特定技能外国人受入れ 介護分野について

今回は、新しい在留資格である「特定技能」のうち、「介護分野」についてご説明いたします。

介護分野の所管省庁は厚生労働省で、この分野での外国人受入れ見込み数を60,000人としています。(5年間の最大値)

介護分野の外国人が従事する業務は、身体介護等の業務(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)となります。但し、訪問系サービスは対象外となります。

また、特定技能外国人が有すべき技能水準については、介護技能評価試験と日本語能力判定テスト、それに加えて介護日本語評価試験に合格することが必要です。

次に、介護分野の特定技能1号の外国人を受け入れる事業所が注意すべき事項としては次のようなことが挙げられます。

  • 1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。日本人「等」については、次に掲げる外国人材が含まれます。①介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士、②在留資格「介護」により在留する者、③永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者 

EPAとは、日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から外国人を受け入れています。

  • このため、日本人「等」の中には、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
  • 初めて介護分野の1号特定技能外国人を受け入れた場合には、当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に、厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければいけません。
  • 入国後4か月以内に協議会に加入しない場合には、1号特定技能外国人の受入れができないこととなります。
  • また、協議会に対し、必要な協力を行わないなどした場合には、基準を満たさないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

尚、外国人介護職員の雇用に関して、特定技能の他にどのような方法があるのか、比較検討ができるガイドブックが出ております。こちらです。

次回は、特定技能のうちの「ビルクリーニング」についてご説明いたします。

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