在留資格認定証明

前回、就労させたい外国人が日本に入国して上陸許可を得るためには、在留資格認定証明書を取得することが大切だとご説明いたしました。

今回は、この在留資格認定証明書について、もう少し詳しく述べていきたいと思います。

日本にいる代理人が在留資格認定証明書の申請をするのですが、認定されるには在留資格に関する適合性該当性が必要とされています。

在留資格の該当性とは、外国人が日本で行える活動や身分を分類した在留資格に当てはまるかどうかのことです。例えば、トラック運転手として雇用したいとしても、運転手として就労を認める在留資格はありません。従って、該当性なしとされてしまい、在留資格認定証明書の発行は認められません。就労できる在留資格は主に次のようなものです。単純労働は認められていません。

①経営・管理 ⇒ 外国系企業の経営者や管理者

②法律・会計業務 ⇒ 弁護士や会計士

③技術・人文知識・国際業務 ⇒ 技術者、通訳、デザイナー、民間企業の語学講師等

④興業 ⇒ 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

⑤技能 ⇒ 外国料理の調理師等

次に適合性ですが、その外国人が、該当する在留資格に適しているかどうかということです。その基準を適合基準と呼び、法務省令で具体的に示されています。

ここでは、中小企業の外国人雇用の中で一番多い、人文知識・国際業務のケースについて、説明していきます。

尚、出入国管理及び難民認定法(入管法)によりますと、人文知識・国際業務に該当する活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動とされています。

その人文知識・国際業務の適合基準は、外国人が次のいずれにも該当していることとなっています。

①人文科学の分野に属する知識を必要とする業務の場合、それに関係する科目を専攻して大学を卒業していること。又は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験があること。

②外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務の場合、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務(貿易)、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であり、加えてその業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に従事するときは経験不要。

③報酬について、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とすること。

多くの企業が②の通訳あるいは海外取引業務(貿易)として、外国人の雇用を考えると思われますが、学歴要件や実務経験の要件を満たしているか、確認が必要です。また、③の報酬については、日本人よりも安い報酬はダメということですので、外国人を安く雇用しようという考えは通用しません。

更に、外国人を雇用する会社がそれにふさわしい企業であるかも問われます。例えば、通訳や貿易業務に従事してもらうという内容で申請したにもかかわらず、実際は貿易業務を行っていなかったり行う予定がない場合、申請は認められません。

外国人を雇うに際しては、会社として、外国人材にどのような業務をしてもらいたいのかを決めること、その業務が在留資格に当てはまるのかを確認すること、その外国人が在留資格を得るための要件を満たした人物かを確認することが、ポイントとなります。

今まで述べてきたように、在留資格認定証明書交付の条件として、①申請活動が虚偽でないこと、②在留資格に該当すること(該当性)、③法務省令の基準に適合すること(適合性)などがありますが、④上陸拒否理由に該当しないこと、も挙げられます。これは、欠格要件といわれるもので、例えば、感染症にかかっているもの、日本又は他国で1年以上の懲役・禁固刑に処せられたもの、過去に上陸拒否、強制退去・出国命令を受けたものなどです。

次回は、人文知識・国際業務に係る在留資格認定証明書の申請について、ご案内いたします。

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