職業紹介事業申請 手数料に関する添付書類  

今回は、職業紹介事業申請時に提出する書類のうち、手数料に関する添付書類についてご説明いたします。

以前、「職業紹介事業 許可までの手続き その2」の中で紹介しましたように、求人者から徴収できる手数料に関しまして、上限制手数料を選択した場合は手数料届出書を提出する必要はありません。一方、届出制手数料を選択した場合には、「届出制手数料届出書」を提出することになります。

手数料表の雛形・記入例がありまして、一般登録型はこちらです。サーチ・スカウト型というものもあります。これです。更に、再就職支援型もあります。こちらです。これらを参考にして決めてみてください。

次に、求職者から徴収できる手数料というものが2つあります。

①求職受付手数料は、芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル、マネキンに限られていて、1件につき690円(免税事業者は660円)とし、1か月に3件までが限度となっています。

②求職者手数料は、芸能家、モデル及び年収が700万円以上の経営管理者、科学技術者、熟練技能者に限られていて、就職後6か月以内に支払われた賃金の10.8%(免税事業者は10.3%)と決められております。

これまで7回にわたり職業紹介事業の申請についてご説明して参りました。次回からは、旅行業の許可についてご説明いたします。

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