送出し機関との不適切な関係についての注意喚起

外国人技能実習機構は、2019年10月31日付で、監理団体代表者を対象にして、「送出し機関との不適正な関係について(再度の注意喚起)」を、ホームページに掲載しております。

この内容を要約しますと次のようになります。

①法務省と厚生労働省は今年の10月8日付で、送出し機関との間で不適正な契約を締結していた監理団体について、技能実習法に基づき監理団体の許可を取り消したこと、

②理由は、監理団体が送出し機関との間で、「技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の覚書を交わしていたこと」と、「覚書の中で、技能実習法の規定に照らして不適正な内容の取決めを交わしていたこと」、

③送出し機関との不適切な関係については平成29年12月14日付で各監理団体に対して注意喚起を行ったところだが、今回のように、外国人技能実習機構に提出している契約とは別に送出し機関と覚書を交わし、技能実習生が失踪等した場合に送出し機関から違約金を受け取ることや、送出し機関から監理費以外の手数料又は報酬を受け取ることを約することは許されないことを再度注意喚起する、とされています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です