特定技能外国人受入れ 外食業分野について

今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「外食業分野」についてご説明いたします。

外食業分野を所管する省庁は農林水産省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、53,000人です。(5年間の最大値)

まず、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる事業者は、その外国人を「飲食店」又は「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させる必要があります。具体的には、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店等です。

次に、特定技能外国人が従事する業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)ですが、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することもできます。

また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも差し支えありません。具体的には、原材料や消耗品等の調達・受入れ、調理品等の配達作業です。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。

次に、特定技能外国人が有すべき技能水準については、外食業技能測定試験及び日本語試験の合格等が必要です。但し、「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を修了した者は、上記試験が免除されます。尚、外食業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

次に、特定技能外国人を雇用する事業者に対して特に課す条件としては、次のようなものです。

  • 「風俗営業法」に規定する接待飲食等営業を営む営業所において就労を行わせないこと。また、同法に規定する接待を行わせないこと。
  • 初めて外食業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、その特定技能外国人の入国後4か月以内に、食品産業特定技能協議会(協議会)に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
  • 入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
  • また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
  • 事業者が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には、その登録支援機関は、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

最後に、農林水産省は、この制度の運用に関する重要事項として次のような点を挙げています。

  • 大都市圏への過度な集中防止
  1. 「外食業技能測定試験」の国内における試験は、大都市圏以外の地方を含めた全国10か所程度で実施する
  2. 様々な取組が行われてもなお外国人を含む人手不足が顕著である地域が認められる場合、試験の開催場所・頻度等の調整に努め、関係機関・関係業界団体等とも連携する。
  • 治安上の問題の把握
  1. 治安上の問題となる得る事項を把握するために必要な措置を講じ、把握した事項を制度関係機関と共有する。
  2. 深刻な治安上の影響が生じる恐れがあると認める場合は、運用方針の変更を含め必要な措置を講じる。

次回は、特定技能の産業分野のうち、農業分野についてご説明いたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です