今回は、外国人を雇用している受入れ企業が知っておきべき労災保険の基礎のうち、葬祭料(葬祭給付)についてご説明いたします。
葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うのにふさわしい遺族が該当します。
尚、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されます。
請求の内容
葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。
請求の手続き
所轄の労働基準監督署長に、葬祭料請求書(様式第16号)又は葬祭給付請求書(様式第16号の10)を提出します。
請求に当たって必要な添付書類 ⇒ 死亡診断書、死体検案書、検視調書、またはそれらの記載事項証明書など、被災労働者の死亡の事実、死亡の年月日を証明することができる書類。但し、遺族(補償)給付の請求書を提出する際に添付してある場合には、必要ありません。
時効
葬祭料(葬祭給付)は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。