職業紹介事業申請 資産及び資金に関する書類

今回は、職業紹介事業の許可申請に必要な添付書類のうち、資産及び資金に関する書類についてご説明いたします。

まず、①直近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書が必要です。新しく会社を設立したばかりの場合は、設立時の貸借対照表のみで構いません。また、個人で申請される場合は基本的に上記3点の書類は不要ですが、貸借対照表と損益計算書が必要となる場合もあります。

次に、②納税申告書の別表1と別表4も必要です。別表1はこんな感じの様式です。別表4はこんな感じです。個人で申請される場合は、所得税の納税申告書第一表となります。また、電子申告されている場合は、税務署からのメールの詳細を添付する必要があります。

さらに、③法人税の納税証明書(その2所得金額用)が必要です。納税証明書は必ず税務署でとることになります。交付請求手続き方法はこちらに書かれています。尚、個人で申請される場合は所得税に関する書類になります。

次に、資産に関しての許可基準というものがありますが、①資産の総額から負債の総額を控除した額(つまり純資産のこと)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であることとされています。貸借対照表の資産の部に、繰延資産及び営業権(のれん)が科目としてある場合は、資産の総額からその金額を控除します。

たとえば、事業所が1か所の場合、純資産ー繰延資産・のれん≧500万円であることが、許可されるために必要です。職業紹介をする事業所が3か所の場合は、1,500万円以上の額が必要です。

許可基準の二つ目が、②事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行うとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であることとされています。

つまり、事業所が1か所である場合、貸借対照表の現金・預金額が150万円以上必要だということです。事業所が3か所ある場合は、150万円+60万円×2=270万円となります。

次に、法人の設立後まだ決算期を迎えていない場合につきましては、上記許可基準の①と②について、資本金のみで判断されます。株式会社、有限会社等の法人の形態は問われませんが、1事業所につき資本金500万円以上が必要となります。この場合の提出書類は、法人設立時の貸借対照表となります。

もし、資産に関する許可基準を満たさなかった場合には、追加書類を提出することで対応してもらえます。具体的には、中間決算(期首より6か月経過時点)又は月次決算を行い、利害関係のない公認会計士もしくは監査法人に監査証明書を発行してもらい、提出します。税理士の証明書は認められません。まとめますと、中間決算又は月次決算の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、監査証明書、そして利害関係がない旨の証明書となります。

次回は、申請に必要な添付書類のうち、事業所施設に関する書類についてご説明いたします。

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