都道府県知事への定期報告について

今回は、住宅宿泊事業者が行う必要のある、都道府県知事への定期報告についてご説明いたします。

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2か月における、次に掲げる事項を知事(権限委譲している市区においては、その市区長)に報告する必要があります。
・ 届出住宅に人を宿泊させた日数
・ 宿泊者数
・ 延べ宿泊者数
・ 国籍別の宿泊者数の内訳

この定期報告は、「民泊制度運営システム」をダウンロードしてから利用することになります。原則、このシステムを使用して報告します。ただし、自治体によっては独自の様式を定めている場合がありますので、情報の確認が必要です。

「民泊制度運営システム」を使うことができず、紙の定期報告を行う場合は、参考様式を使って報告することになります。 

以前ご案内した、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託している場合、宿泊者名簿の記載を住宅宿泊管理業者が行うことになるので、情報の共有や提供について住宅宿泊管理業者と取り決めておくことが大切です。

さて、11回にわたりご紹介して参りました住宅宿泊事業者(民泊のオーナー)が準備すべきことについては、今回でいったん区切りといたします。

次回からは、中小企業の外国人雇用、外国人の永住許可申請についてご案内いたします。

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