旅行業登録申請 旅行業の概要について

今回からしばらくは、旅行業登録の申請手続きについてご説明いたします。

まずは、旅行業法における旅行業の区分ですが、第1種から第3種旅行業者のほか、地域限定旅行業者、旅行業代理業者などがあります。下図をご覧ください。

(図1)旅行業等の登録区分
出所:観光庁ホームページから

募集型企画旅行というのは、あらかじめ企画したツアーを不特定多数のお客様に販売するもので、イメージとしては、パッケージツアーを企画してパンフレットを作成している旅行会社です。国内旅行のみ取り扱う場合は第2種旅行業者、海外旅行も取り扱う場合は第1種旅行業者の登録となります。

一方、受注型企画旅行というのは、特定のお客様向けオーダーメードで企画した旅行のことです。この場合、国内なのか海外旅行なのかは問われません。

上図の第3種旅行業者地域限定旅行業者の表に△のマークがありますが、これは、営業所のある市町村とそれに近接する市町村の区域内の日程のものに限り実施・取扱いが可能というものです。例えば、東京都小金井市に営業所がある会社の場合、小金井市に近接する三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、府中市、調布市に渡る日程が可能ということです。観光庁から出ている案内も参考にしてください。こちらです。

また、他社の募集型企画旅行商品を代売することだけを業務とするのであれば、旅行業者代理業となります。

ここで、旅行業者の数について見てみますと、全国では2016年4月1日の時点で次のようになっています。

  • 第1種旅行業者登録数   708社(前年比11社増)
  • 第2種旅行業者登録数 2,827社(前年比51社増)
  • 第3種旅行業者登録数 5,668社(前年比144社増)
  • 地域限定旅行業者登録数  118社(前年比41社増) 
  • 旅行業者合計     9,321社(前年比247社増)
  • 旅行業者代理業者登録数  779社(前年比31社減)
  • 総合計       10,100社(前期比216社増)

ところで、平成30年1月4日の改正旅行業法の施行により始まった新制度である、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)について少しご説明いたします。

旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて、日本国内において、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介・取次を行なうこととされています。この事業についても、登録の申請が必要となります

以上のように、旅行業といってもいくつもの種類がありますので、どの種類の登録を目指すのかが最初の課題となります。

次回からは、旅行業登録の申請手続きについてご説明いたします。

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