旅行業登録の要件について

今回は、旅行業の新規登録に当たっての要件についてご説明いたします。前提として、第2種、第3種、そして地域限定旅行業で、東京都の場合です)

まず、主たる営業所の所在地が、東京都内にあることです。

次に、法人の場合、定款・登記簿謄本共に、目的は必ず「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」にすることです。そして、商標は既存旅行業者との類似商号を避けるため、申請書を提出する前に、東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当宛に電話等で確認しましょう。

次に、財産的基礎として、基準資産額が、①第2種旅行業の場合は700万円以上、②第3種旅行業の場合は300万円以上、③地域限定旅行業の場合は100万円以上あることとされています。

基準資産額は、申請前直近の事業年度における確定決算書から算出するのですが、算出式は、基準資産額={(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)ー(不良債権)}ー(負債の総額)-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)です。イメージとしては、実質的な純資産額です。

最低営業保証金は、旅行業協会に加入しない場合に供託する金額で、第種旅行業ですと1,100万円、第3種旅行業だと300万円、地域限定旅行業は15万円必要です。

一方、最低弁済業務保証金分担金は、旅行業協会に加入した場合に必要な金額で、第2種旅行業だと220万円、第3種旅行業は60万円、地域限定旅行業は3万円となります。

旅行業協会については、旅行業登録と同時に加入する予定の場合、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手しておくことが必要です。

次の要件としては、総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任することです。①1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること(常勤専任で就業すること)、②海外旅行を取扱う営業所については、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること、③従業員10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任することとされています。

以上が、新規登録申請に当たっての要件となります。これをクリアすれば登録決定されることになります。

申請から登録までは、30~40日の標準処理期間とされています。登録が決定すると、14日以内に供託済み届出書又は納付書を東京都へ提出することになります。また、登録手数料9万円を観光部振興課に納付します。更に、登録票・旅行業務取扱料金表を掲示してから、営業開始となります。

旅行業登録申請に必要な書類 

今回は、旅行業登録申請に必要な書類についてご説明いたします。

旅行業登録を申請する場合、下記の書類を提出することになります。(東京都の場合です。都道府県によって若干の相違があります)

  1. 登録申請書 記入例はこちらです。
  2. 定款又は寄附行為(財団でも可能です)定款の目的欄には、「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」と書いてあることが必要です。
  3. 登記簿謄本(法人の場合)又は住民票(個人事業者の場合)
  4. 宣誓書(法人の場合は監査役も含めた全員分、個人事業者は事業主本人分)
  5. 旅行業務に係る事業の計画 様式はこちらです。「10 手配の確実性を証する契約先」欄に係る契約は、その契約書の写しを添付します。
  6. 旅行業務に係る組織の概要 記入例はこちらです。
  7. 法人の場合ー財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書)及び法人税確定申告書 
  8. 個人事業主の場合ー財産に関する調書 (預金残高証明書、不動産所有の場合は固定資産評価証明書)
  9. 旅行業務取扱管理者選任一覧表 記入例はこちらです。※管理者の宣誓書(役員が兼務の場合は省略可)、履歴書 記入例はこちらです。 ※旅行業務取扱管理者試験合格証の写し(又は資格認定証の写し) ※定期研修修了証の写し(研修未受講の場合は受講についての誓約書)宣誓書の様式はこちらです。
  10. 旅行業協会の入会確認書 登録と同時に旅行業協会の会員となる予定の場合、日本旅行業協会又は全国旅行業協会から入会確認書或いは入会承認書を入手します。
  11. 事故処理体制の説明書 記入例はこちらです。
  12. 標準旅行業約款 表紙の様式はこちらです。国土交通省から告示された最新の標準旅行業約款はこちらです。

次回は、新規申請登録に当たっての要件についてご説明いたします。

旅行業登録申請 旅行業の概要について

今回からしばらくは、旅行業登録の申請手続きについてご説明いたします。

まずは、旅行業法における旅行業の区分ですが、第1種から第3種旅行業者のほか、地域限定旅行業者、旅行業代理業者などがあります。下図をご覧ください。

(図1)旅行業等の登録区分
出所:観光庁ホームページから

募集型企画旅行というのは、あらかじめ企画したツアーを不特定多数のお客様に販売するもので、イメージとしては、パッケージツアーを企画してパンフレットを作成している旅行会社です。国内旅行のみ取り扱う場合は第2種旅行業者、海外旅行も取り扱う場合は第1種旅行業者の登録となります。

一方、受注型企画旅行というのは、特定のお客様向けオーダーメードで企画した旅行のことです。この場合、国内なのか海外旅行なのかは問われません。

上図の第3種旅行業者地域限定旅行業者の表に△のマークがありますが、これは、営業所のある市町村とそれに近接する市町村の区域内の日程のものに限り実施・取扱いが可能というものです。例えば、東京都小金井市に営業所がある会社の場合、小金井市に近接する三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、府中市、調布市に渡る日程が可能ということです。観光庁から出ている案内も参考にしてください。こちらです。

また、他社の募集型企画旅行商品を代売することだけを業務とするのであれば、旅行業者代理業となります。

ここで、旅行業者の数について見てみますと、全国では2016年4月1日の時点で次のようになっています。

  • 第1種旅行業者登録数   708社(前年比11社増)
  • 第2種旅行業者登録数 2,827社(前年比51社増)
  • 第3種旅行業者登録数 5,668社(前年比144社増)
  • 地域限定旅行業者登録数  118社(前年比41社増) 
  • 旅行業者合計     9,321社(前年比247社増)
  • 旅行業者代理業者登録数  779社(前年比31社減)
  • 総合計       10,100社(前期比216社増)

ところで、平成30年1月4日の改正旅行業法の施行により始まった新制度である、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)について少しご説明いたします。

旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて、日本国内において、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介・取次を行なうこととされています。この事業についても、登録の申請が必要となります

以上のように、旅行業といってもいくつもの種類がありますので、どの種類の登録を目指すのかが最初の課題となります。

次回からは、旅行業登録の申請手続きについてご説明いたします。

都道府県知事への定期報告について

今回は、住宅宿泊事業者が行う必要のある、都道府県知事への定期報告についてご説明いたします。

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2か月における、次に掲げる事項を知事(権限委譲している市区においては、その市区長)に報告する必要があります。
・ 届出住宅に人を宿泊させた日数
・ 宿泊者数
・ 延べ宿泊者数
・ 国籍別の宿泊者数の内訳

この定期報告は、「民泊制度運営システム」をダウンロードしてから利用することになります。原則、このシステムを使用して報告します。ただし、自治体によっては独自の様式を定めている場合がありますので、情報の確認が必要です。

「民泊制度運営システム」を使うことができず、紙の定期報告を行う場合は、参考様式を使って報告することになります。 

以前ご案内した、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託している場合、宿泊者名簿の記載を住宅宿泊管理業者が行うことになるので、情報の共有や提供について住宅宿泊管理業者と取り決めておくことが大切です。

さて、11回にわたりご紹介して参りました住宅宿泊事業者(民泊のオーナー)が準備すべきことについては、今回でいったん区切りといたします。

次回からは、中小企業の外国人雇用、外国人の永住許可申請についてご案内いたします。

標識の掲示について

今回は、住宅宿泊事業者が行わなければいけない標識の掲示についてご説明いたします。

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、見やすい場所に、下の図のような標識を掲げなければいけません。

標識は、門扉、玄関(建物の正面入り口)などの、地上1.2メートル以上1.8メートル以下で、公衆が見やすい位置に掲示します。

標識は、ラミネート加工など、風雨に強いものを掲示する必要があります。

尚、分譲マンションの場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて、あらかじめ管理組合と相談する必要があります。

次回は、都道府県知事への定期報告についてご案内いたします。

住宅宿泊管理業務の委託

今回は、住宅泊事業者が管理業務を専門の「住宅宿泊管理業者」に委託しなければならない場合についてご説明いたします。

住宅宿泊事業者は、次のいずれかに該当する場合、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。

①届出住宅の居室の数が5部屋を超えるとき

②届出住宅に人を宿泊させている間、不在となるとき ⇒ 例えば、生活必需品の購入等、日常生活で通常行われる行為による不在の場合は「不在」とはなりません。一方、業務等により継続的に長時間不在となる場合は「不在」となります。不在の時間ですが、原則1時間となりますが、最寄り店舗の位置が遠かったり交通手段の状況が悪いときは、2時間までとされています。また、不在中においても、宿泊者の安全の確保に努めることとされています。そして、住宅宿泊事業者の代わりにその友人や親類の人が届出住宅にいたとしても、「不在」とされますので、注意が必要です。

管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合は、1つの業者に委託しなければならず、2つ以上の業者に分割して委託することはできません。また、管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことも認められません。

住宅宿泊管理業者へ委託している間に、住宅宿泊事業者が不在にしなくてはならないということはありません。

次に、話は少し変わりますが、住宅宿泊事業者は、宿泊者との宿泊サービス提供契約を他人に委託するときは、専門の住宅宿泊仲介業者(例えばairbnbなど)又は旅行業者(例えばHISなど)に委託しなければいけません。

今では色々な会社が住宅宿泊仲介事業に参入していますので、選択肢は多いと思います。

次回は、標識の掲示についてご案内いたします。

苦情への対応

今回は、住宅宿泊事業(民泊事業)の適正な遂行のための措置のうち、「苦情等への対応」について、ご説明いたします。

住宅宿泊事業者は、周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速に対応しなければいけません。

具体的には、次のような対応が必要となります。

・深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応する必要があります。

・宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せについては対応する必要があります。

・誠実に対応することが必要であり、例えば、回答を一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期日を明示した上で後日回答する等の配慮が必要です。

・滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、この宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な対応を講じる必要があります。

・苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて警察署、消防署、医療機関等に連絡したのち、自らも現場に急行して対応することが必要です。

そして、住宅宿泊事業を行う旨の届出をするにあたって、周辺地域の住民に対して、事前に説明することが望ましいです。

このように、民泊事業を行うには、日常業務として様々な対応が求められます。この業務を「住宅宿泊管理業務」と呼びます。

そして、住宅宿泊事業者(民泊のオーナー)が住宅宿泊管理業務を、専門の業者へ委託する仕組みがあります。

次回は、この住宅宿泊管理業務の委託について、ご案内いたします。

周辺地域の生活環境への影響の防止

今回は、住宅宿泊事業(民泊事業)の適正な遂行のための措置のうち、「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関する必要な事項」の説明を致します。宿泊者からの騒音で周辺住民の生活に影響が及ばぬよう、予防するための措置についてです。

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して、書面の備付けその他の方法により、以下のことを説明する必要があります。外国人宿泊者に対しては、外国語で説明することになります。

①騒音の防止のために配慮する事項 ⇒ 例えば、大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外で宴会を開かないこと、住宅内で楽器を演奏しないこと等が考えられます。

②ごみの処理に関して配慮すべき事項 ⇒ 宿泊中に出たごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければいけません。住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して、所在する市町村の廃棄物の分別方法に沿って、住宅宿泊事業者が指定する方法によって捨てるべきであることを説明する必要があります。

③火災の防止のために配慮すべき事項 ⇒ 例えば、ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法や注意事項、消火器の使用方法、避難経路、通報措置などが考えられます。

④その他周辺地域の生活環境への悪影響を防止するために配慮すべき事項 ⇒ 例えば、性風俗サービスを届出住宅内で利用しないことなどが考えられます。

上記についての説明方法としては、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることや、タブレット端末での表示などとなります。。必ずしも対面での説明が必要というわけではありません。

この説明が確実に行わるように、居室内に電話を設置するなどして、事前説明に応じない宿泊客に対し注意喚起する必要があります。

次回は、苦情等への対応についてご案内いたします。

宿泊者名簿の備付け等

今回は、住宅宿泊事業(民泊事業)の適正な遂行のための措置のうち、「宿泊者名簿の備付け」について、ご説明いたします。

住宅宿泊事業者は、届出住宅又は事務所に宿泊者名簿を備えなければなりませんが、宿泊者名簿に記載しておく項目は次の通りです。

・宿泊者の氏名・住所・職業・宿泊日

・日本に住所を有しない外国人の場合、上に加えて国籍と旅券(パスポート)番号

宿泊者名簿は3年間保存し、都道府県知事から要求があった時には、これを提出する必要があります。

電子データで宿泊者名簿を作成・保管することもできますが、紙で出力できる状態にしておくことが必要です。

宿泊者名簿には、宿泊者全員を記載しなければならず、代表者のみを記載することはできません。また、宿泊グループごとに宿泊者が分かるように記載する必要があります。

宿泊者名簿は正確に記載されていることが必要ですので、住宅宿泊事業者は、宿泊が開始されるまでに、宿泊者全員について、本人確認をすることが求められています。

本人確認は、対面又は対面と同等の方法(届出住宅に備え付けたテレビ電話など)により行うことになります。

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけることで本人確認をすることになります。

また、日本に住所を有しない外国人宿泊者については、宿泊者名簿への国籍・旅券(パスポート)番号の記載を徹底し、旅券(パスポート)の呈示を求めるとともに、旅券(パスポート)の写しを宿泊者名簿とともに保存することが必要です。これにより、宿泊者名簿の氏名・国籍・旅券(パスポート)番号の欄への記載を代替することも可能となります。

尚、宿泊契約が7日以上となる長期滞在者の場合、不審な者が滞在していないか、滞在者が所在不明になっていないかについて、定期的な面会により確認することが求められます。

次回は、周辺地域への悪影響の防止についてご案内いたします。

外国人観光客宿泊者の快適性と利便性の確保

今回は、住宅宿泊事業(民泊事業)の適正な遂行のための措置のうち、「外国人観光客である宿泊者の快適性と利便性の確保」について、ご説明いたします。

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、住宅宿泊事業者は、外国人観光客である宿泊者に対し、以下のことを講じる必要があるとしています。

①届出住宅の設備の使用方法に関する案内を外国語を用いてすること

②移動のための交通手段に関する情報提供を外国語を用いてすること

これは、最寄りの駅等への経路と利用可能な交通機関に関する情報のことです。

③火災・地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内を外国語を用いてすること

これは消防署・警察署・医療機関・住宅宿泊事業者への連絡方法の情報を提供する事です。緊急時に速やかに確認できるものを備えておく必要があります。

④快適性と利便性を確保するための措置を行うこと

上記①から④までの措置の実施にあたっては、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けるほか、タブレット端末への表示などにより、外国人観光客である宿泊者が必要に応じて閲覧できるようにしておくことになります。

尚、宿泊予約の時点で、外国人観光客である宿泊者が、日本語を指定した場合は、外国語での案内は不要となります。

次回は、宿泊者名簿の備付けについてご案内いたします。