標識の掲示について

今回は、住宅宿泊事業者が行わなければいけない標識の掲示についてご説明いたします。

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、見やすい場所に、下の図のような標識を掲げなければいけません。

標識は、門扉、玄関(建物の正面入り口)などの、地上1.2メートル以上1.8メートル以下で、公衆が見やすい位置に掲示します。

標識は、ラミネート加工など、風雨に強いものを掲示する必要があります。

尚、分譲マンションの場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて、あらかじめ管理組合と相談する必要があります。

次回は、都道府県知事への定期報告についてご案内いたします。

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