東京都での旅行業登録申請の予約

東京都での旅行業登録申請については電話での予約が必要ですが、時間的に余裕をもって申請する必要があります。

今年1月中旬に電話で予約を入れようとしたところ、最短でも4月初旬になるとの事でした。

一旦窓口の担当者が決まれば、2回目以降の予約(不足書類などがある場合)はそれほど待つこともないようですが、最初の予約は注意が必要です。

登録支援機関登録が更新されました

5月初旬に、特定技能外国人の登録支援機関登録更新通知書が届きました。

更新申請は2023年11月初旬にしていたので、半年後に更新通知書が届いたことになります。

有効期間は5年間ですので、引き続き2029年5月まで登録支援機関として活動できることになりました。

登録番号は変更無く、19登ー000159です。

宅建業免許更新申請時に提出する写真

知事免許の宅建業免許更新申請時に提出する事務所の写真について、注意すべき点について二つご案内します。

  1. 報酬額表は、令和元年改正のものに差し替えておく必要があります。
  2. 業者票は、「取引主任者」を「取引士」に直しておく必要があります。

免許は5年に一度の更新なので、最新の法令に従った表示になっているか、確認したうえで写真を提出すると良いと思います。

在留資格変更申請中の国民年金と国民健康保険への加入

在留資格変更許可申請中に在留期限が過ぎることがあります。外国人が引き続き日本に滞在中であると仮定してのお話です。

申請中の外国人は、在留期限から2か月間は引き続き日本に滞在することができます。電子申請の場合は、申請日と申請受付番号を控えておくと良いです。

一方、厚生年金や健康保険は期限切れとなってしまいますので、外国人が居住する市町村役場に行き、国民年金や国民健康保険への加入手続きをしておく必要があります。市町村役場の担当者に、現在在留資格変更許可申請中であることを説明すれば、国民健康保険の有効期限も在留期限から2か月後までにしてくれるはずです。

これらのことは細かなことですが大切で必要なことです。

 

在留資格変更許可の申請

今回は日本に滞在している中長期の在留資格を持った外国人が特定技能1号の在留資格を申請することについてです。

例えば、技能実習1号ロで1年間の在留資格を持った外国人が、特定技能1号の在留資格変更許可を申請することは可能です。

具体的に外食業分野では、外食業特定技能1号技能測定試験に合格することや、国際交流基金日本語基礎テストに合格することが条件になっています。その他、申請する外国人の納税証明書や健康診断書などを用意する必要があります。

一方、雇用する企業が用意する書類は次のようなものです。

  • 雇用契約書や賃金の支払いを含めた雇用条件書
  • 外国人の支援計画書
  • 企業の概要書
  • 登記簿
  • 役員の住民票
  • 労働保険料、社会保険料の納付を証明するもの
  • 納税証明書
  • 営業許可証 など

外国人との雇用契約や証明書の取得など時間はかかりますが、用意することは難しくはないはずです。

実際の申請は、外国人本人や雇用する企業が申請することもできますが、書類のチェックや追加の書類を求められることも考えると、出入国在留管理局に届出を済ませた行政書士に依頼するのが確実だと思います。

最近はオンラインで申請できますので、基本的には外国人本人が出頭したり、パスポートや在留カードを持参する必要もありません。全ての提出書類をオンラインで送ることができます。

もし、申請中に在留期限が切れてしまう場合は、オンライン申請時の入管からの受付完了メールを在留カードと一緒に携行していれば、期限から2か月間は日本に滞在することができます。

2か月あれば、通常であればそれまでに変更許可が下りていると思います。

新しい在留カードは郵送で受け取れます。(行政書士宛に届きます)

オンライン申請によって、朝から入管に行って並んだり、申請予約して入管に行く必要がなくなり随分便利になりました。

以上、技能実習1号ロから特定技能1号への在留資格変更許可申請について、流れを簡単に説明しました。

 

 

経営革新等支援機関に認定されました

本日午前に中小企業庁から当方を経営革新等支援機関に認定した旨のメールが届きました。

10月に電子申請して、認定されるか少し気になっていたので安心しました。

今年4月から10月まで中小企業大学校東京校での理論研修や実践研修に参加した甲斐がありました。

 

感染症対策サポート助成金に電子申請しました

本日、東京都中小企業振興公社が行っている感染症対策サポート事業(消耗品購入コース)の一般枠に電子申請しました。

申請するにはハードルが比較的低く、私は空気清浄機、非接触型体温計、アルコールタオルや消毒液、石鹸の詰替えなど、合計購入額10万円ほどを申請しました。申請が通れば6万円ほどを助成してもらえます。

申請に際して用意する書類も割と簡単に入手できるものが多く、費用がかかるものといえば、私は個人事業なので税務署から取り寄せた所得税納税証明書と市役所で受け取った市都民税納税証明書ぐらいでした。

11月1日に購入して今日8日に申請なので、1週間ほどで準備できる助成金です。

今回の「一般枠」の目的は、都内中小企業者等に対し新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品の購入費用の一部を助成することにより、都内中小企業者等による経済活動の推進に寄与することとされているので、利用の価値は高いと感じました。

認定支援機関への登録申請をしました

先週、経営革新等支援機関(認定支援機関)への新規登録を電子申請しました。

審査に無事通れば今年12月23日に名簿登録される予定です。

認定支援機関とは、一言でいえば「中小企業の経営強化を支援する専門家」です。

まだ一般的には知られていませんが、中小企業庁のホームページによると、「認定支援機関とは専門知識を有し一定の実務経験を持つ支援機関等を国が審査し、経営革新等支援機関として認定している」としています。

認定支援機関になったら何ができるのでしょうか。認定支援機関の主な業務としては、経営改善計画の策定支援、税制優遇制度を受けるための計画書作成支援、補助金の申請支援等があります。

外国人のための無料相談会(出張サービス)を始めます

今月末から、不定期ですが外国人のための無料相談会を行います。主にネパール、フィリピン、そしてミャンマーの方が対象となります。

場所は、渋谷道玄坂上にある外国人向け旅行会社であるナンバーワントラベル渋谷内で、私が出張サービスをします。

この相談会は事前予約制としていて、相談を希望する外国人の方は、ナンバーワントラベル渋谷宛にに連絡を入れて頂きます。

メールアドレス:no1shb@alles.or.jp

初回は、2020年9月25日(金)を予定しており、午前10時から午後5時までとなります。

対象となる相談のテーマは、在留資格に関すること、給付金・助成金に関することなどとなります。

お知り合いの外国人の方でネパール・フィリピン、そしてミャンマーの方がいらっしゃいましたら、無料相談会のことをお伝えいただければと思います。

法定後見制度と任意後見制度について

今回は、成年後見制度における法定後見と任意後見について、簡単にご説明いたします。

まず、成年後見制度とは何かについてですが、認知症のお年寄りや知的障害・精神障害のある方が、現在の能力や財産を活かしながら、終生その方らしい生活を送ることができるように、法律面や生活面から保護し支援する制度のことです。

そしてこの成年後見制度は、法定後見制度任意後見制度の2つに分けられます。

例えば認知症のお年寄りについていえば、既に判断能力が低下してしまっており今すぐ支援を受けたい場合は法定後見制度を利用することになります。一方現在は認知症ではないが将来の判断能力の低下に備えたいという場合は任意後見制度を利用することができます。このタイミングが法定後見制度と任意後見制度の決定的な違いです。

法定後見制度は、その名のとおり法律に定められた後見制度ということですが、この法律は「民法」のことです。判断能力が低下した時に、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらいます。申立時(家庭裁判所に相談に行ったとき)の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、支援する人をそれぞれ後見人・保佐人・補助人と呼びます。

一方任意後見制度は、「任意(契約)」といっても根拠となる法律があり、それは「任意後見契約に関する法律」です。判断能力があるうちに、将来支援してもらう人との間で支援の内容を公正証書で契約しておき、判断能力が衰えた時に任意後見監督人という人の選任申立を行うことによって、速やかに支援してもらうことができます。