中小企業の外国人雇用

今回からしばらくは、中小企業の外国人雇用についてご説明していきます。

2018年の訪日外国人観光客数が3,000万人を超えました。また、政府の外国人材受け入れ拡大政策により、日本で就労する外国人が今後さらに増えていきます。

日本の大企業では、外国人社員を雇うことは珍しくなくなりました。一方、中小企業にとっても、会社の発展のために外国人社員に活躍してもらう時代になりました。

しかし、どのようにして外国人を採用して活躍してもらうのか、中小企業の経営者にとって課題です。その課題達成のためには、外国人の入国・在留の手続きや仕組みを一通り理解しておくことが基本となります。そこで今回は、外国人の入国までの流れについて、ご説明いたします。

まず、就労目的の外国人が日本へ入国するまでの手順は次の通りです。

①日本の代理人(企業、行政書士等)が事前に入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。

②在留資格認定証明書が交付されたら、外国にいる外国人へ郵送します。

③外国人は、在留資格認定証明書と旅券(パスポート)をもって、外国にある日本大使館・領事館に査証(ビザ)の発給申請を行います。

④査証を受けたら、日本に入国して上陸許可を受けます。

⑤認められた資格活動(就労)が行えます。

③でいう査証(ビザ)とは、外国にある日本大使館・領事館が、日本に入国しようとする外国人の旅券(パスポート)に貼り付けるもので、日本への入国を推薦するという意味をもっています。

また、在留資格認定証明書とは、外国人が日本において行おうとする活動(就労)が上陸のための条件に適合しているか法務大臣が事前に審査を行い、認められた場合に交付されるものです。

在留資格認定証明書があれば、外国にある日本大使館・領事館での査証の発給は迅速に行われますし、日本入国時の上陸審査も簡易で迅速に行われます。

日本で就労しようとする外国人は、自国の旅券(パスポート)を持っていることが大前提となります。それがないと始まりませんが、査証(ビザ)を取得するには、在留資格認定証明書がとても大切となります。

次回はこの在留資格認定証明書について、もう少し詳しくご案内いたします。

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