は、建物の不動産登記簿謄本となります。

次に、事務所が賃貸借物件の場合は、賃貸借契約書(写し)を添付することになります。

また、事務所が他の法人からの転貸借物件の場合は、賃貸借契約書(原契約書)、転貸借契約書、貸主からの同居承諾書となります。いずれも写しで構いません。但し、貸主からの同居承諾書については、原契約書において転貸借が禁止事項になっていない場合又は既に申請会社名を明記した形で転貸が認められている場合には、添付の必要はありません。

次に、申請に関しての許可基準は次のようになっています。

  • プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること。
  • 使用目的が事務所であること。(賃貸借契約書の使用目的が事務所以外となっていたら要注意です)
  • 事務所の独立性が保たれていること。
  • 個人的秘密を保持し得る構造であること。
  • 事業の運営に好ましくない場所にないこと。(風俗店が立ち並ぶ場所にあると要注意です)

申請時に持参することになっている確認書類というものに、事業所のレイアウト図(2部)があります。レイアウト図に最低限記載する事項は次のようなことです。

  • フロア全体のどの部分が職業紹介事業所か
  • 机や椅子の配置
  • 職業紹介責任者の席
  • 鍵付きキャビネットの位置
  • 面談スペース
  • 社名表示の位置
出所:東京労働局 職業紹介事業新規許可事務説明会資料

上図のように、事務所として独立性が保たれているかが、許可のポイントとなるようです。

出所:職業紹介事業新規許可事務説明会資料

また、上の図のように、プライバシーの保護に配慮しているかが、審査されることになるようです。

職業紹介事業所の施設についても、しっかりと準備しておく必要がありますね。

次回は、職業紹介事業申請時に提出する書類のうち、手数料に関する書類についてご説明いたします。

職業紹介事業申請 資産及び資金に関する書類

今回は、職業紹介事業の許可申請に必要な添付書類のうち、資産及び資金に関する書類についてご説明いたします。

まず、①直近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書が必要です。新しく会社を設立したばかりの場合は、設立時の貸借対照表のみで構いません。また、個人で申請される場合は基本的に上記3点の書類は不要ですが、貸借対照表と損益計算書が必要となる場合もあります。

次に、②納税申告書の別表1と別表4も必要です。別表1はこんな感じの様式です。別表4はこんな感じです。個人で申請される場合は、所得税の納税申告書第一表となります。また、電子申告されている場合は、税務署からのメールの詳細を添付する必要があります。

さらに、③法人税の納税証明書(その2所得金額用)が必要です。納税証明書は必ず税務署でとることになります。交付請求手続き方法はこちらに書かれています。尚、個人で申請される場合は所得税に関する書類になります。

次に、資産に関しての許可基準というものがありますが、①資産の総額から負債の総額を控除した額(つまり純資産のこと)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であることとされています。貸借対照表の資産の部に、繰延資産及び営業権(のれん)が科目としてある場合は、資産の総額からその金額を控除します。

たとえば、事業所が1か所の場合、純資産ー繰延資産・のれん≧500万円であることが、許可されるために必要です。職業紹介をする事業所が3か所の場合は、1,500万円以上の額が必要です。

許可基準の二つ目が、②事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行うとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であることとされています。

つまり、事業所が1か所である場合、貸借対照表の現金・預金額が150万円以上必要だということです。事業所が3か所ある場合は、150万円+60万円×2=270万円となります。

次に、法人の設立後まだ決算期を迎えていない場合につきましては、上記許可基準の①と②について、資本金のみで判断されます。株式会社、有限会社等の法人の形態は問われませんが、1事業所につき資本金500万円以上が必要となります。この場合の提出書類は、法人設立時の貸借対照表となります。

もし、資産に関する許可基準を満たさなかった場合には、追加書類を提出することで対応してもらえます。具体的には、中間決算(期首より6か月経過時点)又は月次決算を行い、利害関係のない公認会計士もしくは監査法人に監査証明書を発行してもらい、提出します。税理士の証明書は認められません。まとめますと、中間決算又は月次決算の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、監査証明書、そして利害関係がない旨の証明書となります。

次回は、申請に必要な添付書類のうち、事業所施設に関する書類についてご説明いたします。

職業紹介事業 許可までの手続き その3

今回も引き続き、申請に必要な添付書類について、ご説明いたします。

まず、代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類についてです。

住民票 

  • 非常勤、社外、監査役を含む、登記簿謄本に記載されている全員分が必要です。
  • 本籍地記載のものとなります。
  • マイナンバー(個人番号)の記載のないものです。(全世帯分は不要です)
  • 日本在住の外国人の場合、国籍、在留資格、在留期間記載のものが必要です。
  • 申請日の3ヶ月以内に発行されたものであることです。

履歴書

  • 非常勤、社外、監査役を含む、登記簿謄本に記載されている全員分が必要となります。
  • 本人の署名、又は認印が必要(写真は不要)です。
  • 氏名、生年月日、住所、最終学歴、職歴、賞罰の有無を記載します。
  • 職歴は、入社・退社の年月、役員の就任・退任の年月を明記し、空白期間の内容に記入(例えば、求職活動、法人設立準備等、詳細に記入)します。

職業紹介責任者講習の受講証明書(写し) 

  • 講習については厚生労働省のホームページをご覧ください。こちらです。早めに受講しておいたほうが良いでしょう。

注意事項としては次のようなものとなります。

※代表者又は役員と、職業紹介責任者が同じ場合(兼任)、上記書類は兼用できます。

※代表者・役員・職業紹介責任者で、住所と居所が違う場合は、居所の確認書類(公共料金の請求書等)を提出する必要があります。その他、居所証明書の提出も必要です。(様式あり)

※代表者・役員・職業紹介責任者が他の法人で代表者及び役員を兼務している場合は、その法人の登記簿謄本の写し又は定款の写し又は会社案内を提出する必要があります。また、職業紹介責任者については、職業紹介業務に専念できる旨、兼務先からの誓約書も必要です。(様式あり)

次に、代表者・役員・職業紹介責任者に関する要件についてですが、職業安定法第32条に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこととされています。欠格とは、資格を欠くということです。全部で12項目あります。職業安定法第32条はこちらです。尚、職業紹介責任者に関しては、1から8までのいずれにも該当しないこととされています。欠格事由の一つでも該当していると許可されませんので、念のため全員について確認しておくことが大切です。

次に、職業紹介責任者に関する追加の要件についてです。

まず、職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「職業紹介責任者講習」を受講したものであることです。前述の③職業紹介責任者講習の受講証明書に関係しています。但し、申請日からさかのぼって5年以内に受講している方を職業紹介責任者に選任する場合は、改めて受講する必要はありません。また、職業紹介責任者は、法人に雇用されている労働者又は役員(監査役以外)で、事務所に常駐しその業務に専従できる方を選任する必要があります。複数の事業所を兼任することや他社と兼任することはできません。

さらに、成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者であることとなっています。職業経験には、例えば大学や専門学校等の昼間学校に通い、そのかたわら行っていたアルバイト等は含まれません。

尚、職業紹介責任者は、事業所ごとに、事業所内で職業紹介に係る業務に従事する者50人につき1人の選任が必要です。

次回は、申請に必要な添付書類のうち、資産及び資金に関する書類についてご説明いたします。

職業紹介事業 許可までの手続き その2

今回は、有料職業紹介事業の許可申請時に提出する書類についてご説明いたします。

まずは、様式に沿って提出する書類4つについてです。

4つの提出様式は次の通りです。

  • 有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号) 記載に倣って書いていきます。
  • 有料職業紹介事業計画書(様式第2号)複数の事業所を同時に申請する場合、事業所ごとに作成する必要があります。 記載例はこちらです。
  • 届出制手数料届出書(様式第3号) こちらが記載例です。但し、この書類を提出するのは、届出制手数料を選択した場合に限ります。求人の申込みを受け付ける際の手数料は、「上限制手数料」又は「届出制手数料」のいずれかを選択します。上限制手数料は、求人受付手数料として1件につき690円(免税事業者は660円)を限度とします。また、紹介手数料は、求職者に就職後6か月以内に支払われた賃金の10.8%(免税事業者は10.3%)です。尚、一つの事業者が取扱分野に応じて上限手数料と届出制手数料とを併用することはできます。
  • 有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)但し、この書類を提出するのは、職種・地域を定めて届け出る場合と、若者雇用促進法第11条に基づいて公共職業安定所が不受理とすることができる求人者からの学校卒業見込み者等を条件とした求人を取扱わない旨の届出をする場合に限ります。

提出部数は、どれも原本1部と写し2部、全部で3部です。

次に、申請に必要な添付書類についてです。

まず、法人に関する書類としては次のようなものがあります。

定款又は寄附行為

  • 提出部数は2部です。全て写しで構いません。
  • 定款での事業目的に、職業紹介事業を行う旨の記載が必要です。
  • 原始定款以降、まだ変更後の定款を作成していない場合は、変更した事項が書かれている株主総会の議事録も提出する必要があります。 

登記簿謄本

  • 履歴事項全部証明書を提出します。

次回も、申請に必要な添付書類について、引き続きご説明いたします。

職業紹介事業 許可までの手続き その1

今回から数回にわたり、職業紹介事業を始める際の、申請から許可までの流れ及び申請時に必要な提出書類についてご説明して参ります。

職業紹介事業を始めるためには、許可を得なければなりません。東京都の場合、東京労働局で、新規許可の事務説明会を実施していますので、これに参加してみると良いと思います。こちらに2019年度の説明会実施日が出ています。説明会参加には事前の申し込みが必要です。

許可を得るまでにどのくらいの時間がかかるかというと、申請書類を提出してそれが受理されてから、許可が出るまで、およそ2か月はかかります。例えば、6月に申請書類を提出し受理された場合、9月1日付で許可が出るイメージです。これは審査が滞りなく進んだ場合です。また、書類の不備により、1度目の申請では受理されないケースも多いようです。しっかりと書類の準備をしたいところです。

また、申請日についても、月末はとても混雑するようですので、月初の午前中が申請日としての狙い目です。

次に、申請書類の提出先についてですが、申請者の所在地、法人の場合はその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。例えば、本店が東京都にあり大阪府と福岡県に支店がある法人の場合は、全ての事業所分をまとめて東京労働局に提出します。また、本店登記は埼玉県でもそこが社長の自宅であり実際その場所で事業は行っておらず、東京都にある事務所で事業を行っている場合は、「主たる事務所の所在地」である東京都にある事務所の管轄である東京労働局に提出することになります。

次に、申請手数料に関してですが、収入印紙と登録免許税がかかります。収入印紙については、一つの事業所での申請の場合は5万円分の収入印紙が必要です。また、複数の事業所を同時に申請する場合は、2つ目の事業所以降は、1事業所ごとに1万8千円の収入印紙が必要です。例えば先ほどの本店が東京都にあり大阪府と福岡県に支店があり、その全てで職業紹介事業をする場合は、東京都の本店で5万円、大阪府と福岡県の支店でそれぞれ1万8千円ずつ、合計8万6千円の収入印紙がが必要となります。

また、登録免許税9万円の納付も必要となり、これは申請者が税務署、銀行、郵便局等で納付することになります。税務署については、東京労働局で申請の場合には、芝税務署での納付となります。登録免許税納付時の領収証書原本が書類提出時に必要となりますので注意しましょう。

尚、無料職業紹介事業を申請する場合は、収入印紙・登録免許税は必要ありません。

次回も引き続き、申請書類についてご説明いたします。

職業紹介事業の概要

今回から、職業紹介事業の許可申請についてご説明して参ります。まずは、職業紹介事業の概要につき、ご説明いたします。

職業紹介とは、職業安定法において、①求人及び②求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっせんすることをいう、と定義されています。

①「求人」とは、報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。

②「求職」とは、報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。

③「雇用関係」とは、報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。

④「あっせん」とは、求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話することをいいます。

従いまして、「人材派遣事業」と「職業紹介事業」は違う事業であり、人材のマッチングが職業紹介事業に当たります。

自ら求人・求職の申込みを受けず、求人・求職の申込みを勧誘する業務や、職業紹介事業者に対し、求人申込みの意向を持つ者がいる旨の情報提供を行うことは、職業紹介に該当しません。

一方、スカウト行為は、これを事業として行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要です。

次に、職業紹介事業の種類についてですが、これには有料職業紹介事業無料職業紹介事業の2種類があります。無料であっせんを行っている場合でも許可等が必要です。

尚、労働力の需給調整システムとしての事業は、職業紹介事業のほかには労働者派遣事業であったり、労働者供給事業、請負事業などがあります。

また、職業紹介事業の取扱い範囲としては、有料職業紹介事業の場合、荷役など港湾運送業務、建設業に就く職業以外の職業ということになります。

次回は、許可申請についてご説明いたします。