今回は、外国人を雇用している受入れ企業として知っておきべき労災保険の基礎知識のうち、傷病(補償)年金についてご説明いたします。
業務上の事由や通勤による負傷、疾病の療養開始後、1年6か月を経過した日又はその日以後、次の要件に該当するときに、傷病補償年金(業務災害の場合)、または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。
- その負傷又は疾病が治っていないこと
- その負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること
給付の内容
傷病等級に応じて、傷病(補償)年金、傷病特別支給金及び傷病特別年金が支給されます。
傷病等級 傷病(補償)年金 傷病特別支給金(一時金) 傷病特別年金
第1級 給付基礎日額の313日分 114万円 算定基礎日額の313日分
第2級 〃 の277日分 107万円 〃 277日分
第3級 〃 の245日分 100万円 〃 245日分
年金の支給月
傷病(補償)年金は、上記の1.2.の支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。
尚、傷病等級が第1級の方又は第2級の胸腹部臓器、精神・神経の障害を有している方が、現に介護を受けている場合は、介護(補償)給付を受給することができます。
請求の手続き
傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われますので、請求手続きは必要ありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない時は、その後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。