今回は、飲食店営業許可申請についてご説明いたします。
飲食店営業、喫茶店営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。ゲストハウスや民泊施設等宿泊施設で食事を提供する場合も、飲食店営業許可が必要です。
営業を行うには、まず、所管する保健所に営業許可申請を行い、都道府県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を取得することが必要です。
営業許可申請の手続きは、次のような流れで進みます。
1.事前相談 ⇒ 2.申請書類の提出 ⇒ 3.施設検査の打合せ ⇒ 4.施設完成の確認検査 ⇒ 5.許可書の交付 ⇒ 6.営業開始
1.事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参して、事前に所管する保健所に相談します。また、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。更に、貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。食品衛生責任者の資格者がいない場合や水質検査が未検査である場合は、早めに準備しましょう。
※食品衛生責任者の資格について
- 栄養士、調理士、製菓衛生士、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
- 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者
2.申請書類の提出
書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出しましょう。
申請の際に必要な書類は次の通りです。
【個人の場合】
- 営業許可申請書 1通
- 営業設備の大要・配置図 2通
- 許可申請手数料
【法人の場合】
- 営業許可申請書 1通
- 営業設備の大要・配置図 2通
- 許可申請手数料
- 登記事項証明書 1通
【個人・法人共通】
- 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること。
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
3.施設検査の打合せ
申請の際、保健所の担当者と、工事の進行状況の連絡方法や検査日等の相談をしましょう。
4.施設完成の確認検査
検査の際は、営業者が立ち会いましょう。尚、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けることになります。
5.許可書の交付
施設基準適合後、保健所が許可書を作成しますが、交付までには数日かかりますので、開店日についてはあらかじめ保健所と打合せしておきましょう。営業許可所が交付されるまで、開店はできませんので注意しましょう。
6.営業開始
営業許可所受領の際は、印鑑が必要です。また、食品衛生責任者の名札を見やすい場所に掲示してください。名札の大きさは、10㎝以上(幅)×20㎝以上(高さ)です。