今回は、飲食店営業許可に関する営業施設の基準についてご説明いたします。
まずは、営業施設の構造についてです。
- 場所 清潔な場所を選ぶ
- 建物 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造づくりなど十分な耐久性を有する構造
- 区画 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
- 面積 取扱量に応じた大きさ
- 床 タイル、コンクリートなどの耐久性材料で排水が良く、清掃しやすい構造
- 内壁 床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造
- 天井 清掃しやすい構造
- 明るさ 50ルクス以上
- 換気 ばい煙、蒸機等の排除設備(換気扇等)
- 周囲の構造 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水が良く、清掃しやすい
- ねずみ族、昆虫等の防除 ねずみ族や昆虫などの防除設備
- 洗浄設備 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備。従事者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
- 更衣室 清潔な更衣室又は攻囲箱を作業場外に設ける
次に、食品取扱設備についてです。
- 器具等の整備 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える
- 器具等の配置 移動しづらい機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
- 保管設備 原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備
- 器具等の材質 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの
- 運搬具 必要に応じ、防虫、防塵、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える
- 計器類 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計量器を備える。
次に、給水及び汚染処理についてです。
- 給水設備 水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は衛生上支障のない構造。但し、島しょ等で飲用適の水を得られない場合にはろ過、殺菌等の設備を設ける。
- 便所 作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。
- 汚物処理施設 蓋があり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないもの
- 清掃器具の格納設備 作業場専用の清掃器具と格納設備
次に、飲食店営業に関しての特定基準です。
- 冷蔵設備 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
- 洗浄設備 洗浄槽は、2槽以上とすること。但し、自動洗浄設備のある場合、又は食品の販売に付随する者であって、当該食品の販売に係る販売所の施設内の一画に調理場の区画を設け、簡易な調理を行う場合で衛生上支障ないと認められるときは、この限りでない。
- 給湯設備 洗浄および消毒のための給湯設備を設けること。
- 客席 客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、「食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。尚、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律または旅館業法の適用を受ける営業を除く。
- 客室便所 客の使用する便所があること。但し、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。尚、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。