特定技能外国人受入れ 宿泊分野について

今回は、新たな在留資格である特定技能のうち、「宿泊分野」についてご説明いたします。

宿泊分野を所管する省庁は厚生労働省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、22,000人です。(5年間の最大値)

特定技能外国人が従事する業務は、この分野においては、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務となります。職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間において係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。

また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも差し支えありません。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。

関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のようなものが想定されます。

  • 旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務
  • 旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務

次に、特定技能外国人が有すべき技能水準については、「宿泊業技能測定試験」及び「日本語能力判定テスト等」に合格する必要があります。尚、宿泊分野においては、特定技能2号での受入れを行うことができません。

受入れ機関に対して特に課す条件としては次のようなものです。

  • 旅館・ホテル営業の許可を受けて旅館業を営んでおり、風俗営業関連の施設(ラブホテル等)に該当しないこと
  • 風俗営業関連の接待を行わせないこと
  • 初めて宿泊分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、その特定技能外国人の入国後4か月以内に、国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
  • 入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
  • また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
  • 受入れ機関が、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、その登録支援機関は、宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

次回は、特定技能の産業分野のうち、外食業についてご説明いたします。

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