職業紹介事業 許可までの手続き その3

今回も引き続き、申請に必要な添付書類について、ご説明いたします。

まず、代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類についてです。

住民票 

  • 非常勤、社外、監査役を含む、登記簿謄本に記載されている全員分が必要です。
  • 本籍地記載のものとなります。
  • マイナンバー(個人番号)の記載のないものです。(全世帯分は不要です)
  • 日本在住の外国人の場合、国籍、在留資格、在留期間記載のものが必要です。
  • 申請日の3ヶ月以内に発行されたものであることです。

履歴書

  • 非常勤、社外、監査役を含む、登記簿謄本に記載されている全員分が必要となります。
  • 本人の署名、又は認印が必要(写真は不要)です。
  • 氏名、生年月日、住所、最終学歴、職歴、賞罰の有無を記載します。
  • 職歴は、入社・退社の年月、役員の就任・退任の年月を明記し、空白期間の内容に記入(例えば、求職活動、法人設立準備等、詳細に記入)します。

職業紹介責任者講習の受講証明書(写し) 

  • 講習については厚生労働省のホームページをご覧ください。こちらです。早めに受講しておいたほうが良いでしょう。

注意事項としては次のようなものとなります。

※代表者又は役員と、職業紹介責任者が同じ場合(兼任)、上記書類は兼用できます。

※代表者・役員・職業紹介責任者で、住所と居所が違う場合は、居所の確認書類(公共料金の請求書等)を提出する必要があります。その他、居所証明書の提出も必要です。(様式あり)

※代表者・役員・職業紹介責任者が他の法人で代表者及び役員を兼務している場合は、その法人の登記簿謄本の写し又は定款の写し又は会社案内を提出する必要があります。また、職業紹介責任者については、職業紹介業務に専念できる旨、兼務先からの誓約書も必要です。(様式あり)

次に、代表者・役員・職業紹介責任者に関する要件についてですが、職業安定法第32条に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこととされています。欠格とは、資格を欠くということです。全部で12項目あります。職業安定法第32条はこちらです。尚、職業紹介責任者に関しては、1から8までのいずれにも該当しないこととされています。欠格事由の一つでも該当していると許可されませんので、念のため全員について確認しておくことが大切です。

次に、職業紹介責任者に関する追加の要件についてです。

まず、職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「職業紹介責任者講習」を受講したものであることです。前述の③職業紹介責任者講習の受講証明書に関係しています。但し、申請日からさかのぼって5年以内に受講している方を職業紹介責任者に選任する場合は、改めて受講する必要はありません。また、職業紹介責任者は、法人に雇用されている労働者又は役員(監査役以外)で、事務所に常駐しその業務に専従できる方を選任する必要があります。複数の事業所を兼任することや他社と兼任することはできません。

さらに、成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者であることとなっています。職業経験には、例えば大学や専門学校等の昼間学校に通い、そのかたわら行っていたアルバイト等は含まれません。

尚、職業紹介責任者は、事業所ごとに、事業所内で職業紹介に係る業務に従事する者50人につき1人の選任が必要です。

次回は、申請に必要な添付書類のうち、資産及び資金に関する書類についてご説明いたします。

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