住宅宿泊事業 届出前の手続きについて その2

今回も前回に引き続き、民泊オーナーにとって必要な届出前の手続きについてご説明いたします。

① 住宅の安全確保措置

届出住宅の安全の確保について、事業開始までに必要な措置を講じなければなりません。そのために、所定のチェックリスト作成が必要となります。こちらの様式2をご覧ください。住宅の安全確保の措置状況は、建築士でなければ確認が困難となる部分が多くありますので、建築士に依頼して作成してもらいましょう。また、チェックリストの作成を依頼する際に、住宅の図面、壁等に使用した建材の種類等が分かる資料が必要になることがあります。

② 分譲マンションで事業を実施する場合

その建物の「管理規約に事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨」を確認しましょう。管理規約に次のような趣旨の定めがある場合、事業を営むことができません。

  • 住宅宿泊事業を禁止
  • 宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を禁止

管理規約に事業を営むことについての定めがない場合(禁止、可能いずれの定めもない)、届出時点で「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないこと」を次のいずれかの方法により確認することが必要です。

  1. 管理組合に事前に事業の実施を報告し、誓約書(様式3)を作成 こちらの「様式3」をご確認ください。 
  2. 管理組合の総会及び理事会の議事録その他において、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類を作成

③ 家主不在型のおける事業の実施

家主不在型で事業を実施する場合は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。但し、次のいずれにも該当する場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者(民泊オーナー)が自ら行う事が可能です。

  1. 自己の事業者が生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
  2. 届出住宅の居室であって、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行う数が5以下であるとき

住宅宿泊管理業者との契約の締結については、あらかじめ登録を受けた業者であることを確認し、登録済みの住宅宿泊管理業者と委託契約を締結しましょう。委託契約についても、あらかじめ届出書及び添付書の内容を確認してもらいましょう。また、住宅宿泊管理業者が、届出住宅へ速やかに駆けつけることが可能な体制を有しているか、確認してみましょう。委託の範囲については、住宅宿泊管理業務の「全部」を契約により委託しましょう。委託できる業者は1つであり、複数の業者に分割して委託することや、住宅宿泊管理業務の一部を事業者が自ら行うことはできませんので注意しましょう。

次回は、届出前の手続きのうち、関係機関等との相談や調整についてご説明いたします。

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