法定後見制度と任意後見制度について

今回は、成年後見制度における法定後見と任意後見について、簡単にご説明いたします。

まず、成年後見制度とは何かについてですが、認知症のお年寄りや知的障害・精神障害のある方が、現在の能力や財産を活かしながら、終生その方らしい生活を送ることができるように、法律面や生活面から保護し支援する制度のことです。

そしてこの成年後見制度は、法定後見制度任意後見制度の2つに分けられます。

例えば認知症のお年寄りについていえば、既に判断能力が低下してしまっており今すぐ支援を受けたい場合は法定後見制度を利用することになります。一方現在は認知症ではないが将来の判断能力の低下に備えたいという場合は任意後見制度を利用することができます。このタイミングが法定後見制度と任意後見制度の決定的な違いです。

法定後見制度は、その名のとおり法律に定められた後見制度ということですが、この法律は「民法」のことです。判断能力が低下した時に、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらいます。申立時(家庭裁判所に相談に行ったとき)の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、支援する人をそれぞれ後見人・保佐人・補助人と呼びます。

一方任意後見制度は、「任意(契約)」といっても根拠となる法律があり、それは「任意後見契約に関する法律」です。判断能力があるうちに、将来支援してもらう人との間で支援の内容を公正証書で契約しておき、判断能力が衰えた時に任意後見監督人という人の選任申立を行うことによって、速やかに支援してもらうことができます。

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