外国人観光客宿泊者の快適性と利便性の確保

今回は、住宅宿泊事業(民泊事業)の適正な遂行のための措置のうち、「外国人観光客である宿泊者の快適性と利便性の確保」について、ご説明いたします。

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、住宅宿泊事業者は、外国人観光客である宿泊者に対し、以下のことを講じる必要があるとしています。

①届出住宅の設備の使用方法に関する案内を外国語を用いてすること

②移動のための交通手段に関する情報提供を外国語を用いてすること

これは、最寄りの駅等への経路と利用可能な交通機関に関する情報のことです。

③火災・地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内を外国語を用いてすること

これは消防署・警察署・医療機関・住宅宿泊事業者への連絡方法の情報を提供する事です。緊急時に速やかに確認できるものを備えておく必要があります。

④快適性と利便性を確保するための措置を行うこと

上記①から④までの措置の実施にあたっては、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けるほか、タブレット端末への表示などにより、外国人観光客である宿泊者が必要に応じて閲覧できるようにしておくことになります。

尚、宿泊予約の時点で、外国人観光客である宿泊者が、日本語を指定した場合は、外国語での案内は不要となります。

次回は、宿泊者名簿の備付けについてご案内いたします。

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