行政書士としての今年の出来事

2019年もあとわずかです。私の行政書士としての今年の出来事を振り返りました。

ブログ開始  今年の1月12日にブログを開始しました。毎週日曜日・水曜日・土曜日に投稿する計画でしたが、年の後半からそのペースが維持できなくなりました。

事務所の看板取付け  東京都小金井市にある賃貸マンションの一室を事務所にしているのですが、3月にマンション入り口に看板を取り付けました。

特定技能の登録支援機関に登録されました  4月1日に東京入管に申請し、5月28日付で登録されました。

CIA(公認内部監査人)の資格を取得しました。  

公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェの正会員になりました。後見人になるための60時間の基礎研修を受け知見を深めました。  

行政書士ADRセンター東京の調停人候補者養成講座を受講しました。 来年1月の最終面接試験を経て、外国人の職場環境・教育環境に関するトラブルの調停人候補者になります。

講座の講師を拝命しました  東京都西多摩地域を観光で活性化させる東京マウンテンさん主催のゲストハウス創業講座で、旅館業法や許認可申請手続きについて80分お話しさせて頂きました。

行政書士登録2年目の今年、少しずつ前に進めたかなと思います。

特定活動インターンシップ 在留資格申請時の書類

日本の企業が外国の大学生をインターンシップとして受け入れる場合、特定活動・インターンシップという在留資格を申請することになります。(以下、報酬を出すケースを前提としてご説明いたします)

法務省のホームページには申請時の提出書類について書かれています。しかし、全ての書類を揃えて入国管理局に提出したとしても、後日以下のような追加資料の提出依頼が来る可能性があります。

  • 外国人従業員の従業員リスト (氏名、国籍、在留資格、在留カード番号、現在従事している業務について記載したもの) 但し、外国人従業員がいない場合は要請されないはずです。
  • 通訳人の使用の有無について  使用するのであれば、氏名、国籍、外国人であれば在留資格、在留カード番号も記載します。
  • 指導方法の詳細について説明した文書  「方法」ですので、誰がどのような指導を行うのかについて記載します。レクチャーなのか、現場で実地指導なのかも含めて記載します。
  • 指導員の有無について  指導員がいる場合は、指導員の氏名、国籍、従事している業務は必ず記載します。
  • 勤務に係るシフト表について  インターンシップ開始から3ヶ月分ほどのインターン生のシフト表です。
  • 語学能力のわかるもの   日本語を使用して活動させる場合、日本語能力試験等を受験しているのであれば、合格証明書の写しを提出します。合格証明書がない場合は、大学で日本語を選択しているのであればそのその科目の成績証明書でも構いません。
  • インターンシップの評価方法を説明した文書   受入企業がインターン生の活動をどのように評価するのかを記載したものですが、評価表があるならばその写しも提出します。
  • 実務研修で使用する言語について説明した文書 

尚、作成した文書には、作成年月日及び作成者の署名を記載します。

従いまして、申請時の提出書類にはじめから添付しておくか、追加提出依頼が来た時のために、あらかじめ用意しておくことをお勧めします。尚、追加資料の提出期限は2週間ほどです。提出期限までに提出しない場合については、やむを得ず提出期限を超過する場合は提出期限日までに入国管理局に連絡する必要があったり、期限内に提出できない理由書の提出を求められたり、既に提出された資料のみによって許可か不許可を決定されたりしますので、十分注意が必要です。

ホテル・旅館業に関する様々な許認可について

今回は、ホテル・旅館業を始める際に必要な許認可についてご説明いたします。

ホテルや旅館、ゲストハウス等を始めようとする場合、旅館業法に基づく許可だけを取っておけばよいというわけではありません。その他にも様々な許認可が必要になることがありますので、どのようなものがあるのか知っておく必要があります。

まずは旅館業法に基づいて都道府県知事等の許可が必要となります。ホテルや旅館とゲストハウスの違いは、ゲストハウスは宿泊する場所を多人数で共用する構造と設備を設けている点です。ホテルや旅館のように一部屋を一つのお客様(団体でも)に独占して使用させるわけではありません。

ここで注意すべきは、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)のことです。民泊新法の場合は、営業日数が1年間で180日をこえないこととされており、許認可を取得するのでなく、都道府県知事への届出が必要となります。180日を超えて人を宿泊させる可能性があるのであれば、旅館業法に基づく許可を取得すべきだといえます。

次に、宿泊事業に付随するサービスに関しても考慮しておく必要があります。

道路運送法  他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は事業種別ごとに許可が必要とされています。但し、宿泊者だけを対象とした宿泊サービス提供のための無償かつ最寄駅等(特急停車駅や空港等の主要な交通結節店等)への輸送であれば許可は不要ですので、自動車での輸送サービスを考えている場合、許可を取得するのかしないのか判断する必要があります。

食品衛生法  宿泊施設で飲食サービスを提供するのであれば許可を取得する必要があります。旅館業許可と同様に都道府県知事の許可となります。

温泉法   宿泊施設の浴場が温泉である場合には、温泉法に基づき利用等の許可が必要となります。これも都道府県知事の許可となります。

公衆浴場法  温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設に関しては都道府県知事の許可が必要となりますが、旅館業法の宿泊施設内の浴場施設については適用が無いものとされています。但し、宿泊施設外に施設を設けるのであれば許可が必要です。

風営法  もし宿泊施設内にライブハウスやクラブ、スポーツバー等を設置する場合、深夜に酒類を提供するバーを設置する場合には許可の取得や届出が必要になる可能性があります。

クリーニング業法  宿泊施設がクリーニングサービスを提供する場合、業務委託関係や設備の所在、収集方法等により、クリーニング業に関する届出が必要になる可能性があります。

酒税法  一般的に酒類を提供する場合には酒税法上の種類販売業許可が必要となりますが、飲食店における飲用目的での提供であれば酒類提供免許は不要となります。

資金決済法  商品券や食事券等を発行している場合、前払式支払い手段の発行者に該当する場合があります。もしも商品券等の発行残高が1,000万円を超える場合、財務局への届出及び基準日における未使用残高の合計額の2分の1の金額について供託が必要となる可能性があるので、注意してください。

また、宿泊施設としての不動産に関係する許認可にも注意が必要です。

都市計画法  用途地域等都市計画に従う必要があります。ホテルや旅館、ゲストハウスは、住宅専用地域に開業することはできません。

建築基準法  宿泊事業を始めるに当たり建築確認を受ける必要があります。民家を改築してゲストハウスにした場合なども、宿泊施設としての建築確認を受けることになります。

・消防法  防火の観点から消防設備等を設置する義務が生じます。宿泊施設の営業を始める前に、消防署に相談に行くことが求められます。

・海岸法・港湾法  宿泊施設が海岸に面していて、砂浜の利用や工作物等の設置をする際は、海岸管理者の許可が必要となります。

・自然公園法  宿泊施設を自然公園(国立公園、国定公園、都道府県立自然公園)に設けようとする場合、地区指定の種類に応じて開発行為が制限されることになります。

以上のように、ホテルや旅館、ゲストハウスを開業しようとする場合、実に様々な許認可が関わってくる可能性があります。周辺地域の理解と協力を得ながら、宿泊客に安全に滞在してもらうために必要なことであると考えれば、前向きに捉えることができると思います。

旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊新法)の制度比較

今回は旅館業法(簡易宿所の場合)と住宅宿泊事業法(民泊新法)の制度について比較してみます。例えば、ゲストハウスを創業する場合、旅館業法(簡易宿所)の許可を取るのか、それとも民泊新法に沿って届出をするのかを、経営者はまず判断することになります。

  • 制度比較
  旅館業法(簡易宿所の場合) 住宅宿泊事業法(民泊新法)
所管省庁   厚生労働省 国土交通省、厚生労働省、観光庁
許認可等   許可 届出
住専地域での営業 不可 可能(条例により制限されている場合あり)
営業日数の制限 制限なし 年間提供日数180日以内(条例で実施期間の制限が可能)
宿泊者名簿の作成・保存義務 あり あり
玄関帳場の設置義務(構造基準) なし なし
最低床面積の確保 最低床面積あり(33㎡。但し、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人 最低床面積あり(3.3㎡/人)
衛生措置 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等
非常用照明等の安全確保の措置義務 あり あり 家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要
消防用設備等の設置 あり あり 家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要
近隣住民とのトラブル防止措置 不要 必要(宿泊者への説明義務、苦情対応の義務)
不在時の管理業者への委託業務 規定なし 規定あり
(申請)手数料 16,500円(簡易宿所営業) なし

・ゲストハウスを創業することを前提としますと、旅館業法(簡易宿所)の場合「許可」が必要となります。一方民泊新法ですと必要書類を揃えた後「届出」で済みます。

・用途地域のことも考慮する必要があります。旅館業法(簡易宿所)だと住宅専用地域では開業ができませんが、民泊新法だと可能です。(但し、地域の条例により制限されている場合あり)

・営業日数については、旅館業法(簡易宿所)だと制限なしですが、民泊新法だと180日いないという制限がかかります。これは大きな違いです。

・玄関帳場(フロント)の設置義務については、旅館業法(簡易宿所)と民泊新法ともに、不要となります。

・最低床面積の確保について、旅館業法(簡易宿所)の場合33㎡ですが、宿泊者数が10人未満の場合は、民泊新法と同様に一人につき3.3㎡となります。

・手数料については、旅館業法(簡易宿所)の場合のみ16,500円かかります。

上記のような制度の違いも踏まえ、経営者はどちらの制度を選ぶのか決めることになります。

外国人インターンシップについて

私が勤務している会社で受け入れていたマレーシアからのインターンシップ生が先日11月19日に帰国しました。経済産業省が推進している国際化促進インターンシップ事業で、約2か月半の間、マレーシア人の大学生1名(Sさん)を受け入れていました。Sさんは母国語である英語のほか、マレー語、中国語(北京語・広東語)それに日本語ができましたので、受入れた部門でもその言語能力を十分に活用してもらいました。

帰国前日の18日には、この事業に参加したインターンシップ生約40名とその受入れ企業が東京に集まり、「成果発表会」が開催されました。インターン生の国籍は、ベトナム、インドネシア、マレーシアからが多く、その他インドやエジプト、カザフスタン、カンボジアなどもいらっしゃいました。彼らは約50倍の競争から選ばれてきた大学生たちで、将来日本で働きたいと希望する方も少なからずいるようでした。彼らは約2か月半、日本の各地で受入れ企業で活動し、その地域で生活し、そこの社員たちと交流して過ごしました。「成果発表会」のどの企業の発表でも、インターン生の活躍と日本人との交流が取り上げられていました。受入れ企業はインターン生の国のよき理解者となるでしょうし、一方インターン生も、日本と母国をつなぐ橋渡し役として活躍していくと思います。

このような活動は、日本と外国の相互理解とお互いの国の繁栄に寄与するでしょうし、もっと活発に行われても良いと思います。

幸い日本には外国人の在留資格の一つに「特定活動ーインターンシップ」があります。この在留資格では、最長1年間インターン生を受け入れることができます。受入れ企業としては、この在留資格をもっと活用してみてはいかがでしょうか。

かいけつサポートについて

今回も、ADR(裁判外紛争解決手続)についてです。

まず、法務大臣から「かいけつサポート」の認証を受けた民間ADR事業者がおこなうADRと裁判との違いについてです。

紛争の解決方法といえば「裁判」が代表的ですので、裁判と「かいけつサポート」にどのような違いがあるのか、両者を比較してみます。

裁判と「かいけつサポート」の主な特徴
裁判かいけつサポート
主体裁判官各分野の専門家
秘密の保護公開非公開
手続の進行民事訴訟法に従った手続進行ニーズに応じた柔軟な手続進行が可能
費用裁判所の訴訟費用認証を受けたADR事業者に支払う費用
強制執行力ありなし

また、「かいけつサポート」を利用することには、主に次のようなメリット・デメリットがあります。

【メリット】
  1. 各分野の民間の専門家が手続を進めます
    かいけつサポートは、取り扱う紛争の分野に精通した民間の専門家の知識・ノウハウを活用します。これにより、紛争の実情を踏まえた、きめ細やかで迅速な解決を図ることが期待できます。
  2. 手続が簡便・迅速です
    法務省によると、かいけつサポート全体の取扱実績として、8割以上の事件が6か月以内に終了し、7割以上の事件が3回以内の審理で終了しています。この実績から、手続に時間や回数をかけずに、簡易・迅速に進められていることがうかがえます。
  3. 利用前に手続の進行や費用の目安を知ることができます
    かいけつサポートの事業者は、手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行や、当事者が支払う報酬・費用などの重要なポイントについて、事前に当事者に説明することが義務とされています。この説明を受けることにより、本当に自分にとってふさわしい解決方法なのかを、事前によく考えた上で利用することができます。
  4. 時効の中断等の法的特例が認められる場合があります
    第三者を交えてじっくり話し合いをしていると、その間に時効が成立してしまうことが考えられます。かいけつサポートを利用すれば、ADR法が定める一定の場合には、時効の中断が認められます。このほかにも、訴訟手続の中止や調停前置の特則といった法的特例が用意されています。
【デメリット】
  1. 相手方が話し合いに応じなければ手続を開始できません
    かいけつサポートは、当事者間の紛争を調停人・あっせん人が仲介しながら話し合いを進め、和解の合意を目指そうという手続ですから、相手方が話し合いに応じないといった場合には、そもそも手続を開始することができません。
  2. 途中で一方が手続から離脱すると、その時点で手続が終了します
    相手方が話し合いに応じて手続が開始されたとしても、一致点が見いだせない場合や、調停人の提示する和解案を当事者のどちらか一方でも受け入れなかった場合には、未解決のまま手続が終了することになります。
  3. 合意内容を強制的に実現させることができません
    かいけつサポートによる話し合いの結果で合意した内容は、一般的に和解合意書の形式でまとめられますが、強制執行力はありません。ただし、お互いの話し合いの結果で合意したものなので、合意内容が実施されないという例は実際にはあまりないようです。

次に、「かいけつサポート」を利用するためにはどうすればよいかについてです。

法務省では、「かいけつサポート」のウェブサイトを通じて様々な情報を提供しています。「かいけつサポート」の認証を受けた民間ADR事業者の情報を事業者名の一覧から探せるほか、「事務所の所在地」や「取り扱う紛争の分野・範囲」からも探すことができます。

「かいけつサポート」認証を受けている民間ADR事業者の名称や連絡先はこちらです。

なお、手続をスムーズに進めるために、「かいけつサポート」を利用する前には、次のようなことを整理しておくとよいでしょう。

(1)相手方の連絡先を確認しておく
あなたの依頼により「かいけつサポート」のサービスが始まると、依頼を受けた民間ADR事業者から相手方に郵便などで連絡や通知をすることになります。相手方の確実な連絡先などを事前に把握していると、手続がスムーズに進みます。

(2)自分の言い分を整理しておく
例えば、トラブルについて、その内容とともに、起きた日時や場所、原因などについて、あなたがどのように考えているか、といったことを事前に整理しておくと、話し合いたいポイントがはっきりします。トラブルに関連する資料などがある場合は、事前に整理して準備しておくとよいでしょう。

(3)自分がどのような解決を望むか想定しておく
話し合いを重ねても、あなたの言い分がすべて通るとは限りません。トラブルのどの点についてどこまで合意できれば相手方と和解してもよいか、いわゆる”落としどころ”を事前に想定しておくことが大事です。

※出所:政府広報オンライン

ADR(裁判外紛争解決手続)について

近所のペットの鳴き声で困っているとか、自転車と自転車が衝突してしまったとか、身近なトラブルを解決したいが、裁判にはしたくないという場合に、ADR(裁判外紛争解決手続)の利用も一つの方法です。

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、民事上のトラブルについて、裁判によらずに、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が当事者間に入り、当事者双方の言い分をよく聴きながら専門家としての知見を活かして、当事者同士の話し合いを支援し、合意による紛争解決を図る手続きです。

ADRの手続の一般的な流れは、次のようになります。

  • ADRを利用したい人(申込人)がADR事業者に申込みを行う。 ※申込みの内容が、話し合いによる解決の手続を行うのに適さない場合などは、受理されないこともある。
  • ADR事業者は、申込みを受理すると、ADR手続の開始について、相手方に連絡する。
  • 相手方がADR手続の開始に合意すると、ADR事業者により選任された手続実施者(調停人と呼ばれる人)が間に入って、申込人と相手方が話し合いを行う。 ※相手方がADR手続の開始に応じないと、ADR手続は行われない。
  • 申込人と相手方双方が合意すれば、ADR手続は終了する。 ※合意が成立しない場合、ADR手続は不成立となる。

一般的にADRには、「民事調停」や「家事調停」、「裁判上の和解」など裁判所が行うもの(司法型ADR)、公害等調整委員会や国民生活センターの紛争解決委員会などの行政機関・行政関連機関が行うもの(行政型ADR)のほかに、民間のADR事業者が行うもの(民間型ADR)があります。

民間ADR事業者には、地域の弁護士会や行政書士会といった士業団体のほか、家電製品や自動車、ソフトウェアなどの業界団体や消費者団体、NPO法人などがあり、各分野の専門的知見を利用できることが特徴です。

法務省は、民間事業者によるADRを安心して利用してもらうために、民間ADR事業者の申請に基づき、ADR法(裁判外紛争解決の利用の促進に関する法律)で定められた基準をクリアしているかどうかを審査し、その基準をクリアしている事業者を法務大臣が認証する制度(法務大臣による裁判外紛争手続の認証制度)を取り扱っています。認証のための主な基準は、次のとおりです。

認証基準(主なもの)

(1) トラブルの内容に応じた専門家を紛争解決の手続を進める人(調停人)として選任できるよう、専門的人材を確保していること。

(2) 当事者と利害関係のある人が調停人とならないような仕組みが備わっていること。

(3) 調停人が弁護士でない場合は、法的な問題に対応するため、弁護士の助言を受けることができるようにしておくこと。

(4) 紛争解決の手続について、標準的な手続の進行、資料の保管や返還の方法、費用の算定方法、苦情の取扱い等を定めていること。

(5) 当事者のプライバシーや秘密などを守るための体制が整っていること。

ADR法に定められた基準をクリアし、法務大臣の認証を受けた民間ADR事業者は、「かいけつサポート」の愛称とロゴマークを使用することが認められています。民間ADR事業者を選ぶ際は、「かいけつサポート」のロゴマークの有無を参考にするとよいでしょう。

解決サポートロゴマーク

現在、「かいけつサポート」の認証を受けた民間ADR事業者は、全国各地に160以上あります。

各事業者によって取り扱う紛争の分野・範囲は異なりますが、私が所属する東京都行政書士会(行政書士ADRセンター東京)としては、次の分野・範囲の紛争を取り扱っています。

  • 外国人の職場環境・教育環境に関するトラブル
  • 自転車事故に関するトラブル
  • ペットに関するトラブル
  • 賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル

送出し機関との不適切な関係についての注意喚起

外国人技能実習機構は、2019年10月31日付で、監理団体代表者を対象にして、「送出し機関との不適正な関係について(再度の注意喚起)」を、ホームページに掲載しております。

この内容を要約しますと次のようになります。

①法務省と厚生労働省は今年の10月8日付で、送出し機関との間で不適正な契約を締結していた監理団体について、技能実習法に基づき監理団体の許可を取り消したこと、

②理由は、監理団体が送出し機関との間で、「技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の覚書を交わしていたこと」と、「覚書の中で、技能実習法の規定に照らして不適正な内容の取決めを交わしていたこと」、

③送出し機関との不適切な関係については平成29年12月14日付で各監理団体に対して注意喚起を行ったところだが、今回のように、外国人技能実習機構に提出している契約とは別に送出し機関と覚書を交わし、技能実習生が失踪等した場合に送出し機関から違約金を受け取ることや、送出し機関から監理費以外の手数料又は報酬を受け取ることを約することは許されないことを再度注意喚起する、とされています。

飲食店営業許可 営業開始後に必要な届出

今回は、飲食店営業許可に関して、営業開始後に必要な届出についてご説明いたします。

まずは、変更届出です。次のような変更が生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出しましょう。尚、変更内容によって次の書類が必要です。

1.(個人)結婚、離婚等による改姓 ⇒ 戸籍抄本 1通 

  (法人)商号、代表者氏名の変更 ⇒ 登記事項証明書 1通

2.(個人)営業者住所(住まい)の変更 ⇒ なし

  (法人)本社所在地の変更  ⇒  登記事項証明書 1通

3.営業所の名称、屋号の変更 ⇒ なし

4.営業設備の大要の一部変更 ⇒ 変更部分を明らかにした図面、営業設備の大要・配置図 各2通

5.法人形態の変更 ⇒ 登記事項証明書 1通

※4.5は、変更の程度、状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前に保健所に相談しましょう。

次に、廃業届です。次のような場合、廃業届に営業許可を添えて、10日以内に提出します。

1.営業を廃止した。

2.営業所を移転した。

3.営業者が変わった。

4.増改築等で営業設備が変わった。

※2.3.4は新たに営業許可が必要です。ただし、3で相続、法人の合併または分割の場合、場合によっては承継が認められますので、事前に保健所に相談しましょう。

その他 法令等で届出事項等があらかじめ定められているものがありますので注意しましょう。例えば、生食用カキ取扱い届、食品衛生管理者専任(変更)届、ふぐ取扱所確認書交付申請書、ふぐ加工製品取扱い届、生食用食肉の取扱い開始報告書等

更新  営業許可期限満了後も引き続き営業されるときは、期限満了前に許可更新の申請手続きをすることが必要です。許可期限満了日の約1か月前に下記書類を提出しましょう。

  1. 営業許可申請書
  2. 現に受けている営業許可書(営業設備の大要・配置図添付)
  3. 営業許可更新手数料
  4. 1年以内に行った水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

飲食店営業許可 営業施設の基準

今回は、飲食店営業許可に関する営業施設の基準についてご説明いたします。

まずは、営業施設の構造についてです。

  • 場所  清潔な場所を選ぶ
  • 建物  鉄骨、鉄筋コンクリート、木造づくりなど十分な耐久性を有する構造
  • 区画  使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
  • 面積  取扱量に応じた大きさ
  • 床   タイル、コンクリートなどの耐久性材料で排水が良く、清掃しやすい構造
  • 内壁  床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造
  • 天井  清掃しやすい構造
  • 明るさ 50ルクス以上
  • 換気  ばい煙、蒸機等の排除設備(換気扇等)
  • 周囲の構造  周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水が良く、清掃しやすい
  • ねずみ族、昆虫等の防除  ねずみ族や昆虫などの防除設備
  • 洗浄設備  原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備。従事者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
  • 更衣室  清潔な更衣室又は攻囲箱を作業場外に設ける

次に、食品取扱設備についてです。

  • 器具等の整備  取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える
  • 器具等の配置  移動しづらい機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
  • 保管設備  原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備
  • 器具等の材質  耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの
  • 運搬具  必要に応じ、防虫、防塵、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える
  • 計器類  冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計量器を備える。

次に、給水及び汚染処理についてです。

  • 給水設備  水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は衛生上支障のない構造。但し、島しょ等で飲用適の水を得られない場合にはろ過、殺菌等の設備を設ける。
  • 便所  作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。
  • 汚物処理施設  蓋があり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないもの
  • 清掃器具の格納設備  作業場専用の清掃器具と格納設備

次に、飲食店営業に関しての特定基準です。

  1. 冷蔵設備  食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
  2. 洗浄設備  洗浄槽は、2槽以上とすること。但し、自動洗浄設備のある場合、又は食品の販売に付随する者であって、当該食品の販売に係る販売所の施設内の一画に調理場の区画を設け、簡易な調理を行う場合で衛生上支障ないと認められるときは、この限りでない。
  3. 給湯設備  洗浄および消毒のための給湯設備を設けること。
  4. 客席  客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、「食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。尚、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律または旅館業法の適用を受ける営業を除く。
  5. 客室便所  客の使用する便所があること。但し、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。尚、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。