今回は、住宅宿泊事業者(民泊のオーナー)が、東京都(特別区、八王子市、町田市を除く)に届出をする前の必要な手続きについてご説明いたします。
① 事前相談
制度の詳しい内容や届出に必要な書類などについて、事前相談を受けましょう。個別の状況により必要となる書類等が異なりますので、届出を円滑に行うために事前相談を受けます。
事前相談の予約申込みは、平日の午前9時から午後5時半まで、03-5320-4732です。相談時間は、平日の午前9時半から11時半までと、午後1時半から4時半までとなっています。問合せ先・場所は、東京都庁第一本庁舎19階中央産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業調整担当です。尚、外国人の方の場合は、日本語が分かる方の同席が必要となります。
② 周辺住民等への事前周知
事業を営もうとする住宅の周辺住民等に、書面等により事前周知を行いましょう。
周辺住民等の範囲は次の通りです。
- 事業を営もうとする住宅の敷地からの距離が10メートル程度の土地に存する家屋の所有者・居住者
- 事業を営もうとする住宅が分譲マンションの場合は、同一の階及び上下の階の同一位置に存する居室に居住する住民のほか、そのマンションの管理組合又は管理者
- その他、地域の自治会から要望があった場合の自治会長等
周知方法については、ポスティングによる説明資料の個別配布等で、事業に関する周知を行います。
周知内容は、施設名称・所在地・事業者及び緊急連絡先・周辺住民からの問い合わせの方法等です。
東京都所定のガイドライン様式を使って、日時、周知先(名称又は部屋名)、周辺住民等から申し出のあった意見、対応状況等の記録を作成する必要があります。様式集はこちらです。様式1が「事前周知内容記録書」です。
次回も引き続き、民泊オーナーにとって必要な届出前の手続きについてご説明いたします。