特定技能外国人受入れ 農業分野について

今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「農業分野」についてご説明いたします。

農業分野を所管する省庁は農林水産省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、36,500人です。(5年間の最大値)

特定技能外国人が従事する業務は、この分野においては、①耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)又は、②畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)であり、これらの業務に主として従事しなければならず、栽培管理又は飼養管理の業務が従事する業務に含まれていることが必要です。

また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。例えば次のようなものです。

  • 農畜産物の製造・加工
  • 農畜産物の運搬
  • 農畜産物の販売の作業
  • 冬場の除雪作業等

特定技能外国人が従事する業務には特定技能所属機関が受託して行うものを含みます。また、農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく、特定技能外国人が主として従事する業務を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体(JA等)に雇用されて業務に従事することもできます。

農業分野については、日本人が従事する場合と同様に、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法の規定は適用除外となりますが、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での能率を長期間にわたって維持していくため、特定技能外国人の意向も踏まえつつ、労働基準法に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう、適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設定しなければならないとされています。

次に、特定技能外国人が有すべき技能基準については、農業技能測定試験及び日本語能力試験の合格等が必要です。このうち農業技能測定試験の実施主体は一般社団法人全国農業会議所であり、試験は2019年秋以降に実施予定とされています。また、技能実習2号を修了した者は試験が免除されます。尚、農業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

特定技能基準省令では、農業分野における労働者派遣事業者の要件として、以下の1.~4.のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。

  1. 農業又は農業に関連する業務を行っている者であること ⇒ 農業に関連する業務を行っている者とは、例えば、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等が想定されます。
  2. 地方公共団体又は1.に掲げる者が資本金の過半数を出資していること ⇒ 地方公共団体及び1.に掲げる者の両者が出資している場合には、その合計が資本金の過半数になっていれば差し支えありません。
  3. 地方公共団体の職員又は1.に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は1.に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること ⇒ 「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合としては、例えば、その事業者の業務方法書等において「地方公共団体の職員又は1.に掲げる者若しくはその役員若しくは職員」が農業分野に関する業務の運営に指導や助言等を行うことにより関与することとされていること等が想定されます。
  4. 国家戦略特別区域法に規定する特定機関であること ⇒ 特定機関は、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針」による確認を受けており、かつ、適正に外国人農業支援人材を派遣先農業経営体に派遣したことがある特定機関であることが必要です。

次に、受入れ機関等の条件としては、①過去5年以内に労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があること、②「農業特定技能協議会」に参加し、必要な協力を行うこと、とされています。農業特定技能協議会の運営要領はこちらです。

次回は、特定技能の産業分野のうち、建設分野についてご説明いたします。

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