特定技能外国人受入れ ビルクリーニングについて

今回は、新しい在留資格である特定技能のうち、「ビルクリーニング」についてご説明いたします。

この産業分野の所管省庁は厚生労働省であり、ビルクリーニングにおける受入れ見込み数は37,000人となっています。(5年間の最大値)

特定技能外国人が従事する業務は、建築物内部の清掃となります。同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませんが、専ら関連業務にだけ従事することは認められておりません。

特定技能外国人が有すべき技能水準としては、「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」及び「日本語能力判定テスト」に合格することが必要です。但し、技能実習2号を良好に修了した者については、これらの試が免除されます。尚、ビルクリーニング分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

受入れ機関については、初めてビルクリーニング分野の1号特定技能外国人を受け入れた場合は、その1号特定技能外国人の入国後4か月以内に、厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

入国後4か月以内に協議会に加入していない場合は、1号特定技能外国人の受入れができないこととなります。

また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

次回は、特定技能の産業分野のうち「宿泊」についてご説明いたします。

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