住宅宿泊事業 届出前の手続き その3

今回は、住宅宿泊事業の届出前の手続きのうち、関係機関等との相談や調整についてご説明いたします。

① 建築基準法関係法令所管部署

安全確保瑞草状況について、詳細な内容等の確認が必要な場合には、東京都都市整備局市街地建築部建築企画課に相談してみて下さい。この場合、建築士から相談してもらいましょう。

② 消防機関

消防用設備防火管理体制などに関する消防法令の適用を受ける場合や、東京都又は各市町村の火災予防条例に基づいて、防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合がありますので、必ず、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署又は市町村消防本部に相談しましょう。また、相談を行ったときは、日時、相談先、相談内容等の記録をガイドラインの様式を使って作成しましょう。こちらが様式です。(ガイドライン様式4をご覧ください)

③ 保健所

飲食の提供や温泉を利用しようとする場合は、あらかじめ施設所在地を所管する保健所に相談してみましょう。

④ 市町村廃棄物処理所管部署

事業の実施に伴い排出される廃棄物に関して、法令や市町村の条例を遵守し、廃棄物所管部署の指導に従いましょう。

⑤ 水質汚濁防止法所管部署

届出住宅について、水質汚濁防止法の届出が必要となる場合がありますので、下記に問い合わせてみましょう。

多摩地区の場合:東京都多摩環境事務所環境改善課 042‐525‐4771

⑥ 税務所管部署

住宅宿泊事業に係る各税の質問がある場合は、以下に問い合わせてみましょう。

  • 国税(所得税・法人税等)の質問については税務署
  • 都税(事業税等)の質問については都税事務所
  • 区市町村税(個人住民税等)の質問については区市町村税務部署

その他、住宅宿泊事業を営む場合は、事業を取り巻くリスクを勘案して、できるだけ、適切な保険(火災保険、第三者に対する賠償責任保険等)に加入するようにしましょう。

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