特定技能1号 受入れ機関がすべき届出について 

今回は、特定技能1号の在留許可を持つ外国人を受け入れる機関が守るべき届出についてご説明いたします。

ポイントとしては、受入れ機関は、出入国在留管理庁長官に対して、各種届出を随時又は定期に行わなければならないことと、受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていることです。

随時の届出は次のようなものです。

  • 特定技能雇用契約の変更・終了、新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に関する届出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
  • 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

また、定期の届出は次のようなものです。

  • 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
  • 支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く)
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出(例:報酬の支払い状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等)

尚、定期届出は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に届け出る必要があります。

  1. 第1四半期:1月1日から3月31日まで
  2. 第2四半期:4月1日から6月30日まで
  3. 第3四半期:7月1日から9月30日まで
  4. 第4四半期:10月1日から12月31日まで

繰り返しますが、受入れ機関に課せられた2種の届出は、違反の場合、指導や罰則の対象になります。

次回は、特定技能における分野別の協議会についてご説明いたします。

特定技能1号 支援計画の概要について

今回は、特定技能1号の在留資格をもつ外国人に対する支援計画についてご説明いたします。

ポイントは、受入れ機関は特定技能1号の外国人に対して、「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、その計画に基づき支援を行わなければならないとされていることです。尚、特定技能2号については、支援義務はありません。

具体的には次のとおりです。

支援計画の作成

  • 受入れ機関は、特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等の在留諸申請に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければなりません。

支援計画の主な記載事項

  • 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の実施内容・方法等
  • 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
  • 支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
  • 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)

10項目の実施内容・方法は次の通りです。

  1. 事前ガイダンス  ・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
  2. 出入国する際の送迎  ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援  ・連帯保証人になる・社宅を提供する等 ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続きの補助
  4. 生活オリエンテーション  ・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  5. 公的手続き等への同行  ・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きの同行・書類作成の補助
  6. 日本語学習の機会の提供  ・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
  7. 相談・苦情への対応  ・職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
  8. 日本人との交流促進  ・自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
  9. 転職支援(人員整理等の場合)  ・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇付与や必要な行政手続きの情報の提供
  10. 定期的な面談・行政機関への通報  ・支援責任者等が外国人及び上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

支援計画実施の登録支援機関への委託

  • 受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)
  • 受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされる
  • 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)

このように、受入れ機関は、特定技能1号の外国人の支援計画を作成しなければいけません。大企業であればそれも可能でしょうが、中小企業の場合は自社で行うことはなかなか難しいと思われますので、登録支援機関に委託することも考えてみると良いでしょう。

次回は、受入れ機関に義務付けられている届出についてご説明いたします。

特定技能1号 就労開始までの流れについて

今回は、外国人が特定技能1号の在留資格を取って、就労するまでの流れについてご説明いたします。

まず、海外から来日する外国人で、かつ新規入国予定の外国人の場合です。

  1. 国外試験(技能・日本語)に合格  技能試験は特定産業分野の業務区分に対応する試験です。日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)などです。
  2. 求人募集に直接申し込む / 民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
  3. 受入れ機関と雇用契約の締結(受入れ機関等が実施する事前ガイダンス、健康診断の受診)
  4. 在留資格認定証明書交付申請(受入れ機関の職員等による代理申請です)外国人本人の要件は次の通りです。・18歳以上であること、・技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)、・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと、・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと、・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること、など
  5. 地方出入国在留管理局が在留資格認定証明書を交付(受入れ機関に在留資格認定証明書を送付)
  6. 外国人が査証申請(受入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を、日本の在外公館へ提出)
  7. 日本の在外公館が審査後、外国人に査証を発給
  8. 外国人が入国(在留カードの交付、但し後日交付の場合あり)
  9. 入国後、遅滞なく実施すること→受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講、住居地の市区町村等で住民登録、給与口座の開設、住宅の確保等
  10. 受入れ機関での就労開始

次に、日本国内に在留している外国人(中長期在留者)のうち、留学生などの場合です。

  1. 試験(技能・日本語)に合格
  2. 求人募集に直接申し込む / ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
  3. 受入れ機関と雇用契約の締結(受入れ機関等が実施する事前ガイダンス、健康診断の受診)
  4. 在留資格変更許可申請(本人申請が原則)
    外国人本人の要件は次の通りです。・18歳以上であること、・技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)、・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと、・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと、・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること、など
  5. 地方出入国在留管理局が、在留資格変更許可(在留カードの交付)
  6. 遅滞なく実施すること→受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講、住居地の市区町村等で住民登録、給与口座の開設、住宅の確保等
  7. 受入れ機関での就労開始

いずれの場合も、日本語と技能試験に合格していることが条件となります。但し、大学を卒業していることという要件はありません。

次回は、特定技能1号の外国人への支援計画についてご説明いたします。

受入れ機関と登録支援機関について

今回は、新たな在留資格である特定技能1号における、受入れ機関と登録支援機関についてご説明いたします。

まず、受入れ機関についてです。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準は次の通りです。

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上
  2. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

特に1.の報酬額が日本人と同等以上という点は重要です。専門的・技術的分野の在留資格である「特定技能1号」は、非専門的・非技術的分野の在留資格である「技能実習」とは違います。外国人を安い給料で働かせるという考え方は通用しません。

次に、受入れ機関の義務は次の通りです。

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施→支援については、登録機関に委託も可。全部委託すれば、外国人を支援する体制ありと認められる。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

特に3.の届出については、様々な場面において適時に行う必要が出てきます。

次に登録支援機関についてです。

登録を受けるための基準は次の通りです。

  1. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

また、登録支援機関の義務は次の通りです。

  1. 外国人への支援を適切に実施
  2. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)1.2を怠ると登録を取り消されることがある。

これらをまとめると、下のような関係図になります。(出入国管理庁ホームページから引用)

次回は、就労開始までの流れについてご説明いたします。