本日午前に中小企業庁から当方を経営革新等支援機関に認定した旨のメールが届きました。
10月に電子申請して、認定されるか少し気になっていたので安心しました。
今年4月から10月まで中小企業大学校東京校での理論研修や実践研修に参加した甲斐がありました。
東京多摩地域で主に国際業務を取扱う行政書士
本日午前に中小企業庁から当方を経営革新等支援機関に認定した旨のメールが届きました。
10月に電子申請して、認定されるか少し気になっていたので安心しました。
今年4月から10月まで中小企業大学校東京校での理論研修や実践研修に参加した甲斐がありました。
本日、東京都中小企業振興公社が行っている感染症対策サポート事業(消耗品購入コース)の一般枠に電子申請しました。
申請するにはハードルが比較的低く、私は空気清浄機、非接触型体温計、アルコールタオルや消毒液、石鹸の詰替えなど、合計購入額10万円ほどを申請しました。申請が通れば6万円ほどを助成してもらえます。
申請に際して用意する書類も割と簡単に入手できるものが多く、費用がかかるものといえば、私は個人事業なので税務署から取り寄せた所得税納税証明書と市役所で受け取った市都民税納税証明書ぐらいでした。
11月1日に購入して今日8日に申請なので、1週間ほどで準備できる助成金です。
今回の「一般枠」の目的は、都内中小企業者等に対し新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品の購入費用の一部を助成することにより、都内中小企業者等による経済活動の推進に寄与することとされているので、利用の価値は高いと感じました。
先週、経営革新等支援機関(認定支援機関)への新規登録を電子申請しました。
審査に無事通れば今年12月23日に名簿登録される予定です。
認定支援機関とは、一言でいえば「中小企業の経営強化を支援する専門家」です。
まだ一般的には知られていませんが、中小企業庁のホームページによると、「認定支援機関とは専門知識を有し一定の実務経験を持つ支援機関等を国が審査し、経営革新等支援機関として認定している」としています。
認定支援機関になったら何ができるのでしょうか。認定支援機関の主な業務としては、経営改善計画の策定支援、税制優遇制度を受けるための計画書作成支援、補助金の申請支援等があります。
今月末から、不定期ですが外国人のための無料相談会を行います。主にネパール、フィリピン、そしてミャンマーの方が対象となります。
場所は、渋谷道玄坂上にある外国人向け旅行会社であるナンバーワントラベル渋谷内で、私が出張サービスをします。
この相談会は事前予約制としていて、相談を希望する外国人の方は、ナンバーワントラベル渋谷宛にに連絡を入れて頂きます。
メールアドレス:no1shb@alles.or.jp
初回は、2020年9月25日(金)を予定しており、午前10時から午後5時までとなります。
対象となる相談のテーマは、在留資格に関すること、給付金・助成金に関することなどとなります。
お知り合いの外国人の方でネパール・フィリピン、そしてミャンマーの方がいらっしゃいましたら、無料相談会のことをお伝えいただければと思います。
今回は、成年後見制度における法定後見と任意後見について、簡単にご説明いたします。
まず、成年後見制度とは何かについてですが、認知症のお年寄りや知的障害・精神障害のある方が、現在の能力や財産を活かしながら、終生その方らしい生活を送ることができるように、法律面や生活面から保護し支援する制度のことです。
そしてこの成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。
例えば認知症のお年寄りについていえば、既に判断能力が低下してしまっており今すぐ支援を受けたい場合は法定後見制度を利用することになります。一方現在は認知症ではないが将来の判断能力の低下に備えたいという場合は任意後見制度を利用することができます。このタイミングが法定後見制度と任意後見制度の決定的な違いです。
法定後見制度は、その名のとおり法律に定められた後見制度ということですが、この法律は「民法」のことです。判断能力が低下した時に、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらいます。申立時(家庭裁判所に相談に行ったとき)の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、支援する人をそれぞれ後見人・保佐人・補助人と呼びます。
一方任意後見制度は、「任意(契約)」といっても根拠となる法律があり、それは「任意後見契約に関する法律」です。判断能力があるうちに、将来支援してもらう人との間で支援の内容を公正証書で契約しておき、判断能力が衰えた時に任意後見監督人という人の選任申立を行うことによって、速やかに支援してもらうことができます。
2019年もあとわずかです。私の行政書士としての今年の出来事を振り返りました。
ブログ開始 今年の1月12日にブログを開始しました。毎週日曜日・水曜日・土曜日に投稿する計画でしたが、年の後半からそのペースが維持できなくなりました。
事務所の看板取付け 東京都小金井市にある賃貸マンションの一室を事務所にしているのですが、3月にマンション入り口に看板を取り付けました。
特定技能の登録支援機関に登録されました 4月1日に東京入管に申請し、5月28日付で登録されました。
CIA(公認内部監査人)の資格を取得しました。
公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェの正会員になりました。後見人になるための60時間の基礎研修を受け知見を深めました。
行政書士ADRセンター東京の調停人候補者養成講座を受講しました。 来年1月の最終面接試験を経て、外国人の職場環境・教育環境に関するトラブルの調停人候補者になります。
講座の講師を拝命しました 東京都西多摩地域を観光で活性化させる東京マウンテンさん主催のゲストハウス創業講座で、旅館業法や許認可申請手続きについて80分お話しさせて頂きました。
行政書士登録2年目の今年、少しずつ前に進めたかなと思います。
日本の企業が外国の大学生をインターンシップとして受け入れる場合、特定活動・インターンシップという在留資格を申請することになります。(以下、報酬を出すケースを前提としてご説明いたします)
法務省のホームページには申請時の提出書類について書かれています。しかし、全ての書類を揃えて入国管理局に提出したとしても、後日以下のような追加資料の提出依頼が来る可能性があります。
尚、作成した文書には、作成年月日及び作成者の署名を記載します。
従いまして、申請時の提出書類にはじめから添付しておくか、追加提出依頼が来た時のために、あらかじめ用意しておくことをお勧めします。尚、追加資料の提出期限は2週間ほどです。提出期限までに提出しない場合については、やむを得ず提出期限を超過する場合は提出期限日までに入国管理局に連絡する必要があったり、期限内に提出できない理由書の提出を求められたり、既に提出された資料のみによって許可か不許可を決定されたりしますので、十分注意が必要です。
今回は、ホテル・旅館業を始める際に必要な許認可についてご説明いたします。
ホテルや旅館、ゲストハウス等を始めようとする場合、旅館業法に基づく許可だけを取っておけばよいというわけではありません。その他にも様々な許認可が必要になることがありますので、どのようなものがあるのか知っておく必要があります。
まずは旅館業法に基づいて都道府県知事等の許可が必要となります。ホテルや旅館とゲストハウスの違いは、ゲストハウスは宿泊する場所を多人数で共用する構造と設備を設けている点です。ホテルや旅館のように一部屋を一つのお客様(団体でも)に独占して使用させるわけではありません。
ここで注意すべきは、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)のことです。民泊新法の場合は、営業日数が1年間で180日をこえないこととされており、許認可を取得するのでなく、都道府県知事への届出が必要となります。180日を超えて人を宿泊させる可能性があるのであれば、旅館業法に基づく許可を取得すべきだといえます。
次に、宿泊事業に付随するサービスに関しても考慮しておく必要があります。
・道路運送法 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は事業種別ごとに許可が必要とされています。但し、宿泊者だけを対象とした宿泊サービス提供のための無償かつ最寄駅等(特急停車駅や空港等の主要な交通結節店等)への輸送であれば許可は不要ですので、自動車での輸送サービスを考えている場合、許可を取得するのかしないのか判断する必要があります。
・食品衛生法 宿泊施設で飲食サービスを提供するのであれば許可を取得する必要があります。旅館業許可と同様に都道府県知事の許可となります。
・温泉法 宿泊施設の浴場が温泉である場合には、温泉法に基づき利用等の許可が必要となります。これも都道府県知事の許可となります。
・公衆浴場法 温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設に関しては都道府県知事の許可が必要となりますが、旅館業法の宿泊施設内の浴場施設については適用が無いものとされています。但し、宿泊施設外に施設を設けるのであれば許可が必要です。
・風営法 もし宿泊施設内にライブハウスやクラブ、スポーツバー等を設置する場合、深夜に酒類を提供するバーを設置する場合には許可の取得や届出が必要になる可能性があります。
・クリーニング業法 宿泊施設がクリーニングサービスを提供する場合、業務委託関係や設備の所在、収集方法等により、クリーニング業に関する届出が必要になる可能性があります。
・酒税法 一般的に酒類を提供する場合には酒税法上の種類販売業許可が必要となりますが、飲食店における飲用目的での提供であれば酒類提供免許は不要となります。
・資金決済法 商品券や食事券等を発行している場合、前払式支払い手段の発行者に該当する場合があります。もしも商品券等の発行残高が1,000万円を超える場合、財務局への届出及び基準日における未使用残高の合計額の2分の1の金額について供託が必要となる可能性があるので、注意してください。
また、宿泊施設としての不動産に関係する許認可にも注意が必要です。
・都市計画法 用途地域等都市計画に従う必要があります。ホテルや旅館、ゲストハウスは、住宅専用地域に開業することはできません。
・建築基準法 宿泊事業を始めるに当たり建築確認を受ける必要があります。民家を改築してゲストハウスにした場合なども、宿泊施設としての建築確認を受けることになります。
・消防法 防火の観点から消防設備等を設置する義務が生じます。宿泊施設の営業を始める前に、消防署に相談に行くことが求められます。
・海岸法・港湾法 宿泊施設が海岸に面していて、砂浜の利用や工作物等の設置をする際は、海岸管理者の許可が必要となります。
・自然公園法 宿泊施設を自然公園(国立公園、国定公園、都道府県立自然公園)に設けようとする場合、地区指定の種類に応じて開発行為が制限されることになります。
以上のように、ホテルや旅館、ゲストハウスを開業しようとする場合、実に様々な許認可が関わってくる可能性があります。周辺地域の理解と協力を得ながら、宿泊客に安全に滞在してもらうために必要なことであると考えれば、前向きに捉えることができると思います。
今回は旅館業法(簡易宿所の場合)と住宅宿泊事業法(民泊新法)の制度について比較してみます。例えば、ゲストハウスを創業する場合、旅館業法(簡易宿所)の許可を取るのか、それとも民泊新法に沿って届出をするのかを、経営者はまず判断することになります。
旅館業法(簡易宿所の場合) | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | |
所管省庁 | 厚生労働省 | 国土交通省、厚生労働省、観光庁 |
許認可等 | 許可 | 届出 |
住専地域での営業 | 不可 | 可能(条例により制限されている場合あり) |
営業日数の制限 | 制限なし | 年間提供日数180日以内(条例で実施期間の制限が可能) |
宿泊者名簿の作成・保存義務 | あり | あり |
玄関帳場の設置義務(構造基準) | なし | なし |
最低床面積の確保 | 最低床面積あり(33㎡。但し、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人 | 最低床面積あり(3.3㎡/人) |
衛生措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 |
非常用照明等の安全確保の措置義務 | あり | あり 家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 |
消防用設備等の設置 | あり | あり 家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 |
近隣住民とのトラブル防止措置 | 不要 | 必要(宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) |
不在時の管理業者への委託業務 | 規定なし | 規定あり |
(申請)手数料 | 16,500円(簡易宿所営業) | なし |
・ゲストハウスを創業することを前提としますと、旅館業法(簡易宿所)の場合「許可」が必要となります。一方民泊新法ですと必要書類を揃えた後「届出」で済みます。
・用途地域のことも考慮する必要があります。旅館業法(簡易宿所)だと住宅専用地域では開業ができませんが、民泊新法だと可能です。(但し、地域の条例により制限されている場合あり)
・営業日数については、旅館業法(簡易宿所)だと制限なしですが、民泊新法だと180日いないという制限がかかります。これは大きな違いです。
・玄関帳場(フロント)の設置義務については、旅館業法(簡易宿所)と民泊新法ともに、不要となります。
・最低床面積の確保について、旅館業法(簡易宿所)の場合33㎡ですが、宿泊者数が10人未満の場合は、民泊新法と同様に一人につき3.3㎡となります。
・手数料については、旅館業法(簡易宿所)の場合のみ16,500円かかります。
上記のような制度の違いも踏まえ、経営者はどちらの制度を選ぶのか決めることになります。
私が勤務している会社で受け入れていたマレーシアからのインターンシップ生が先日11月19日に帰国しました。経済産業省が推進している国際化促進インターンシップ事業で、約2か月半の間、マレーシア人の大学生1名(Sさん)を受け入れていました。Sさんは母国語である英語のほか、マレー語、中国語(北京語・広東語)それに日本語ができましたので、受入れた部門でもその言語能力を十分に活用してもらいました。
帰国前日の18日には、この事業に参加したインターンシップ生約40名とその受入れ企業が東京に集まり、「成果発表会」が開催されました。インターン生の国籍は、ベトナム、インドネシア、マレーシアからが多く、その他インドやエジプト、カザフスタン、カンボジアなどもいらっしゃいました。彼らは約50倍の競争から選ばれてきた大学生たちで、将来日本で働きたいと希望する方も少なからずいるようでした。彼らは約2か月半、日本の各地で受入れ企業で活動し、その地域で生活し、そこの社員たちと交流して過ごしました。「成果発表会」のどの企業の発表でも、インターン生の活躍と日本人との交流が取り上げられていました。受入れ企業はインターン生の国のよき理解者となるでしょうし、一方インターン生も、日本と母国をつなぐ橋渡し役として活躍していくと思います。
このような活動は、日本と外国の相互理解とお互いの国の繁栄に寄与するでしょうし、もっと活発に行われても良いと思います。
幸い日本には外国人の在留資格の一つに「特定活動ーインターンシップ」があります。この在留資格では、最長1年間インターン生を受け入れることができます。受入れ企業としては、この在留資格をもっと活用してみてはいかがでしょうか。