在留資格認定証明書申請(人文知識・国際業務)

今回は、人文知識・国際業務における在留資格認定証明書交付申請時の提出書類についてご説明いたします。

提出書類は、どういった企業・機関であるかによって分けられた4つのカテゴリーごとに決められています。

カテゴリーと提出書類は法務省のホームページに載っています。これです。

企業・機関の事業内容だけでなく、雇用する予定の外国人の資料も提出することになりますので、しっかりと把握し、それを証明する書類を入手することが大切です。

全カテゴリーに共通する提出書類は、1から5までです。中小企業は、ほとんどがカテゴリー3又はカテゴリー4に当てはまりますので、6以降の書類も必要になります。

法務省のホームページに載せられている提出書類は最低限のものです。実態を証明あるいは詳しく説明する資料も、追加資料として任意で提出することが可能です。例えば理由書というものです。提出書類だけでは説明できない、外国人と企業・機関の活動内容の関連性を説明したり、企業・機関の安定性や継続性をまとめたものです。

在留資格認定証明書交付申請の提出先は、企業・機関の所在地を管轄している入国管理局となります。

次回は、日本人の配偶者における在留資格認定証明書交付申請についてご案内いたします。

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