休業(補償)給付について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用する企業が知っておきべき労災保険の基本のうち、休業(補償)給付についてご説明いたします。

労働者が、業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていない時、休業補償給付(業務災害の場合)、または休業給付(通勤災害の場合)が休業4日目から支給されます。

給付の内容

次の3つの要件を満たす場合に、休業4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。

  1. 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、
  2. 労働することができないため、
  3. 賃金を受けていない

支給額は次の通りです。

  • 休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)x休業日数
  • 休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)x休業日数

休業の初日から3日目までを待機期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。また、通院のため、労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)又は「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を提出します。

時効

休業(補償)給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

療養(補償)給付について 日本で働く外国人向け

労働者が、業務又は通勤が原因で負傷したり、疾病にかかって療養を必要とする場合には、この傷病が「治癒」するまでの間、療養補償給付(業務災害の場合)、または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。

給付の内容   療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。

  • 療養の給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局など(以下「指定医療機関など」)で、無料で治療や薬剤の支給を受けられる現物給付です。
  • 療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関がないなどの理由で、指定医療機関以外の医療機関や薬局などで療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
  • 給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで行われます。

請求の手続き

  • 療養の給付を請求する場合    療養を受けている指定医療機関などを経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)、又は療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出します。
  • 療養の費用を請求する場合    所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)、又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)を提出します。尚、薬局から薬剤の支給を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(2)を、柔道整復師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(3)を、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(4)を、訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(5)を提出します。
  • 指定医療機関などを変更するとき    既に指定医療機関などで療養の給付を受けている方が、帰郷などの理由で他の指定医療機関などに変更するときは、変更後の指定医療機関などを経由して所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)、または「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届」(様式第16号の4)を提出します。

通院費について

通院費については、傷病労働者の居住地又は勤務先から、原則2㎞の通院であって、つぎの1.から3.のいずれかに該当する場合に支給対象となります。

  1. 同一市町村内の適切な医療機関へ通院した時 尚、適切な医療機関とは、傷病の診察に適した医療機関をいいます。
  2. 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院した時(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関のほうが通院しやすいときなども含む)
  3. 同一市町村内、隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院した時

時効

療養の給付については、現物給付であることから、請求権の時効は問題となりませんが、療養の費用は費用の支出が確定した日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅することとなりますので注意が必要です。

労災保険の用語の定義(日本で働く外国人向け)その2

今回は、通勤災害についてご説明いたします。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤によって被った傷病などのことをいいます。

通勤とは   就業に関し、次の1.から3.の移動を合理的な経路活手段で行うことをいいます。

  1. 住居と就業の場所(業務を開とき始し、終了する場所)との間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動(複数就業者の事業場間の移動)
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

通勤の範囲   移動の経路を逸脱、又は中断した場合は、逸脱又は中断の間と、その後の移動は通勤となりません。但し、日用品の購入やその他これに準ずる行為を最小限度の範囲で行う場合には、合理的経路に戻った後は再び通勤とみなされます。

給付基礎日額とは 

給付基礎日額は、原則として平均賃金に相当する額です。(労働基準法第12条)平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由が生じた日の前の3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた歴日数)で除して得た額となります。平均賃金の算定基礎となる賃金とは、名称に関わらず、労働の対価として使用者から支払われたものをいいます。ただし、結婚手当など臨時に支払われた賃金、ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われた賃金などは、これに参入しないことになります。

<例外>

①平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、給付基礎日額の算定方法に特例が設けられています。

 (a)平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期間がある場合

 (b)じん肺患者が粉塵作業以外に作業転換した場合

②休業(補償)給付については、療養を始めてから1年6か月を経過した場合、年齢階層別の最低限度額、最高限度額の適用を受けます。年金給付については、年金が支給される最初の月から、年齢階層別の最低限度額、最高限度額の適用を受けます。 

算定基礎日額とは

算定基礎日額とは、原則として、業務上、又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した場合、又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として、これを365で割って得た額です。

特別給与とは、給与基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいいます。(結婚手当など、臨時に支払われた賃金は含まれません)尚、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。(限度額150万円)