特定技能における分野別の協議会について

今回は、新しい在留資格である「特定技能」における分野別の協議会についてご説明いたします。

出入国在留管理庁は、ポイントとして次の二点を挙げています。

  1. 制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所轄省庁協議会を設置する
  2. 協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う

ここで重要なことは、特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は協議会の構成員になることが必要だという点です。但し、建設分野においては、受入れ機関は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となります。

14の特定産業分野ごとの分野所轄省庁は次の通りです。

  • 介護、ビルクリーニング → 厚生労働省
  • 素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業 → 経済産業省
  • 建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊 → 国土交通省
  • 農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 → 農林水産省

また、協議会の活動内容としては次のようなものとなります。

  • 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
  • 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況の把握・分析
  • 人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
  • 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 

次回からは、特定産業分野ごとに、少し深堀してご説明して参ります。

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