休業(補償)給付について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用する企業が知っておきべき労災保険の基本のうち、休業(補償)給付についてご説明いたします。

労働者が、業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていない時、休業補償給付(業務災害の場合)、または休業給付(通勤災害の場合)が休業4日目から支給されます。

給付の内容

次の3つの要件を満たす場合に、休業4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。

  1. 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、
  2. 労働することができないため、
  3. 賃金を受けていない

支給額は次の通りです。

  • 休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)x休業日数
  • 休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)x休業日数

休業の初日から3日目までを待機期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。また、通院のため、労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)又は「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を提出します。

時効

休業(補償)給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

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