特定技能外国人受入れ 飲食料品製造業分野について

今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「飲食料品製造業分野」についてご説明いたします。

飲食料品製造業分野を所管する省庁は農林水産省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、34,000人です。(5年間の最大値)

特定技能外国人が従事する業務については、この分野において、こちらの最終ページにある「別表」に記載された業務に主として従事することになります。また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。例えば、次のようなものです。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。

  • 原料の調達・受け入れ
  • 製品の納品
  • 清掃
  • 事業所の管理の作業

飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人を雇用できる事業者は、主たる業務として、次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

  1. 畜産食料品、水産食料品の製造・加工
  2. 野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品の製造・加工
  3. 調味料、糖類、動植物油脂の製造
  4. 精穀、製粉、でんぷん、ふくらし粉、イースト、こうじ、麦芽の製造
  5. パン、菓子、めん類、豆腐、油揚げ、冷凍調理食品、そう菜の製造
  6. 清涼飲料、茶、コーヒー、氷の製造
  7. 菓子類、あめ類の製造小売
  8. パン類の製造小売
  9. 豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわなどの加工食品の小売

次に、特定技能外国人が有すべき技能水準について、技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。また、技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。尚、飲食料品製造業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

次に、特定技能所属機関については、農林水産省が組織する協議会に参加しなければなりません。

特定技能所属機関が、初めて飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、その特定技能外国人の入国後4か月以内に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れを行うことはできません。また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には、その登録支援機関は、協議会に対し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

次回は、特定技能の産業分野のうち、航空分野についてご説明いたします。

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