旅行業登録の要件について

今回は、旅行業の新規登録に当たっての要件についてご説明いたします。前提として、第2種、第3種、そして地域限定旅行業で、東京都の場合です)

まず、主たる営業所の所在地が、東京都内にあることです。

次に、法人の場合、定款・登記簿謄本共に、目的は必ず「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」にすることです。そして、商標は既存旅行業者との類似商号を避けるため、申請書を提出する前に、東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当宛に電話等で確認しましょう。

次に、財産的基礎として、基準資産額が、①第2種旅行業の場合は700万円以上、②第3種旅行業の場合は300万円以上、③地域限定旅行業の場合は100万円以上あることとされています。

基準資産額は、申請前直近の事業年度における確定決算書から算出するのですが、算出式は、基準資産額={(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)ー(不良債権)}ー(負債の総額)-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)です。イメージとしては、実質的な純資産額です。

最低営業保証金は、旅行業協会に加入しない場合に供託する金額で、第種旅行業ですと1,100万円、第3種旅行業だと300万円、地域限定旅行業は15万円必要です。

一方、最低弁済業務保証金分担金は、旅行業協会に加入した場合に必要な金額で、第2種旅行業だと220万円、第3種旅行業は60万円、地域限定旅行業は3万円となります。

旅行業協会については、旅行業登録と同時に加入する予定の場合、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手しておくことが必要です。

次の要件としては、総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任することです。①1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること(常勤専任で就業すること)、②海外旅行を取扱う営業所については、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること、③従業員10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任することとされています。

以上が、新規登録申請に当たっての要件となります。これをクリアすれば登録決定されることになります。

申請から登録までは、30~40日の標準処理期間とされています。登録が決定すると、14日以内に供託済み届出書又は納付書を東京都へ提出することになります。また、登録手数料9万円を観光部振興課に納付します。更に、登録票・旅行業務取扱料金表を掲示してから、営業開始となります。

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