特定技能外国人受入れ 航空分野について

今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「航空分野」についてご説明いたします。

航空分野を所管する省庁は国土交通省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、2,200人です。(5年間の最大値)

特定技能外国人が従事する業務については、こちらの最後のページにある「別表」に記載された業務に主として従事しなければなりません。この別表に記載された業務の考え方は以下の通りです。

  • 空港グランドハンドリングの業務区分(空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物、貨物取扱業務))については、航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務(以下「空港グランドハンドリング」という)が対象となります。
  • 航空機整備の業務区分(航空機整備(機体、装備品等の整備業務等))については、運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般(以下「航空機整備等」という)が対象となります。
  • 尚、業務の遂行に際しては、航空法等の関係法令や安全管理規程、業務規程、運航・整備規程、社内規定等の規程類を遵守することが必要です。

また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務に当たりうるものとして、例えば、次のものが想定されます。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃
  • 積雪時における作業場所の除雪

特定技能外国人が有すべき技能水準については、1号特定技能外国人として航空分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。また、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。尚、航空分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

空港グランドハンドリングの1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、空港管理規則の承認を受けたもの又は条例その他の規程に基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者でなければなりません。

また、航空機整備の特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、航空法の規定により国土交通大臣による認定を受けた者又はその者から業務の委託を受けた者でなければなりません。

初めて航空分野の1号特定外国人を受け入れた場合には、その1号特定技能外国人の入国後4か月以内に、国土交通省が設置する航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会に対し、また国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援に航空分野に委託する場合には、その登録支援機関は、航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会に対し、また、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

1号特定技能外国人の受入れを検討している場合、特定技能雇用契約の締結前であっても、協議会事務局(国土交通省航空局)に協議会への加入等について相談することができます。

さて、これまで数回にわたり、特定技能の産業分野14分野のうち、介護分野、ビルクリーニング分野、建設分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、飲食料品製造業分野、そして外食業分野について概略をご説明して参りました。

特定技能については、今回で一旦お休みとさせていただき、次回は職業紹介事業の許可についてご説明いたします。

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