介護(補償)給付について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用している受入れ企業として知っておきべき労災保険のうち、介護(補償)給付について、ご説明いたします。

介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級の方すべてと、第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が、現に介護を受けている場合に、介護補償給付(業務災害の場合)、または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。

支給の要件

1 一定の障害の状態に該当すること

介護(補償)給付は、障害の状態に応じ、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。常時介護または随時介護を要する障害の状態は、次の通りです。

(1)常時介護

  1. 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)
  2. ・両眼が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・第2級の障害を有する方。両上肢及び両下肢が亡失又は用廃の状態にある方など、1.と同程度の介護を要する状態である方

(2)随時介護

 1.精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)

 2.障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態ではない方

2 現に介護を受けていること

民間の有料の介護サービスや親族・友人・知人により、現に介護を受けていることが必要

3 病院又は診療所に入院していないこと

4 老人保健施設、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと

給付の内容

介護(補償)給付の支給額は、次の通りです。(平成25年4月1日現在)

(1)常時介護の場合

  1. 親族または友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(上限104,290円)
  2. 親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、①介護の費用を支出していない場合には、一律定額として56,600円、②介護の費用を支出しており、その額が56,600円を下回る場合には、56,600円、③介護の費用を支出しており、その額が56,600円を上回る場合には、その額(上限104,290円)

(2)随時介護の場合

  1. 親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(上限52,150円)
  2. 親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、①介護の費用を支出していない場合には、一律定額として28,300円、②介護の費用を支出しており、その額が28,300円を下回る場合には、28,300円、③介護の費用を支出しており、その額が28,300円を上回る場合には、その額(上限52,150円)

※月の途中から介護を開始した場合

  1. 介護費用を支払って介護を受けた場合には、上限額の範囲で介護費用が支給されます。
  2. 介護費用を支払わないで親族などから介護を受けた場合には、その月は支給されません。

請求の手続き

介護(補償)給付を請求するときは、所轄の労働基準監督署長に、介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)を提出します。

提出に当たって必要な添付書類については、必ず添付するものとして医師又は歯科医師の診断書、介護の費用を支出している場合、費用を支出して介護を受けた日数及び費用の額を証明する書類です。

時効

介護(補償)給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、注意が必要です。

 

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