職業紹介事業 許可までの手続き その1

今回から数回にわたり、職業紹介事業を始める際の、申請から許可までの流れ及び申請時に必要な提出書類についてご説明して参ります。

職業紹介事業を始めるためには、許可を得なければなりません。東京都の場合、東京労働局で、新規許可の事務説明会を実施していますので、これに参加してみると良いと思います。こちらに2019年度の説明会実施日が出ています。説明会参加には事前の申し込みが必要です。

許可を得るまでにどのくらいの時間がかかるかというと、申請書類を提出してそれが受理されてから、許可が出るまで、およそ2か月はかかります。例えば、6月に申請書類を提出し受理された場合、9月1日付で許可が出るイメージです。これは審査が滞りなく進んだ場合です。また、書類の不備により、1度目の申請では受理されないケースも多いようです。しっかりと書類の準備をしたいところです。

また、申請日についても、月末はとても混雑するようですので、月初の午前中が申請日としての狙い目です。

次に、申請書類の提出先についてですが、申請者の所在地、法人の場合はその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。例えば、本店が東京都にあり大阪府と福岡県に支店がある法人の場合は、全ての事業所分をまとめて東京労働局に提出します。また、本店登記は埼玉県でもそこが社長の自宅であり実際その場所で事業は行っておらず、東京都にある事務所で事業を行っている場合は、「主たる事務所の所在地」である東京都にある事務所の管轄である東京労働局に提出することになります。

次に、申請手数料に関してですが、収入印紙と登録免許税がかかります。収入印紙については、一つの事業所での申請の場合は5万円分の収入印紙が必要です。また、複数の事業所を同時に申請する場合は、2つ目の事業所以降は、1事業所ごとに1万8千円の収入印紙が必要です。例えば先ほどの本店が東京都にあり大阪府と福岡県に支店があり、その全てで職業紹介事業をする場合は、東京都の本店で5万円、大阪府と福岡県の支店でそれぞれ1万8千円ずつ、合計8万6千円の収入印紙がが必要となります。

また、登録免許税9万円の納付も必要となり、これは申請者が税務署、銀行、郵便局等で納付することになります。税務署については、東京労働局で申請の場合には、芝税務署での納付となります。登録免許税納付時の領収証書原本が書類提出時に必要となりますので注意しましょう。

尚、無料職業紹介事業を申請する場合は、収入印紙・登録免許税は必要ありません。

次回も引き続き、申請書類についてご説明いたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です