中小企業の外国人雇用

今回からしばらくは、中小企業の外国人雇用についてご説明していきます。

2018年の訪日外国人観光客数が3,000万人を超えました。また、政府の外国人材受け入れ拡大政策により、日本で就労する外国人が今後さらに増えていきます。

日本の大企業では、外国人社員を雇うことは珍しくなくなりました。一方、中小企業にとっても、会社の発展のために外国人社員に活躍してもらう時代になりました。

しかし、どのようにして外国人を採用して活躍してもらうのか、中小企業の経営者にとって課題です。その課題達成のためには、外国人の入国・在留の手続きや仕組みを一通り理解しておくことが基本となります。そこで今回は、外国人の入国までの流れについて、ご説明いたします。

まず、就労目的の外国人が日本へ入国するまでの手順は次の通りです。

①日本の代理人(企業、行政書士等)が事前に入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。

②在留資格認定証明書が交付されたら、外国にいる外国人へ郵送します。

③外国人は、在留資格認定証明書と旅券(パスポート)をもって、外国にある日本大使館・領事館に査証(ビザ)の発給申請を行います。

④査証を受けたら、日本に入国して上陸許可を受けます。

⑤認められた資格活動(就労)が行えます。

③でいう査証(ビザ)とは、外国にある日本大使館・領事館が、日本に入国しようとする外国人の旅券(パスポート)に貼り付けるもので、日本への入国を推薦するという意味をもっています。

また、在留資格認定証明書とは、外国人が日本において行おうとする活動(就労)が上陸のための条件に適合しているか法務大臣が事前に審査を行い、認められた場合に交付されるものです。

在留資格認定証明書があれば、外国にある日本大使館・領事館での査証の発給は迅速に行われますし、日本入国時の上陸審査も簡易で迅速に行われます。

日本で就労しようとする外国人は、自国の旅券(パスポート)を持っていることが大前提となります。それがないと始まりませんが、査証(ビザ)を取得するには、在留資格認定証明書がとても大切となります。

次回はこの在留資格認定証明書について、もう少し詳しくご案内いたします。

都道府県知事への定期報告について

今回は、住宅宿泊事業者が行う必要のある、都道府県知事への定期報告についてご説明いたします。

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2か月における、次に掲げる事項を知事(権限委譲している市区においては、その市区長)に報告する必要があります。
・ 届出住宅に人を宿泊させた日数
・ 宿泊者数
・ 延べ宿泊者数
・ 国籍別の宿泊者数の内訳

この定期報告は、「民泊制度運営システム」をダウンロードしてから利用することになります。原則、このシステムを使用して報告します。ただし、自治体によっては独自の様式を定めている場合がありますので、情報の確認が必要です。

「民泊制度運営システム」を使うことができず、紙の定期報告を行う場合は、参考様式を使って報告することになります。 

以前ご案内した、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託している場合、宿泊者名簿の記載を住宅宿泊管理業者が行うことになるので、情報の共有や提供について住宅宿泊管理業者と取り決めておくことが大切です。

さて、11回にわたりご紹介して参りました住宅宿泊事業者(民泊のオーナー)が準備すべきことについては、今回でいったん区切りといたします。

次回からは、中小企業の外国人雇用、外国人の永住許可申請についてご案内いたします。