特定技能外国人受入れ 建設分野について

今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「建設分野」についてご説明いたします。

建設分野を所管する省庁は国土交通省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、40,000人です。(5年間の最大値)

特定技能外国人が従事する業務は、この分野において、1号特定技特定技能外国人能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に、また、2号特定技能外国人はその分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求められます。尚、特定技能2号になると、在留期間の更新制限がなくなり、家族の帯同も認められます。

そして、1号2号ともに、こちらの「別表6‐1(建設)」(42ページから47ページまで)に記載された業務に主として従事しなければなりません。また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

具体的に主として従事することが想定される業務及び関連業務はこちらの「別表6‐2~6‐12」(48ページから60ページまで)の通りですが、専ら関連業務に従事することは認められません。

次に、特定技能外国人が有すべき技能水準については、この分野に従事する場合、こちらの「別表6‐1(建設)」(42ページから47ページまで)に定める技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。また、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、「別表6‐1(建設)に定める技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験が免除されます。

2号特定技能外国人については、試験合格のほか、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」も必要です。

次に、建設分野の特定技能所属機関(受入れ機関)についてです。特定技能所属機関は、建設特定技能受入計画の国土交通大臣による認定を受け、その計画を適正に実施していることについて、国土交通省又は適正就労監理機関による確認等を受けることが求められます。

また、建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人は、要件を満たせば、国土交通大臣から特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けることができます。登録法人の名称、所在地、登録年月日等の情報が、国土交通省のホームページにて公表されました。「一般社団法人建設技能人材機構」であり、この機構のホームページはこちらです。そして、建設分野で1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は全て、この登録を受けた法人に直接または間接的に所属し(加入義務あり)、その行動規範を遵守することが求められます。

建設分野における特定技能外国人の受入れに係る規定類及びQ&Aについては、国土交通省のこちらのホームページをご参照ください。

次回は、特定技能の産業分野のうち、飲食料品製造業についてご説明いたします。

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