飲食店営業許可 営業開始後に必要な届出

今回は、飲食店営業許可に関して、営業開始後に必要な届出についてご説明いたします。

まずは、変更届出です。次のような変更が生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出しましょう。尚、変更内容によって次の書類が必要です。

1.(個人)結婚、離婚等による改姓 ⇒ 戸籍抄本 1通 

  (法人)商号、代表者氏名の変更 ⇒ 登記事項証明書 1通

2.(個人)営業者住所(住まい)の変更 ⇒ なし

  (法人)本社所在地の変更  ⇒  登記事項証明書 1通

3.営業所の名称、屋号の変更 ⇒ なし

4.営業設備の大要の一部変更 ⇒ 変更部分を明らかにした図面、営業設備の大要・配置図 各2通

5.法人形態の変更 ⇒ 登記事項証明書 1通

※4.5は、変更の程度、状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前に保健所に相談しましょう。

次に、廃業届です。次のような場合、廃業届に営業許可を添えて、10日以内に提出します。

1.営業を廃止した。

2.営業所を移転した。

3.営業者が変わった。

4.増改築等で営業設備が変わった。

※2.3.4は新たに営業許可が必要です。ただし、3で相続、法人の合併または分割の場合、場合によっては承継が認められますので、事前に保健所に相談しましょう。

その他 法令等で届出事項等があらかじめ定められているものがありますので注意しましょう。例えば、生食用カキ取扱い届、食品衛生管理者専任(変更)届、ふぐ取扱所確認書交付申請書、ふぐ加工製品取扱い届、生食用食肉の取扱い開始報告書等

更新  営業許可期限満了後も引き続き営業されるときは、期限満了前に許可更新の申請手続きをすることが必要です。許可期限満了日の約1か月前に下記書類を提出しましょう。

  1. 営業許可申請書
  2. 現に受けている営業許可書(営業設備の大要・配置図添付)
  3. 営業許可更新手数料
  4. 1年以内に行った水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です