周辺地域の生活環境への影響の防止

今回は、住宅宿泊事業(民泊事業)の適正な遂行のための措置のうち、「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関する必要な事項」の説明を致します。宿泊者からの騒音で周辺住民の生活に影響が及ばぬよう、予防するための措置についてです。

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して、書面の備付けその他の方法により、以下のことを説明する必要があります。外国人宿泊者に対しては、外国語で説明することになります。

①騒音の防止のために配慮する事項 ⇒ 例えば、大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外で宴会を開かないこと、住宅内で楽器を演奏しないこと等が考えられます。

②ごみの処理に関して配慮すべき事項 ⇒ 宿泊中に出たごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければいけません。住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して、所在する市町村の廃棄物の分別方法に沿って、住宅宿泊事業者が指定する方法によって捨てるべきであることを説明する必要があります。

③火災の防止のために配慮すべき事項 ⇒ 例えば、ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法や注意事項、消火器の使用方法、避難経路、通報措置などが考えられます。

④その他周辺地域の生活環境への悪影響を防止するために配慮すべき事項 ⇒ 例えば、性風俗サービスを届出住宅内で利用しないことなどが考えられます。

上記についての説明方法としては、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることや、タブレット端末での表示などとなります。。必ずしも対面での説明が必要というわけではありません。

この説明が確実に行わるように、居室内に電話を設置するなどして、事前説明に応じない宿泊客に対し注意喚起する必要があります。

次回は、苦情等への対応についてご案内いたします。

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